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自動車保険の家族限定について

 次の場合、自動車保険の「家族限定」はどこまで対象になりますか? 全員が免許を持っています。 保険会社は三井住友海上です。 (1)両親とその子A(未婚)、祖父母が同居。保険名義はA。 (2)両親とその子A(未婚)と子B(既婚)、Bの妻、祖父母が同居。保険名義はB。

noname#17918
noname#17918

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • umigame2
  • ベストアンサー率40% (886/2202)
回答No.3

名義というのは契約者のことでしょうか? 自動車保険の補償対象者の範囲は、契約者を基準に考えるのではなくて、証券記載の「賠償被保険者」を基準に考えます。 範囲は、賠償被保険者の ・同居の親族、別居の未婚の子 ・配偶者(別居していてもOK) ・配偶者の同居の親族、別居の未婚の子 となります。 そして親族の定義は、6親等内の血族、3親等内の姻族となっています。 ご質問の場合は、すべて補償の対象となります。

noname#17918
質問者

お礼

 ご回答ありがとうございました。返事が遅くなり申し訳ございません。  私の名義で登録し、保険契約している車をを同居する両親なども乗るようになったので、質問しました。  これで安心できました。

その他の回答 (2)

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.2

いずれの場合も、すべてが「家族」の範囲内になります。 家族限定は、「A.記名被保険者」「B.記名被保険者の配偶者」「A.B.いずれかの同居の親族+別居の未婚の子」ということになります。 質問中にある「保険名義」という言葉ですが、おそらく「保険契約者」を指していると思われます。しかしこういった「運転者限定」等を考える場合は、「保険契約者」ではなく「記名被保険者」を中心に判断します。「記名被保険者」はその車のメインドライバーを指します。証券にも明記されています。(明記されてない場合はイコール契約者です)

noname#17918
質問者

お礼

 ご回答ありがとうございました。返事が遅くなり申し訳ございません。  私の名義で登録し、保険契約している車をを同居する両親なども乗るようになったので、質問しました。  これで安心できました。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.1

1は全員OK 家族限定の範囲内です 2は保険名義がBでも同居であれば全員OKです。 家族限定は同居の親族であればだれでもOKです。

noname#17918
質問者

お礼

 ご回答ありがとうございました。返事が遅くなり申し訳ございません。  私の名義で登録し、保険契約している車をを同居する両親なども乗るようになったので、質問しました。  これで安心できました。

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