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結婚して扶養に入りたいですが…無理だった場合

友人から相談されたので、質問します。 友人は3月初めに結婚し、夫の扶養に入ろうと夫の会社に申請しました。 友人は会社を前年の9月に退社してその後は、国民年金、自分を世帯主としての国民保険に入っていました。 雇用保険はお金はもらってはいないのですが、離職票だけハローワークに提出していました。 (最初は受給してもらおうと思ったが、気が変わったらしいです) 会社に申請し、総務部から送られてきた書類には、雇用保険を受給しないならば離職票を添付と書いていました。 離職票は提出していて持っていないことを電話で言うと電話相手の総務部の人は 「受給資格者証を一年以内ならばハローワークでもらえるから貰ってきて下さい。」 と言ったので貰いに行きました。 でも、受給資格者証は雇用保険受給手続き中の人が添付する書類だったので、手続き中と書き再度提出しました。 そしてまた総務部から書類が届き、受給中は扶養に入れないので、受給中は扶養に入れないことを了承する書類に印鑑押してくださいとのことでした。 再度電話で説明したら、 「受給期間終了までは入れないかもしれないですが、もらう意志はないと一筆書いて下さい。それで申請してみます。」 と言ってくださいました。申請してみますというのは組合か社会保険事務所にだと思いますが。 それで質問なのです…。 1.やはりお金を貰っていなくても、受給期間終了の一年後までは扶養には入れませんか? 2.また、扶養に入れない場合は国民保険の世帯主変更と本人の氏名の変更に行かなくてはいけないと思うのですが、本来は14日以内じゃないとだめなのに大丈夫でしょうか? 友人の話なのですが聞いた話で書くと「らしい」「だったそうです」という書き方になるので、自分の様に書かせてもらいました。 わかりにくかったら申し訳ないです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>1.やはりお金を貰っていなくても、受給期間終了の一年後までは扶養には入れませんか? わかりません。健康保険の判断になります。 というのも、昔はあまり厳しくなかった時代もあるのですが、あまりにも受給しながら扶養に入る不正が後を絶たないので結構どの健康保険も厳しいのです。 法律上は受給していないのであれば、間違いなく主たる生計者に扶養されている人という要件に当てはまるのですが。。。 >2.国民保険の世帯主変更と本人の氏名の変更に行かなくてはいけないと思うのですが、本来は14日以内じゃないとだめなのに大丈夫でしょうか? 大丈夫です。どうせ同じ役所ですしね。

noname#18774
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 なるほど…だから総務部の人もしてみますと言ったんでしょうね。電話口で少し悩んでいたそうなので。 2については罰則などはないようですね。嫌味とか言われるのかなと友人が不安がっていました。 ありがとうございました。

noname#18774
質問者

補足

同じ状況で年金の手続きについても質問しているのでわかる方はお答えお願いします。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2061562

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その他の回答 (1)

noname#112583
noname#112583
回答No.2

walkingdicさん。年金のほうではかぶった回答。すみません。 ほとんど、walkingdicさんの回答ですんでいると思うんですが 蛇足で。 受給資格者証の件ですがこれくらいはもらいにいきましょう。 「求職の申し込み」はしてるわけですから発行はされているでしょう。 「いまのところ、働く意思がない」と説明すれば失業保険はもらわないですみます。もし、ハローワークで「受給資格者証」を渡してくれない場合は それに代わる証明をもらいましょう。 「離職票」「受給資格者証」もなしで健保組合の扶養に入るにはかなり難しいと思います。本人の宣言だけでは単なる「ポーズ」であるとも思えるわけで不正受給と思われるかもしれないからです。他の被保険者の迷惑にならないために保険料を上げないためにも厳しく対処される場合が多いです。 今回の場合は、一筆でうまくいけばいいのですが基本的には「第3者の証明」が必要です。健保組合が扶養認定を行う客観的な証明を入手しましょう。 失礼な表現があったらお許しください。 それでは。

noname#18774
質問者

お礼

mhtkaさん、こちらでも回答ありがとうございます。 お二人ともお優しいですね。嬉しいです。 >受給資格者証の件ですがこれくらいはもらいにいきましょう とのことですが、貰ってきていて添付もしてるんです。 文字数削るためにおかしい文になり、その上私の説明の仕方が下手なせいで誤解を与えてしまいごめんなさい。 もう一度補足で説明させてください。(余計わからなくなるかもしれませんが…) 友人としては受給資格者証を貰ってるけど、受給もうけてないし、もらえなくて構わないから扶養に入りたいということみたいです。 受給してもらいながら扶養に入りたいとは思っていないそうです。 働く意志がないとどっちみちもらえないですからね。

noname#18774
質問者

補足

会社に出す書類には、雇用保険について 受給予定→離職票の写しを添付 受給手続き中→受給資格者証の写しを添付 受給終了→受給終了(写し)を添付 受給しない→離職票(写し)を添付 と印刷で表記がありました。 その上に手書きで、「受給予定」と「受給手続き中」の所から  { と線を引き扶養認定の件に矢印されていました。 多分これは、このどちらかに友人は当てはまるという意味で書かれたのだと思います 「受給終了」と「受給しない」には何も書かれていませんでしたから。 友人は「受給しない」を選びたいけれども、離職票はハローワークに提出していて持っていない上に、会社の書類には「受給予定」と「受給手続き中」の所から線を引かれどちらかに該当するというような書き方をされているので、どうしたらいいかわからず総務部に電話をしました。総務部の人に 「受給資格者証を一年以内ならばハローワークでもらえるから貰ってきて下さい。」 と言われたので貰ってきました。 受給資格者証を添付するということは、上記の 受給手続き中→受給資格者証を添付 に当てはまるので仕方なく手続き中と書き再度提出しました。 そしてまた総務部から申請に書類が不足だということで郵便が届き内容は 「受給中は扶養に入れないので、そのことを了承する書類に印鑑押してください」 とのことでその書類も同封されていました。 受給は受けてないけど受給期間終了まで扶養に入るのは無理なのかなと思い、再度電話で相談したら 「受給期間終了までは入れないかもしれないですが、もらう意志はないと一筆書いて下さい。それで申請してみます。」 と言ってくださいました。申請してみますというのは組合か社会保険事務所にだと思いますが。 一筆の内容は指示のあった通りに 離職票をハローワークに提出し、雇用保険受給資格者証をもらいましたが雇用保険を受給するつもりは一切ございません と書きました。 ということなんです。余計わからなくなったらごめんなさい。短い文でうまくまとめられなくてすみませんでした。

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