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裁判の結果が知りたのですが。
mano5の回答
現在、確か事件当事者の閲覧しか認められていません(民事) 一方刑事では、公益性の面から「身元が明らかな者」「正当な閲覧理由がある者」に対しては、申請を認めるという処理をしています。 しかしながら、その知人に対し「事件番号」は聞かなくてはならなくなるでしょう。裁判所で扱われる事件にはすべて「事件番号」が割り振られているので、判決文等の書類(謄本)は「事件番号」ごとに保管されていますから。 #1の裁判所HPからの検索ですが個人名は伏字(A、Bなどと)に置換されているので特定することはむずかしいと思います。また、全事件が載るとは限りません。部によってさまざまです。
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お礼
どうもありがとうございました。裁判といってもいろいろな種類があるということがわかり勉強になりました。やはり落ち着いたら本人とも連絡とれると思いますので、本人に聞いてみます。丁寧なご回答ありがとうございました。