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近代市民法について

近代市民法の原則、特に過失責任主義について、の現代的な修正の内容と、その背景にあった問題点について、ぜひ教えてください! また、大津事件の津田三蔵の処分について、その法的評価と歴史的評価を! 図書館でも調べきれず、大ピンチです。

みんなの回答

  • konaki
  • ベストアンサー率34% (13/38)
回答No.2

大津事件だけにお答えします。過失責任主義に着いては他の方の回答を待っててください。 大津事件の概要はご存知だと思いますが、ロシアの皇太子(ニコラス2世)へ津田三蔵が切りつけたことに当時の政府は外交上、大国ロシアとの関係悪化を恐れて旧刑法の皇室罪の適用で死刑に処そうと考え、当時の大審院長児島惟謙にそう申し入れたんですが、児島が司法権の独立を守るということでこれを拒否したことにより、政府からの司法への干渉を排除した、ということになっています。 ただ、この問題は児島自身が担当判事を説得し、殺人未遂罪を適用さしたことにより、司法内部における裁判官の独立という面では、大きな問題があるってことですかね。

noname#1455
noname#1455
回答No.1

 おそらく、学校の課題をお尋ねなのでしょうから、私からは、お調べになるべき資料だけをご提案申し上げます。申し訳ありませんが、私のポリシーですので。  もちろん、他のご回答者の皆様がより踏み込んだアドバイスをsarusuberiさんになさることを非難する意図は断じてございません。ご理解のほど、お願い申し上げます。 1 近代市民法の原則について ・ まず、民法総則の教科書の冒頭に近い部分を手当たり次第にあたってみてください。 ・ 過失責任原則に対する修正については、星野英一編集代表『民法講座6』191ページ以下が詳細です。 2 大津事件について ・ 高校の日本史の教科書はお手元にありませんか? ・ 司法権の独立、というキーワードで、文献検索CD-ROMなんかをご利用のうえ、検索してみてはいかがでしょう。  これらの資料をあたられて、なお、「この点がこう分かり難い」という具体的な疑問をおもちになったのであれば、補足をいただければ、さらにアドバイスを差し上げることができるかもしれません(申し訳ありませんが、必ずアドバイスを差し上げるというお約束はできません。)。  また、学校の課題ではなく、具体的に裁判などをご検討になっておられる関係で、ご質問のようなご疑問をお持ちなのであれば、大変失礼いたしました。お差し支えのない範囲で事実関係を補足していただければ、さらなるアドバイスを検討させていただきます。

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