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サービス残業請求訴訟について

退職した会社に対してサービス残業請求訴訟の準備をしています。資料等の整理を行っている途中です。 それで、別な質問を見たのですが、本人訴訟でも十分勝てるということですが、労働裁判でも可能でしょうか? 労働裁判は証拠の有無が大きく判決を左右するということを聞いたものですから。本人の気持ちの持ち方にもよるのでしょうけど。 それと、ほとんど完璧な証拠(給与明細とかタイムカードとか日報とか)があれば和解を提案してくるのでしょうか?(裁判所、被告)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

#1です。サービス残業代を支払えという訴訟は、 1.会社が命じた仕事をやり遂げるには、通常の能力の社員でも、残業をせざるをえない。 2.残業の業務命令はないが、実際に残業をして業務を行った。 3.労働時間に見合った給与が支払われていない。 という立証が必要です。給与明細で3が、タイムカードで2の一部が証明できますが、1がカギとなります。 会社は、命じてないのに勝手に会社に居残っただけ、仕事の能力が低いために時間内にできなかっただけなどと反証してきますから、それを突き崩す証拠が必要なのです。 立証責任は、請求側にありますから、「どちらの言い分が正しいかわからない」という結果だと、あなたの請求は認められないのです。 それを踏まえ、かつての同僚などの協力(証言)などが是非とも必要になるのです。

2006gongon
質問者

補足

ありがとうございます。 >1がカギとなります。 時間とか賃金とかの証拠がある場合はそうなんですね。

その他の回答 (1)

回答No.1

会社に対して、損害賠償あるいは債務不履行責任を追及する訴訟ですから、行政訴訟ではなくて、「民事訴訟」です。 訴額が小額であれば小額訴訟が可能で、簡易裁判所に書式がありますし、いろいろ教えてくれますし、訴訟指揮は素人にもわかりやすく親切にしてくれますので、本人訴訟も可能です。 手続きよりも、請求の根拠となる証拠の質が問題になりますので、それがそろえられるかどうかがカギとなります。通常証拠は会社にありますので、立証は難しいというのが実情です。

2006gongon
質問者

補足

>請求の根拠となる証拠の質が問題になります。 給与明細やタイムカードのコピー、日報等があれば大丈夫でしょうか?

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