• ベストアンサー

確定申告(不動産所得)の修正申告が突然来ました。

shentihaoの回答

回答No.4

突然の修正申告で心中お察しします。 No.1の方が根拠を示してくださってますが、私もNo.2の方と同じ立場で通達で税務行政を行うのはけしからんと思っています。 ただ、税務の現場を考えると通達がなければ実務が動かない現状もあります。また租税裁判になっても特殊な事情以外は通達があたかも法令であるかのように取り扱われます。 今回は運悪く(?)税務署の目にとまってしまいましたから、修正申告するしかないです。No.3の方もおっしゃるように現実に税務署から通達に基づく修正があったのですからそれに手向かいする税理士はいないと思われます。また修正額も小額ですし、税理士に依頼しても赤字になると思われます。せっかくの収入をとられてしまうのは悔しいですが・・・。

shaman_fine
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 本日税理士に問い合わせをしました。 結論から申し上げますと修正申告をすることにしました。 皆様から貴重なアドバイスを頂き、大変勉強になりました。 本当に感謝の気持ちでいっぱいです。

関連するQ&A

  • 不動産の白色から青色へ

    教えてください。昨年までマンションを5室持ち、白色で申告していました。(帳簿はつけていません) 今年、サービス業を開業するにあたり、こちらは青色65と専従者控除を狙おうと青色申告の申請をしました。23年度の申告は期限に間に合わなかったので、いずれにしても白色なのですが、24年度からは不動産も複式簿記で記帳しなくてはならないのでしょうか? もちろんその場合は、別々の台帳になるということになるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 共有不動産上の不動産所得の記帳

    家族共有の不動産上で生ずる賃貸料収入を単一の帳簿に複式記帳後、共有持分で按分してそれぞれ青色申告しています 今度、家族の一人が独立し、賃貸経営にも携われなくなるため、その共有持分を残る家族が使用貸借し(賃貸料と、独立する者の持分の公租公課とを相殺)、残る家族のみで経営していくことになりました この場合、どんなタイミングでどんな記帳が必要になるのでしょうか? 独立する家族に対して残る家族が名目上支払うことになる(実際は公租公課と相殺される)賃貸料は経費に算入できますか? もし、公租公課の額を超えるが、公租公課+青色申告特別控除額を超えない額の賃貸料を残る者から受取る場合、独立する家族には確定申告の必要がありますか?

  • 青色申告で65万の控除をうける

    いままで10万の控除で申告していました。20年度は、複式簿記で帳簿をつけたので、65万の控除で申告したいと思います。そのときは税務署に所得税の青色申告承認申請書(簿記方式を簡易簿記を複式簿記に変更)を出しなおさないといけないのでしょうか・

  • 会計ソフト(農業・不動産)

    現在、農業所得と不動産所得があり、65万円の青色申告特別控除を受けるべく、複式簿記で帳簿をつけようと思います。 PCの会計ソフトでつけようと思うのですが、お奨めの会計ソフトを教えてください。 あと、農業所得と不動産所得のどちらか一方を複式簿記で記帳して、決算書に貸借対照表をつければ、65万円の青色申告特別控除が受けられる、と税理士から聞いた、と祖母が言っているのですが、本当でしょうか。 自分は両方について複式簿記での記帳、貸借対照表が必要だと思っていたので、片方でいいのならその方が楽だと思うので、嬉しいのですが。 よろしくお願いいたします。

  • 確定申告の修正申告について教えてください。

    確定申告の修正申告について教えてください。 平成18年までサラリーマンで、平成19年度に個人事業主で開業し、平成19年度に始めて確定申告をしました。 フリーランス1年目だったので主人の扶養に入れてもらっていました。 平成19年度、私の収入が扶養の範囲を超えていたということで、20年の11月に主人の会社から問い合わせがあり、必要書類を提出し、主人の12月のお給料から所得税が差し引かれたのですが、その後よく確定申告書Bを見てみると、19年度確定申告の際、青色申告の65万の控除を差し引かずに記入してしまっていました。 確定申告書Bの本来0円で記入するところをその敏の利益の50万円(約)と記入してしまっていました。 その年は税務署から派遣される税理士さんがついてくれていたのですが、申告前のチェックの際に、風邪をひいたので、いけませんと言われ、不安なまま提出してしまっていたので、本来なら20年度の確定申告の際にもっときちんと確認しておけばよかったのですが、税務署に年明け相談に行きましたが、修正申告は1年以内ということを知らず、間違った数字で住民税なども追加課税されるそうです。 税務署で結果としてはどうしようもないですと言われました。 青色申告決算書と確定申告書Bを提出しているのに、青色申告決算書と照らしあわせて確認はしないのですか?と聞くとしないですと答えられました。 追加での課税は5年まで認められているので、今回問い合わせが来たのだと思いますということでした。 2年前までさかのぼり、修正申告する方法はないものでしょうか?

