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追納すべきか?

nikuq_gooの回答

  • nikuq_goo
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回答No.2

御存知の通り、全額免除の追納は3年~10年と追納期間が延長されます。但し追徴金が発生するので納める保険料が高くなるデメリットがあります。 可能であれば使わないで良い制度に越した事はありませんが、払えないものはしようがありませんよね^^ 私の母も離婚して18の弟を抱えていたときは、生活保護を受けつつ免除申請をしていたようです。今は再婚して第三号被保険者です。ありがたいことです。 御質問主文にもあるとおり、損得勘定はおかしな考え方ですが試算は可能です。試算したからどうだという話では在りませんが、少なくとも御質問者様は納付義務を免除されていますので御判断は御自身で御願いします。 国民年金保険による老齢基礎年金は65歳からの受給を基本とし、現在評価額で794500円となります。 国民年金保険には現行制度で20歳~59歳の40年間(480)ヶ月、保険料納付することで満額の受給となります。 よって、未納がある場合の計算は 794500*保険料払いこみ月数/480となります。 ところがここで大事なポイントが一つあります。 保険料の額は13300円ではなく、19950円であるということです。 保険料の個人負担額は全体の2/3にあたる13300円です。残りは国庫負担といって税金等で補われています。 この考えを上記の式に入れると 794500*(全額納付期間+全額免除期間*1/3+半額免除期間*2/3)/480となります。 計算しますと 一ヶ月の未納は1655円の減額 一ヶ月の全額免除期間は1103円の減額 と解釈する事が出来ます。 12ヶ月ですから13241円の減額ですね 追納保険料総額が175200円であるならば13.2になりますので 14年受給できればプラスになるという解釈です。 79歳まで生きると保険料を回収できる計算ですね。 1年間で13241円の減額・・・65を超えた高齢者における1万円の重み。どうでしょうね。年収2~300万円でやりくりしていらっしゃる方も多いかと思います。 御質問者様の余裕のあるとき一か月分から追納することが最良の選択かと思います。 うちの母は追納期間を超えてしまいました。現在58だったと思うので60歳以降どうするか相談するつもりです。うちの母は若い頃から体が弱く、今もほぼ歩けない状態です(膠原病から色々併発)。 それでも気だけはしっかり持ってますから80が云々と言う話はなく、追納しながら厚生年金の報酬比例部を受給させようと思います。 そういえば今日からでしたね。厚生年金の資格記録インターネット照会の申請。私も申請してみようと思います。^^

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