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刑法230条の2の公共の利害を優先し名誉毀損の罪に問われない発言とはどういう場合ですか
中学校の保護者会で、校内暴力の被害者の生徒の親が、加害者を名指しして暴行をやめるよう訴えた場合、刑法230条に該当し加害者と加害者の親の名誉を毀損したことになるのでしょうか。刑法230条の2の「公共の利益に関する場合の特例」の具体例としては公務員の行為を非難する場合は名誉毀損にならないようですが、例えば、保護者会において学校内で生徒達が快適な学校生活を維持するという「公共の利益」を目的として暴行をやめるように名指しで訴えた場合は、その特例に該当し許されるでしょうか、それともやはり名誉毀損で訴えられるリスクがあるんでしょうか。教えていただければ有難く存じます。
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- kaku18
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お礼
大変クリアーに丁寧親切にご回答いただき有難うございました。大変勉強になりました。参考にさせていただき地域や学校の環境の向上に配慮しながら、自身の言動に役立てたいと思います。