  • 青色申告特別控除の計算について 初心者で初歩的な質問ですみません。

    青色申告特別控除の計算について 初心者で初歩的な質問ですみません。 貸家の場合は、5棟10室基準で、事業的規模とそれ以外に分かれ、事業的規模の場合は、複式簿記により記帳すれば、65万円の青色申告特別控除を受けられると聞きましたが、貸地の場合には、事業的規模となる基準があるのでしょうか? あるとすればどんな基準があるのか、教えてください。ちなみに、地代は年間800万円ほどです。

  • 青色申告控除の65万円を受けるには?

     青色申告控除は、18年分から、通常の10万円の控除と複式簿記の記載による65万円の控除を選択できると聞きました。  その複式簿記は、どの程度のものが必要ですか?ちなみに、私は、家賃収入の不動産所得を給与所得に加えて申告する必要があるため、青色申告にしています。家賃収入は、二件からだけしか入らないため、申告といっても、いたって簡単です。  複式簿記にすれば、65万円の控除が受けられると聞きましたが、この複式簿記は、どの程度のものが必要で、簿記を知らない私にもできますか?複式簿記のフリーソフトがあるので、それを使えば簡単にできますか?簿記に関しては、右も左もわからない初心者ですが、複式簿記の帳簿をつけられるかどうか教えてください。

  • 不動産所得と事業所得がある場合の青色申告

    これまでは事業所得だけで、青色申告の65万円特別控除を利用して確定申告をしていましたが、 昨年、不動産所得(駐車場貸し)が新たに追加になりました。 ただ、駐車場は十数台なので、事業規模とはいえません。 このような場合、不動産所得のほうの提出書類は収支内訳書だけで、 事業所得のほうを従来どおり青色申告65万円特別控除でいいのでしょうか。 それとも、不動産所得も事業所得と同じように複式簿記による記帳が必要ですか? もし必要な場合、65万円の控除は今までどおり事業所得のほうにつけていいのでしょうか。 アドバイスよろしくお願いいたします。

  • 確定申告の控除について

    時期的に遅い質問ですが、確定申告について気になる事があり質問させていただきます。 青色申告で55万円の控除を受けるには、どのようなkとをしなければいけないのでしょうか。 複式簿記というのは聞いた事がありますが、 これ以外にも、これだけはやっておかないと、55万円の控除は利用できないと言うのがありましたら、教えてください。

  • 確定申告や記帳義務について

    2014年の所得から白色申告でも帳簿の記帳義務があるということですが 経費や控除などを差し引いて課税される所得がない場合(確定申告は不要ですよね?)は申告そのものをしていないので帳簿への記帳も不要なのでしょうか? また少し話が変わるのですが青色申告においては複式簿記の記帳によって65万の控除を受けられれるとてもありがたい特典がありますが これらの青色申告特別控除や経費やその他控除を差し引いて課税される所得がなかった場合も確定申告は不要になるのでしょうか? 青色申告は申告することが前提で(それによって控除もある)はないかなと疑問にも思うのですが 課税所得がないのに申告するのでしょうか?それとも申告せずに帳簿だけつけておいて保存しておけば良いのでしょうか 最後にまた話が変わるのですが青色申告特別控除を受けたい場合 開業届を提出してからではないと青色申告承認申請書が受理されないという旨の記述を見ました 以下にアドレスと引用文です http://entre.kokohore.net/self/soho.html >所得税の青色申告承認申請書」は、前者の開業届をあらかじめ提出していないと(或いは同時に提出しないと)、税務署で受理してもらえませんので、お気をつけください   引用終わり 私は青色申告承認申請のみ今年の3月15日までに提出しており、2014年の所得にたいして青色申告特別控除の適用を受けたいのですが 税務署の窓口では書類の内容に目を通す事もされませんでした そもそも窓口で過去に開業届をだした経緯があるかなどいちいち調べたりすような感じでもありませんでした 私の申請は受理されていないのでしょうか?申請後、税務署から無料で開催されている講習や説明会(記帳についての)などの案内の手紙は届いていたのですが ご回答よろしくお願いします