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夫の扶養ですが、130万超えました・・・

共働きをしている主婦です。 今頃なのですが、17年度の源泉徴収票を見ると支払金額が「1,306,625円」になっていました…(T_T) たった6000円程度なのに、税金とかすごく増えるんですよね? どうしたらいいでしょう??もうどうしようもないですか? それと、夫の源泉徴収票を見ると、「配偶者特別控除の額」のところに金額が入っていました。 これって、もしかして脱税ですか? 確定申告しないといけないのでしょうか? ちなみに所得税は自分の給料から引かれています。 健康保険は夫の会社に入っています。 いろいろ質問してすいません。よくわかっていないので教えてください。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • walkingdic
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回答No.1

>たった6000円程度なのに、税金とかすごく増えるんですよね? いえ、130万の話であれば健康保険の扶養の話でしょう。 >どうしたらいいでしょう?? それは夫の健康保険に聞かないとわかりません。 >それと、夫の源泉徴収票を見ると、「配偶者特別控除の額」のところに金額が入っていました。 多分ご質問者の源泉徴収票の「給与所得控除後」の金額が入っているのでしょう。 (給与収入の金額、つまり支払金額ではありません) >これって、もしかして脱税ですか? いえ、それで正解です。脱税になっていません。(実際より金額が少なく記載されたりしていると過少申告になります) >確定申告しないといけないのでしょうか? もし金額が少ないようであれば事後になりますが夫の確定申告が必要です。 あと御質問者の確定申告ですが、もし年末調整済みの源泉徴収票(給与所得後の金額の欄に数字が記載されている)であれば、何もすることはありません。 もしその欄が空欄というのであれば、ご質問者も確定申告した方がよいでしょう。 更に言うとその欄が空欄だとすると、夫の配偶者特別控除の金額が会っているのかも確認した方がよいです。 ご質問の場合だと給与所得控除65万を差し引いた656,525円が正しい数字です。 夫の健康保険に扶養に入れないと言われてはずされたら国民年金の1号への切り替え手続きと国民健康保険への加入が必要になります。(保険料がかかります)

moon5110
質問者

補足

丁寧に教えていただき、ありがとうございます。 すいません。ぜんぜんわかってなかったです。(^_^;) じゃあ130万超えたからといって、そんなにあわてる必要はないんでしょうか? でも国民年金と国民健康保険に入ることになったら年間どれぐらいかかるんですか? やっぱり、6000円ぐらい抑えておいたほうがよかったですよね、きっと・・・。 また、去年の所得が130万を超えていたら、今年からは扶養に入れないということになるのでしょうか?

その他の回答 (2)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>じゃあ130万超えたからといって、そんなにあわてる必要はないんでしょうか? 問題は年金と国民健康保険料ですね。 >でも国民年金と国民健康保険に入ることになったら年間どれぐらいかかるんですか? 国民年金は今年4月からは13860円/月です。国民健康保険は自治体で格差があるのでわかりませんけど月5000円以下程度と思います。 >やっぱり、6000円ぐらい抑えておいたほうがよかったですよね、きっと・・・。 健康保険次第ですね。外れろといわれたらそうですね。 >去年の所得が130万を超えていたら、今年からは扶養に入れないということになるのでしょうか? それは健康保険にお聞き下さい。 各健康保険ごとの独自の基準なのでなんともいえません。 過去の分についても遡って脱退させられることはあまりありませんし、実際どうなるのかは健康保険の判断です。

moon5110
質問者

お礼

お礼が遅くなり、申し訳ありませんでした。 それにしても、健康保険って結構あいまいなんですね。 とりあえず、今のところ入れてるからいいのかな? でも今までは、ただ単に130万とか103万とか数字ばかり気にしていて、よくわからなかったのに、 今回質問させていただいたら、頭の中がすっきりしてよくわかりました。 ありがとうございました。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>たった6000円程度なのに、税金とかすごく増えるんですよね… ご主人の税金が増えるのは、あなたの給与収入が 130万円ではなく、103万円からです。 130万円というのは、健康保険や年金に関する制約です。 >夫の源泉徴収票を見ると、「配偶者特別控除の額」のところに… ご主人が配偶者控除をもらえるのは、あなたの給与収入から「給与所得控除 65万円」を引いた「所得」が 38万円以下の場合です。 38万円を超え76万円までは「配偶者特別控除」になります。「給与所得控除 65万円」を引く前の数字で言えば、103万円を超え 141万円以下ということですので、そこに 11万円ほどの数字が入っていれば、正しく処理されていることになります。 11万円より大きく離れた金額なら、奥さんの所得がご主人の会社名正しく伝わっていず、脱税しているとも言えます。 「配偶者特別控除」について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 保険・年金については、他の方に譲ります。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1195.htm
moon5110
質問者

補足

丁寧に教えていただきありがとうございます。 ぜんぜんわかってなくて、すいませんでした(^_^;) 確かに控除額は11万でした。ということは合ってるんですね。 よかったです。ホッとしました。 でも、やっぱり保険と年金が必要になってくるんですね・・・。 たった6000円超えてしまったばっかりに損しちゃうなんて、がっくりです。(T_T)

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