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親子間の不動産財産争い

父が所有している都市に、息子夫婦が既に20年以上住んでいます。二人の間に正式に借地契約は交わしていません、つまり、その息子は、ただでその土地に住んできた訳です。ところが、最近父と息子と人間のもめ事から、父親間、その土地を第三者に売却を考えている様です。もし、父親が他人に売却に売却したとした、息子夫婦は法律的に退去しなければいけないのでしょうか。建物は半分は、その息子名義です。できれば、専門家の方に、アドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

ご説明の内容であれば、 親子間では土地の【使用貸借契約】が結ばれています。 よって、貸主(父)から解除をすることが認められています。 また、基本的にはいかなる場合も第三者に対抗できません。 売却され、要求があれば退去する必要があります。 借地借家法などで 借地上に建物を建てて住んでいる人が保護されるのは有名な話ですが、 あくまで【土地の賃貸借契約】においてです。 よって、無償である使用貸借には適用されません。

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その他の回答 (2)

回答No.3

ん~。 あまり深く突っ込むと相談者様にとって 非常にわかりづらくなるケースですので、 できるだけ簡単に。 建物の半分は相談者様の名義であるから 他人は勝手に解体処分できない。 これはその通りなのですが、 使用貸借契約の解除によって借りている土地の返還義務があり、 それによって原状回復義務(土地を借りたときの状態に)が一応あります。 もちろん原状回復せずに土地を買った人や父に 建物を買ってもらう為の交渉等はできます。 ですが相談内容は 【出て行かなくてはならないのか】ということであり、 それの回答は出て行かなくてはならない、です。 もちろん出て行かずにNo.2さんの言う様に 賃貸契約を結ぶことも可能です、あくまで理論上は。 実際はこのようなケースでは 判例上ありとあらゆることを総合的に判断されますが、 建物所有者が保護されることは以外に少なく、 さらに言えば建物の半分しか所有権が無いのであれば さらに保護されにくいと思われます。 それが無料で借りている使用貸借契約というものです。

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回答No.2

(1)その土地を第三者に売却は可能ですが一般の人なら自由に建物が解体できない建物は買いませんし、買うとしても条件が悪いのでかなり値引します。それはあくまでも建物半分は、その息子さんの不動産ですから勝手に解体処分等できないのです。 (2)買主が悪質業者であれば、だれかを居住させ騒音等の嫌がらせをして息子さんを追い出し、建物半分をその息子さんよりただ同然の価格で買取し、利用価値を高くして売却等しますので注意してください。 (3)息子さんが父親及び新しい買主に対し建物半分の名義のままを主張し、住みつづけるいうことであれば、新しい買主が息子さんに対し主張できる権利は、土地の賃料と建物半分を自由に使用(居住も含め)できる権利です。新しい買主が建物半分の使用権利を息子さんに賃貸するとしたら建物半分の賃料です。 (4)したがしまして、ANo.1 のstuding_jitsumuさんの内容と違いますので、質問者のreewalkerさんは、都道府県及び市町村の無料法律相談に予約し弁護士の意見を聞いて確認してくださったほうがよいと思います。

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