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商法について教えてください。

shoyosiの回答

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  • shoyosi
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回答No.1

Q1:商法507条に直ちに承諾しなければ申し込みは無効となります。答える前に取り消していますので無効です。 Q2:商法3条2項に規定があり数人のうち、一人でも商人であれば商法が適用されます。 Q3:商法630条に被保険利益があれば付保できることになっています。たとえば、賃借人は不注意で火災を起こせば家主に返還義務が履行できなくなるため、被保険利益があります。

-hiiro-
質問者

お礼

ありがとうございます。 簡潔に、またわかりやすく回答していただき、感謝しています。 今日のテストはばっちりです!(笑)

-hiiro-
質問者

補足

今日のテスト、ばっちりでした!! Q3以外の二つともが試験に出たんですよ。 助かりました。ありがとうございます。

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