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転職に伴う, 社会保険の変更手続きについて

年金で転職に伴う変更手続きについて質問です。 ※前条件で年金の未払い期間等は一切ありません。  (雇用保険に関しては割愛してあります。) ただいまの現状を説明しますと…、前職は 3/10(金) 付けで退職し,人事の方からは3月分の社会保険料は天引きされないとの回答を受けました。翌週 3/13(月)~は既に新しい会社に勤め始めている状況になります。 現在、社会保険の変更手続きを進めようと思っているのですが確認しておきたいところがあります。 新しい会社は(社会保険,厚生年金,雇用保険)すぐに加入OKとの事。 ただし加入日は 就業開始日の3/13付けになるとの事。 そうすると, 3/11(土), 12(日) の2日間が空白期間が発生する事になります。 ■質問内容 (1)空白の2日間があった場合,年金にはどのような影響があるのか?  将来の総支給額に対して影響が発生してしまうのか? (2)未加入期間を埋める為に2日間だけ国民年金に入らなければならないのか? 2006/3月度は下記のような切替えが必要になってくるのか?   3/11     12 13      3/13 社会保険 → 国民保険 → 社会保険 厚生年金 → 国民年金 → 厚生年金          ↑ (2日間のみ空白が発生してしまっている…。) ■対応策 ・プラン1 3月分だけ 国民保険・国民年金にだけ変更し、翌4月分から社会保険・厚生年金に切替える。 ・プラン2 2日間の空白期間の影響がない…?のであれば, 新しい会社の社会保険に直ぐ加入手続きを行う。 以上,アドバイスよろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kafu_kafu
  • ベストアンサー率13% (37/268)
回答No.1

プラン1は不可。 新しい会社の保険は3月13日まで。 月末ベースなので、国民年金は空白は生じない。 国民健康保険は、加入した場合保険料は無料です。ただし、現実問題として 脱会→加入→脱会は時間的に難しい。 この辺、この2日間に病気になった場合損しますね。 ここは制度の欠点だと思います。

その他の回答 (5)

  • umekiri
  • ベストアンサー率19% (148/764)
回答No.6

#1さんが正しいです。 厚生年金・国民年金ともに日割り計算ではなく 月末時点での加入機関への支払になりますから問題はないです。 健康保険は3月11・12日に病院へかかっていなければ問題ないはずです。 もしも病院にかかっているならば、今の会社に相談すれば きっと11日付けでも発行してくれるかもしれません。 まぁ土曜なので難しいといわれかねないですけど・・・ それに正社員ならば手続きは会社の担当者がしてくれるはずですから 質問や不安点があれば対応してくれますよ。 それがその人の仕事なのですからね。

  • kafu_kafu
  • ベストアンサー率13% (37/268)
回答No.5

#3さんの発言中 >>その会社の前月分か今月分かによって 3月の1ヶ月間が国民年金になる可能性もあります。 これは全くの事実誤認です。 支払いのサイクルが違うだけの話で、国民年金とは無関係です。 要はその月の月末に属している保険・年金に払うと言うことです。 支払いサイクルの問題は 1月遅れの時は 【月末退社】 2ヶ月分支払い 【月中退社】 1ヶ月分支払い あまり無いですが当月支払いの場合は 【月末退社】 1ヶ月分支払い 【月中退社】 支払い無し です。結局入社月の取られているかどうかによって変わるので、支払総額は同じですね。 1月遅れ 入社月 徴収無し 当月支払い 入社月 徴収有り ですので。

  • aoba_chan
  • ベストアンサー率54% (268/492)
回答No.4

#1の方のとおり。プラン1は法律上不可能です(厚生年金保険法第19条)。 既に再就職している現状として、年金の話でいえば、全く問題ないです。 問題があるとすれば、健康保険関係だけでしょうか。 これも、保険証の不正使用とか、不法行為を行なったときのみなので、何もしていなければ心配すべきことはないです。 安心していただいてよいかと。

u-mesh12
質問者

お礼

>問題があるとすれば、健康保険関係だけでしょうか。 現在特に医療機関等にはかかっていないので、空白期間をあまり空けないように手続きを進めていきたいと思います。 アドバイスどうもありがとうございました!!

noname#20591
noname#20591
回答No.3

まずこういう事があると言うお話ですが… 厚生年金離脱3/10 国民年金取得3/10 国民年金離脱3/13 厚生年金取得3/13となるのが履歴上正しいのですが、市町村 役場によりたった数日ならば 厚生年金離脱3/10 厚生年金取得3/13 とする所もあります。 どちらでもいいと言えばいいです。ただし、厚生年金は職場に よって、前月分とする所があります。例えばu-mesh12さんが お勤めされてた最初の会社で、厚生年金は2月分としてお給料 から引かれる場合。または3月分とする場合と事業所によって 違います。また、次にお勤めされる会社が厚生年金加入事業社 のようですが、そこでも、今月貰うお給料から2月分として 引かれるのか3月分として引かれるのか、聞かなければ分かりま せん。国民年金数日分の加入と離脱の履歴は今回の場合、国民 年金に加入せず直接、平成18年3/10 離脱平成18年3/13取得 とする人が殆どですが、その会社の前月分か今月分かによって 3月の1ヶ月間が国民年金になる可能性もあります。もし1ヶ月 分だけ国民年金になれば1ヶ月分収めなければなりません。 将来の受け取る年金が1ヶ月分少なくなる恐れがあります。 また、もし1ヶ月分のみ未納にしておくと、社会保険事務所から 電話による督促や文章、国民年金推進員による家庭への訪問が 2年間行われます。気になるようでしたら前の会社が厚生年金を どう払っていたか(今月分か前月分としてか)と今回の会社へ 厚生年金は今月のお給料から引かれるか、来月からなのか…と お確かめされてから、国民年金に加入するかどうかを決められ たらいいかもしれません。 パターンその1 厚生年金離脱3/10 国民年金加入3/10 国民年金離脱3/13 厚生年金取得3/13 パターンその2 厚生年金離脱3/10 厚生年金取得3/13 パターンその3 厚生年金離脱3/10 国民年金取得3/10 国民年金離脱3/13 厚生年金取得4/1 パターンその4 厚生年金離脱3/10 厚生年金取得4/1 パターンその3と、その4の場合は、国民年金1ヶ月分を収め なければなりません。

  • kafu_kafu
  • ベストアンサー率13% (37/268)
回答No.2

訂正 新しい会社の保険は3月13日まで。 ↓ 新しい会社の保険は3月13日から。

u-mesh12
質問者

お礼

市役所に健康保険の件を確認した結果、その2日間で医者等に特にかかっていなければ特に問題はないとの事。 年金の件は社会保険庁に直接確認した結果、年金は月単位での支払いとなるそうで、2日間の空白期間は特に問題がないとの事と回答を頂きました。私の場合は, プラン2の対応になりそうです。 アドバイスどうもありがとうございましたm(_ _)m

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