解決済みの質問
印紙代をどちらが負担するかは、双方の話し合いによります。普通は両方が1枚ずつ負担しますが、"契約してもらう方"が全額負担することもあります。
印紙の「消印」は、共同作成者のうち誰か一名が消せばいいことになっています。
(印紙税法基本通達第64条)
消印の方法については、押印又はサインによって行いますが、実印などでなくてもいわゆるスタンプ印(氏名・役職・名称等が入ったもの)でも大丈夫です。
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=171633
投稿日時 - 2002-01-24 19:17:23
お礼
ありがとうございました。
慣れないもので、わからなくてお聞きしました。
御礼が遅くなって申し訳ありません。
投稿日時 - 2002-01-28 20:09:52
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ベストアンサー以外の回答(2件中 1~2件目)
契約書を2通作成する場合は、両方に印紙を貼ります。
印紙代は、それぞれが負担するのが一般的ですが、力関係で弱い立場の者が全部負担する場合も有ります。
印紙の消印は、印紙の再使用を防止するためのものですから、契約書に押した印鑑以外の三文判でも良くて、契約者双方が押さずに片方だけの印鑑で十分です。
又、契約書を1通だけ作成して双方が署名押印をし、印紙を貼った後に、コピーを取って、原本を一方が、コピーをもう一方が保管する方法も有ります。
この方法だと、コピーしたものが「控え」となり印紙代が節約できます。
ただし、コピーした方にも印鑑を押すと、コピーではなく原本と見られて、印紙を貼る必要があります。
投稿日時 - 2002-01-24 22:39:34
お礼
早速ありがとうございました。
そんなに大きな契約ではないんですが、正しくやっておかないと、と思いましたんで。
参考になったと言うより、そのままで役立ちました。感謝しています。
ポイントが2名だけしかつけれなくて、申し訳ありません。気持ちはみなさんにと思っていますので、悪しからずご了承ください。後段の部分が参考になりました。まあ、200円ですから今回は2通作ります。
重ねてありがとうございました。
投稿日時 - 2002-01-28 20:15:39
二通委託契約書作成するのであれば双方に印紙必要と思います。印紙の割印は双方の印があれば間違いないと思いますが本来印紙の再使用を防止するためのものなので誰の印でも良いと思います。不動産の売買の契約書は一般的には契約書は一通しか作らず(買主が保管)、売主はそのコピーをとってする場合が多いです、これで印紙も節約(売買価格が高い為印紙額も大きい)でき十分法律的に有用と思われます。委託契約がこういうふうにできるかは疑問ですが。
投稿日時 - 2002-01-24 19:23:12
お礼
早速ありがとうございました。
すぐに役立ちました。
今後ともによろしくお願いいたします。
投稿日時 - 2002-01-28 20:11:21