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家賃値下げ交渉について

a0120bの回答

  • a0120b
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回答No.4

 同じマンションで、ほぼ同じタイプのお部屋でありながら、6,000円/月と違いが大きく、納得いかないお気持ち、よく理解できます。  実際、ひと月6,000円、1年間72,000円、2年間144,000円もの違いが生じます。  このタイプのご質問は利害の対立する分野ですので、ネット上ではいろいろな意見が飛び交いますが(特に貸主様側や管理会社側に寄った意見が飛び交いますが)、貸主・借主のどちらにも寄らず、ここでは冷静に考えてみましょう。  入居者と家主は「建物賃貸借契約書」を交わした法律上の関係にあります。そして入居者と家主の関係では借地借家法が適用されます。  重要なことは、次のようになります。 (1) この「建物賃貸借契約書」にどのように記載されているか。 (2) この「建物賃貸借契約書」が借地借家法に反していないか。  多くの場合、不動産仲介会社や管理会社は、その収益の構造上、「建物賃貸借契約書」には貸主に有利になることを数多く盛り込み、契約書の雛形を用意します。市販のものでも同じです。  なぜなら、まず契約書を必要とするのは貸主だからです。  ですが、借地借家法には、強行法規(強行規定)と言って、弱者である借主を強力に保護し、たとえ当事者が合意をした契約であっても、この法律に反する契約内容については無効となる定めが多くあります。(実際に、ネットで「強行法規」「借地借家法」を検索してみてください。)  そして、この借地借家法で「家賃値下げ交渉」や「家賃交渉」に関する内容については、借地借家法32条1項に定められています。この借地借家法32条1項についても最高裁判例で強行法規と判示されています。  つまり、借主が(借地借家法32条1項に定められている要件を満たして)貸主に対し家賃を引き下げる要求をすることは、正当な権利であるとして法律で定められ保護されています。  では、借地借家法32条1項には家賃を引き下げられる場合について、どのように定めているのでしょうか。以下にまとめてみます。 (1) 土地や建物の固定資産税などが下がった場合 (2) 地価や建物の価格が下がった場合 (3) 契約した時とは経済環境が大きく変わった場合 (4) 周辺相場が下がった場合  以上を踏まえ、対応されてはいかがでしょうか。

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