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年末調整の還付金

中小企業に勤めています。社長が社員の給料を直接振り込むのですが、昨年末にもらった源泉徴収表に記載してある、還付金を未だにもらえません。 かなり気性の荒い、不条理な社長なので、指摘するとクビになるかもしれず、言えません。 還付金の額が結構なものですから、泣き寝入りはしたくないのですが、受け取るための良い方法は無いものでしょうか。

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  • ベストアンサー
  • michi-jun
  • ベストアンサー率40% (66/164)
回答No.3

所得税の還付金はあなたの財産となる金銭であって、それを社長がポッケないないしたとすれば、それは横領となります。 大変でしょうが、何としてもかえしてもらうべきです。 また、そんな些細なことで本当にクビになったなら、労働基準監督署に事情を説明してください。 きっと守ってもらえます。 よほどのことがない限り、社員をクビにする権利は会社にはないはずです。

unfair
質問者

お礼

ありがとうございます。 先日、私の同僚が給与明細が欲しいと社長に言ったことがありまして、その結果、かなり逆切れされていました。そんな光景を目の当たりにして、給与明細ぐらいのことでそうなるのだから、お金が振り込まれていないと言ったらどうなるか・・・。と想像して言い出せなくなっています。 これ以外にも些細なことを含めれば色々とあるため、クビになってもおかしくは無いなと感じています。 今転職を考えています。新しい先が見つかったら、いろいろなことをひっくるめて言ってみたいと思っています。就業規則なども無く、有給すら取らせてもらえないような会社ですので、いざ辞めるとなったら今度は「辞めさせない」と言われることもあるかと、逆な心配もしています。

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その他の回答 (2)

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.2

源泉徴収表→源泉徴収票 1.基本的に12月又は1月支払いの給与に含まれるものですが、どうだったのでしょう? 2.還付金の額を源泉徴収票に書くということはないはずです。 定率減税額を間違えているのでは?(「年調定率控除額」などと書いてある)

unfair
質問者

補足

回答ありがとうございます。 補足させていただきます。 1.当初は、社長からこの金額を1月の給与に混ぜて振り込むからと言う話をされました。金額については、外部委託している税理士事務所の指示によるものです。1月給与に入っていなかったので、税理士事務所に言い、社長に問合せをしてもらいました。そこでは2月の給与で振り込むという回答でした。2月分にも含まれて居なかったため、税理士事務所にまた問合せ、給与の振込み日に社長に言ってもらいました。「忘れてた。わかった。今回に含める。」と言って銀行に出かけていきましたが、3月分でもまた振り込まれませんでした。 2.その金額については、税理士事務所に還付金を確認した金額と同額が書いてありました。書いてあったのはたまたまの一致だったかもしれませんが、還付金として戻るお金があることは間違えないようです。 教えていただけると助かります。宜しくお願いいたします。

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  • kitakawa
  • ベストアンサー率15% (16/104)
回答No.1

1月で調整、 源泉徴収表に記載してある還付金は、 表は票で 還付金はなし、

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