• 締切済み

結婚にともなう社会保険の切り替えについて

こんにちは。 11月末に結婚に伴い退職します。入籍は12月6日で実質、各種の社会保険に未加入の期間は6日間だけなのです。 そこで質問なんですが、20歳から22歳までは国民年金に加入。22歳から28歳現在までは厚生年金に加入しています。 12月1日から5日までの5日間は年金未加入期間になるのでしょうか?このたった5日間によって将来もらえる年金に差がでてくるのでしょうか?

みんなの回答

  • Mr_tan
  • ベストアンサー率42% (21/49)
回答No.3

年金のことについてです。実は、確認しないと答えられないことが何点もあります。 一番重要なこととしては、お相手の加入状況です。お相手が国民年金の方でしたら、手続きしないと年金の扶養に入ることはありませんから無年金になります。コレが一番の問題です。 次に、退職日の確認です。 予定としては、11/30退職ですね。それであれば、切り替えは12/1となりますから、、、 厚生年金の喪失日=国民年金の再取得日=12/1=国民年金の支払いは12月~ 11/29退職ですと切り替え日は11/30となります。同様に、、、 厚生年金の喪失日=国民年金の再取得日=11/30=国民年金の支払いは11月~ ですので、手続きをしないと1ヶ月(11月分)が未加入・未納になります。年金は月末時点での加入状態で1ヶ月の支払いが決定されます。 なお、年金の金額が減るだけでなく、若しもの時の障害年金が貰えるかの資格にも影響がある場合が出ます。(20~22の国民年金が加入していても未納の場合) ちなみに、1ヶ月未納があることによる減額は満額の1/480です。 受給金額の簡単な計算式は「(満額:794,500円/年)*(納付月数)/(強制加入期間:誕生日がS16.4以降の方は20~60の480月)」ですので、大体1,500円/年が減額されます。 ところで、厚生年金の旦那さんとして、退職後で即扶養になれるか確認しましたか?雇用保険とか貰うと一般的には扶養になれませんので。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/
  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.2

退職時に「2号」→「1号」の手続きをしていれば問題ありません。 (退職時「2号」→「1号」、結婚時「1号」→「3号」と言うことで) 「健康保険」→「国民健康保険」(又は任意加入)→「健康保険」の手続きも同様。 どちらも末日に加入している制度に保険料を払います。 ところで、健康保険にしろ厚生年金(国民年金第3号)にしろ、事実婚の人も「配偶者」になります。 退職前又は退職の翌日に同居を開始するということはないのですか? 住民票の続柄を「(未届の)妻(夫)」とすれば、いわゆる“扶養”になれますよ。 ついで。 「社会保険」は、「公的医療保険(健康保険・国民健康保険)」、「年金保険(国民年金・厚生年金)」、「労働保険(労災保険・雇用保険)」の総称です。 狭義でも、「健康保険・厚生年金(・労災保険・雇用保険)」の総称ですから、あなたの用語の使い方は間違っていません。

回答No.1

保険と年金が違うことはご存知でしょうか? 保険は病院代を安くするためのものであり,年金は今のお年寄りを助けるためのものです. 年金は月ごとに払うものですから, 12月分は夫の収入からひかれることになります. もらえる年金に差はありません.

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