タンス株の入庫について

このQ&Aのポイント
  • Eトレード証券で口座開設し、タンス株の入庫を試みたが書換登録日期日超過で手元に戻ってきた。
  • 書換登録日はH17.3.31まで有効だが、所有する株券はH17.12.28に登録している。
  • Web上での回答では特定預かりでなく一般預かりとして入庫が可能だが、譲渡益に関する税申告は自分で行う必要がある。
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☆タンス株の入庫について☆

この度、Eトレード証券に口座開設し、タンス株の入庫を行いました。 所有する株券と申し込み用紙を送付しましたが、不手際があるようで、手元に戻ってきました。 理由は書換登録日期日超過との事でした。 Eトレードによると、書換登録日はH17.3.31まで有効との事ですが、当方の所持する株券は登録をH17.12.28に行ったものです。 Web上からどうすれば良いのか聞いたところ、以下の様に回答がありました。 ~この度は、当社への株式入庫手続きを賜りましたのにお受けできず移管でございます。 特定預かりで承るには、譲渡益税計算するには取得 単価が必要ですが、一般預かりであれば不要です。 特定口座ご開設でも一般口座の取り扱いと同じく取 得価格を承らない一般預かりでタンス株の入庫が可 能です。但し、お客様ご自身でご売却の譲渡益に関して税申告していただく事となります。その際のお手続きといたしましては「特例上場保管委託依頼書」無しで進めて頂きます。~ 自分は株について勉強不足で意味がさっぱりわかりません。なお口座は「特定口座(所得税の源泉徴収を選択する)」です。 所有する株券を直ぐにでも売りたいのですが、一体どのような処理をすれば良いのでしょうか? どなたか教えて下さい!!!

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回答No.1

 調べていないので正確なことがいえないのですが.....  タンス株のみなし取得価格での入庫ができなくなったということではないのでしょうか?ある一定の期日まではタンス株をみなし取得価格で入庫できましたが、最近はできなくなっています。  特定口座(特定預かり)に入庫するには取得価格を証明する書類が必要です(源泉徴収するためにはいくらで購入したかわからなければ利益が計算できず課税できません)。  それがない場合は取得価格不明ということで一般預かりにし、所有者の責任で納税してもらうということだと思います。  急ぐのであれば一般預かりとして入庫→売却、自分で確定申告。特定預かりにしたいのであれば、‘取得価格の証明書類‘についてe-tradeに確認してみてください。

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