解決済みの質問
業務委託契約書に貼る印紙ですが、期間を1年以上と定める場合は、4000円と認識しております。
この印紙は、甲と乙で、契約書を1部づつ保管するわけですから、当然、4000円の印紙を、それぞれにはる必要がありますが、これを、例えば、契約書を1部のみ作成し、甲が原本(印紙を貼ったもの)を保管し、乙は、原本のコピー保管すると、印紙は1枚ですむような気がするのですが。やはり、コピーではダメなのでしょうか。
投稿日時 - 2003-06-12 19:08:20
業務委託契約書は7号文書であれば,期間が3ヶ月を超えるとき印紙が必要です。
コピーでダメかどうかは,当事者が決めればいいことで,特に決まっていません。
契約書を複写機でコピーしたものには,原則印紙は不要です。ただし,
1.契約当事者の署名や押印があるもの
2.正本や原本などと相違ないことの契約当事者の証明があるもの
3.写し,副本,謄本であることの契約当事者の証明のあるもの
については印紙が必要です。(いずれも文書の所持者のみが署名,押印,又は証明しているものを除きます。)
投稿日時 - 2003-06-13 01:38:15
補足
原本に署名、押し印、印紙を貼ったものをコピーして渡すと、そのコピーには、印紙は必要でしょうか。
一応、コピーで写ってはいますが。
投稿日時 - 2003-06-13 01:49:37
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ベストアンサー以外の回答(3件中 1~3件目)
正式な契約しをを作成して、それをコピーしたままであれば印紙は必要有りません。
コピーしたものに印鑑を押すと「控」となりますから印紙が必要になります。
投稿日時 - 2003-06-13 16:36:34
補足
では、契約時に無理に、甲、乙用に2枚作成しなくても、
1枚作成し、甲が原本保管、乙が署名、捺印、印紙貼り付けした契約書のコピーを保管すればよいのでしょうか。
契約書は必ず2枚作成しなければいけないものと
認識してました。
これでしたら、収入印紙も1枚ですみますので、私的にはとても助かります。
投稿日時 - 2003-06-13 17:24:45
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