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借金返済について

両親の借金のことで友人が悩んでいます。 父親がバブル時に借りた多額の借金があり、当時は返済に追われていましたが、その後蒸発したらしいのです。 それから残された家族は住民登録を変え、引越しし、取立などからは連絡はなくなったそうです。 しかし、最近その父親が危篤になったという連絡がはいったそうです(生きていたそうです)。 その場合、残された子供に返済義務が回って来るのでしょうか?子供は財産放棄できても、保証人や、名義になっている母親(健在)に取立が来るのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • latour64
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回答No.1

お父さんの借金なら子供は相続放棄できます。 保証人は放棄できません。払えないなら自己破産などの手立てを撮ることになります。 「名義になっている母親」この意味がわかりません。補足をお願いします。

immortal
質問者

補足

すいません。 名義になっているという言い方はおかしかったです。 母親名義です。 甘い考えですが、借金を管理?している契約会社が倒産したばあい、借金取りがこない可能性もあるのでしょうか? 手形のようにどこかで必ず回っているものなのでしょうか?

その他の回答 (3)

  • hiroki0527
  • ベストアンサー率22% (1101/4910)
回答No.4

>甘い考えですが、借金を管理?している契約会社が倒産したばあい、借金取りがこない可能性もあるのでしょうか? 甘すぎる! 債権は倒産会社の管財人弁護士が業務にて回収します 回収した金額を倒産会社に対して債権を持っていた会社に分配返済します。 よって消えることはありません。 よっぽど書類ミスでもあるか会社的に処理済みでも無い限り。 ちなみに友人のお母さんは世間一般的には「夜逃げ」状態です。 この場合、貸した相手は法的手段を持ってでも強行に回収しようとします(相手にとっては舐めた態度を取られ顔にドロを塗られたんですからある意味当然ですけど) 友人のお母さんは非常にまずい状態です。 一刻も早く弁護士と相談して法的対処しないと最悪「自己破産しても免責が出ず」借金返済義務が残りかねませんよ。 自己破産=借金チャラでは有りません。 免責決定が出て初めてチャラになります。 又前に書いたとおり借りた人間が父親だろうが借入名義は母親なので「父親は死のうが借金には何の関係もない」です。母親の借金は消えませんよ。母親の借金であることを当人に分からせて一刻も早く手だてを打つよう進言するべきです。

  • latour64
  • ベストアンサー率22% (314/1414)
回答No.3

#1です。 (1) お母様名義なら、お父さんに関係なくお母様に支払いの義務がありま   す。 (2) 貸しての会社が倒産しても、債権はどこかの会社に引き継がれているは  ずです。よって、「支払いの義務」はなくなりません。

  • hiroki0527
  • ベストアンサー率22% (1101/4910)
回答No.2

>名義になっている母親(健在) 借金は契約した名義人が払うモノですし、払う義務があります。 誰が実際に払っていたかは契約会社には関係有りませんし、それを理由に契約名義人が支払を拒否するのは困難です(詐欺や偽造でも無い限り)。

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