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自動車保険の家族限定って?

こんばんは。28歳既婚女性です。 現在都内在住で主人もペーパードライバーのため、車は持っていませんが・・・ 先日、私が実家に帰ったときに両親と車の話になりました。 私が現在妊娠中なので「普段乗らない上に、今は大事な体だから絶対に運転はさせない。出かけるならお父さんが運転するから。」という話をしていて、「もし私が運転して事故っても保険は大丈夫なの?」ときくと、「あぁ、家族限定に入っているから大丈夫。」と父が即答しました。 「え?私はもう結婚して籍が違うから保険会社から見たら家族扱いされないんじゃないの?」と言うと、初めて父は「あ!そうか!!」と驚いていました。(笑)なにを今更・・・(^-^;) 両親からしたら結婚しようがどんなに離れて暮らしていようが娘の私は家族に違いありませんが、保険会社の「家族限定」という定義にはもれますよね? 弟は現在実家を離れていますが、結婚もしていないので親と戸籍は一緒。この場合は「家族限定」に当てはまりますよね、きっと。 限定の定義は各保険会社によって違うと思いますが、どこまでが家族扱いになるのでしょう? くだらない質問かとは思いますが、ちょっと気になってしまったので・・・ よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.2

自動車保険は常に記名被保険者を中心に考えます。 記名被保険者というのは、その車を一番よく利用する人を指します。一般的に契約者=被保険者となる場合が多いと思いますが、異なる場合は証券に記載されるようにしなければなりません。これが実態と異なれば保険が使えない場合もあります。 家族限定割引の「家族」ですが、規定の上では次のようになります。「記名被保険者」「記名被保険者の配偶者」「記名被保険者およびその配偶者と同居の親族、または別居の子」となります。これはどこの保険会社でも同じです。 ちなみに「未婚の子」というのは現在の状況ではなく「まだ婚歴のない子」を指しています。 よって質問のような場合は、「ご両親+弟さん」が保険上の家族ということです。

pupupu58
質問者

お礼

あ、詳しくありがとうございます。 さすが専門家さんですね。 「婚暦のない子」。弟は結婚歴もないしちゃんと当てはまりますね。 簡単にいうと「同居の親族と戸籍で一緒の子供」が当てはまるということですね。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.3

pupupu58さんの仰るとおり、未婚の家族(親子)なら別居でも問題ありません。 結婚しても同居ならたしか問題ないと思います。別居は家族限定に当てはまりません。どこの損保会社でも日本の保険会社なら家族限定の定義は同じですよ。

pupupu58
質問者

お礼

ありがとうございます。 こちらも専門家さんですね。 #2の方の回答にもありますが、「同居の親族」はOKということですから、私達夫婦がどちらかの実家に同居している場合はその家の「家族」の枠に入るのですね。 この定義はどこの保険会社でも一緒なんですね。 どうもありがとうございました。

pupupu58
質問者

補足

補足の欄をお借りします。 自分が保険に詳しくないし、実際に車を持っているわけでもないので、「限定」の枠が良くわかっていませんでしたが・・・スッキリしました。 今回は専門家さんにも回答をいただけたので、そのお二人にポイントを発行したいと思います。 どうもありがとうございました。

  • takeo185
  • ベストアンサー率23% (284/1232)
回答No.1

>家族限定 契約者の住所(家族限定)ですから、別居の親は、家族限定に当てはまりません。

pupupu58
質問者

お礼

早速ありがとうございます。 住所地が違うと家族限定に入らないんですか。 なるほど。 どうもありがとうございました。

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