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車の時価価格を上回る、損害の補償について

legalmindcorpの回答

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回答No.1

 私の知る限りですが、不法行為責任は民法709条から検討がスタート、特別法があればそれが適用されますが、交通事故系の特別法で物損事故を規定している条文は(厳密には確認していませんが)なかったと思います。  以上によれば、条文をみていただきたいのですが、同709条にいう「その損害を」の解釈になり、それは、原状復旧とか原状回復といわれるものとされ、車ですと保険会社の発行する「標準価格表」に概ね一律され、それも5年以上たった車ではゼロなり一桁なりという数値が記載されています。不法行為の損害賠償請求に際しては、被害者にその価額の立証責任があり、その結果こちらがそれを果たせなければいわば客観的な価格としての「標準価格表」が出てくるわけです。  また、保険の範囲しか賠償しない、というのは普遍的なものではありません。保険会社が出した数値は、専門家の出した数値として訴訟でも信憑性は評価されることは否めませんが、それは、契約者である相手方と保険会社とで契約した限界であり、第三者であるあなたがそれを上回る請求を法的にすることを拒絶するものではないでしょう。  詳しくお話を伺わないとその先の戦略提案はなんともいえませんが、結論としては本人訴訟を検討するケースではないかと思います。なお、契約されている保険会社が交渉に出てきたとしとも、上記の線で仕方なし、とすることが解りますのであまり期待できません。  車を愛する者として一筆書かせていただきました。がんばってください。

takieasuka
質問者

お礼

心強いお言葉ありがとうございます。  加害者の方が警察官(かなり年配)ということもあり、法律ばかり話に持ち出してきて(自分の正当性の主張のため)、私自身 そういったことには知識としてないため非常にヤキモキしていたところなので、本当に嬉しいです。  保険会社の提示する「全損金額」は新車価格の一割だと自分の方の保険屋さんには以前、言われました。ですが、古い車(一般的に価値がなくても本人には価値以上のものがあるのに!)というだけでこういった対応には全く納得がいきません。あまりひどいようなら、交通事故紛争センターに相談に行こうと思っていたのですが、加害者のいう「民法で守られてる」という下りが気になっていました。本当にありがとうございました。

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