土地の先行取得と財形住宅の課税解約

このQ&Aのポイント
  • 土地の先行取得と財形住宅の課税解約についての疑問や関連する法的な問題についてまとめました。
  • 土地を先行取得する際には、施工業者の印のある「契約予定通知書」の提出が必要であり、提出がない場合は課税解約となる可能性があります。
  • また、土地取得後に住宅建築や登記を行った場合、確定申告により税金の還付を受けることができるかどうかも検討しています。
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土地の先行取得と財形住宅の課税解約

注文住宅を建てるため,土地を先行して契約しました。4月末の決済予定で,財形住宅融資を利用します。 施工業者は第三者機関を利用し競争入札をするため,現在のところ未定ですが,年内には竣工したいと考えています。 会社から,土地の先行取得の場合,4月半ばの融資申し込みの際に,必ずこの施工業者で建てるという,施工業者の印のある「契約予定通知書」の提出が無い場合,課税解約(目的外解約)となると言われました。 競争入札は2ヶ月先ですので,融資申し込みまでに業者を決定するのは不可能です。 こういった場合,課税解約せざるを得ないのでしょうか。 また,土地取得のために一旦課税解約をした後,その土地に(年内に)住宅建築・登記をした場合,確定申告等により税金の還付はあるのでしょうか? ご回答よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • au_user
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回答No.1

自分も土地先行で注文住宅を建築しました。 質問者さんと同様に住宅財形を課税解約しました。 拙宅の場合は土地の手付金としてどうしても必要だったので止むなく解約しましたが、施工業者が決定してから解約なされば目的外とはならないと思いますがどうでしょうか? いずれにしても注文住宅には適さない制度ですよね。。

yuryo208
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 私もやはり早急に土地の決済が必要なので,解約せざるを得ない状況です。やはり,課税解約をするほかないようですね。 結果的に家を建築して,条件は満たしたとしても,やはり課税解約して一度支払った税金は,戻ってこないのでしょうかね?なんとなく,納得いかない制度ですね・・・

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