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3階建の住宅

3階建することによってでてくる建築基準法は何がありますか? ・用途地域:なし ・防火規定:22条区域 ・普段は確認申請も不要な地域です ・木造3階建て

質問者が選んだベストアンサー

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  • sekkeiya
  • ベストアンサー率37% (72/191)
回答No.2

>普段は確認申請も不要な地域です 普段ではなく「4号建築物」の場合は確認申請が不要な「都市計画区域外」(知事の指定する区域を除く)って事ですね? 確認が不要であったとしても法第41条までの単体規定は遵守する必要がありますので、4号建築物と比較して新たに考慮しないといけないのは法第42条以降の集団規定全般ってお答えになります。 が、あえて用途が住宅だと仮定して木造2階と3階での違いと言えば 1.構造計算が必要(法第20条第1項第二号イ) 2.3階に非常用進入口(または代用進入口)が必要(令第126条の六) 3.排煙の無窓居室チェックが必要(令第116条の二) 4.バルコニー等の手摺高さ1.1m以上必要(令第126条) 5.屋外避難通路1.5m必要(令第128条) 6.準耐火建築物(条例等の規定があった場合)の場合で200m2を超える場合は竪穴区画必要(令第112条第9項第二号) 条例等によってはこの他にも色々ある可能性もありますが、とりあえずこんなところでしょうか?

onisan
質問者

お礼

ありがとうございます。

その他の回答 (1)

noname#21592
noname#21592
回答No.1

構造計算書が必要ですね.

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