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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相手の搭乗者保険と国民健康保険の関係)

相手の搭乗者保険と国民健康保険の関係

hanboの回答

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  • hanbo
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回答No.3

 No1です。役所への「第三者行為の被害届」は、最初にしなければなりません。この届出をすることによって、あなたの診療が保険診療となり、3割の自己負担で済むことになります。交通事故の場合は、第三者行為の届出をしなければ、保険が適用されませんので、保険診療の2~3倍の医療費となりますが、第三者行為の届出をすることにより、通常の外来診療とおなじ扱いにしてくれます。  第三者行為による届出をして、国民健康保険からの保険給付を受けた場合、本来は加害者である運転手があなたのケガの損害賠償をすべき責任があるのですが、加害者に代わって国民健康保険が医療費を立替払いすることになりますので、国民健康保険は加害者からの損害賠償を優先して受領する権利が生じます。損害賠償求償権の代位取得といって、あなたが請求する権利のうち、国民健康保険が給付した額を限度として、国民健康保険は加害者に対して優先して請求し受領する権利が生じます。搭乗者保険の給付を受けると、その中に医療費分が入っている場合には、国民健康保険の支払いと重複することになりますので、請求しないほうが良いでしょう。  相手はあなたに、自賠責で120万までの支払いが出来ます。医療費、慰謝料、通院費、休業補償などの人身事故に関わる損害賠償額の合計として、120万円までは自賠責が使えます。120万円を使っても賠償額に不足を生じる場合に、任意保険の搭乗者保険を使うと良いでしょう。  今後の手続きは、 (1)あなたの加入している国民健康保険に、第三者行為の届出をするために、役所へ行って用紙をもらう。あなたが行っても、運転手が行ってもどちらでもかまいません。その際に、国民健康保険からの給付を受ける人の氏名、保険証の番号、事故の概要を聞かれます。 (2)第三者行為の届出用紙に記入し、その他添付資料を集めて、両者が記名・押印する。 (3)役所へ届ける。 (4)完治した段階で、示談をする。示談書のコピーを訳書の国民健康保険課に届け る。 (5)示談書による損害賠償額のうち、国民健康保険が請求する額を除いた額を、自賠責に請求する。 (6)自賠責の120万円を超える賠償額と医療費の場合は、任意保険にも請求をする。

uomk
質問者

お礼

度々のご回答、感謝いたします。よく理解しました。 こんなことは自分の身に降りかからないと、大抵の方は思っていると思います。 (もちろん私もでした)ショック!と動揺するだけでは、しかるべき方法が 取れなかったと思います。本当に助かりました。私事ですが、こういったインターネットを通じて質問したのも、助けていただいたのも初めてだったので、今度は 私がお役に立てそうな話題に、積極的に応えていきたいと思います。 ありがとうございました。

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