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家を建てるまでの流れについて

そろそろ家を建てようかと思います。 土地はあるのですが、宅地になっていません。 そこで質問なのですが家を建てるまでの流れを順番に箇条書きで教えていただけないでしょうか? また、それまでにかかる一般的な費用も分かればいいのですが・・・ また、注意点などあればお願いします。 (例)1.農地から宅地へ(農地転用)・・・何万円

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  • sadanao
  • ベストアンサー率42% (67/157)
回答No.4

♯2です。 地目変更後は工事にさきがけ「地鎮祭」をしました。 土地の神様に工事の安全、建築物の安全を願うお祭りです。 地鎮祭で用意した物は 「笹竹」を4本(3m位)近くの竹薮で調達 「わら縄」15m ホームセンターで購入 「机」60cm×90cm×1 「イス」人数分 「紙コップ」人数分 お供え物 お酒(一升)・米(1合)・塩(適当)・水(適当) 海の物(するめ・コンブ)・山の物(大根・人参) 果物(みかん・いちご) 神主さんへの謝礼2万円(約40分) ※大工さんが個人の為に私が用意しましたが、建築会社に建築をお願いすれば、建築会社が用意すると思います。 水道(加盟金35万円) 仮設電気(28000円) 工事で迷惑を掛けるので、近所に挨拶(配り物:バスタオル600円×11件) その後は「敷地内の整地」→「家の基礎」→「建前」→「完成」(土壁にしたので完成まで約7ヶ月)

nghm
質問者

お礼

有難うございました。 とても分かり易い説明有難うございました

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その他の回答 (5)

回答No.6

>・市街化区域 ・市街化調整区域 ・未線引き区域 のうちどれに当てはまるのかさえ分かりません。 地目変更時に分かるのだと思っていました。 これでは全然、話になりません。 地目変更は建物が存在してからの登記になります。 無論、法務局の登記官の現地調査があります。 まずは、その土地の存在する市町の建築確認担当課に電話で確認しましょう。 確認することは、下記のとおり。 ・未線引き区域か ・調整区域であれば、農業振興地域の内、外どちらか。 ※農振は農政課ですね。 ・市街化区域であれば、その用途区域と建蔽率、容積率 敷地の周りの状況として ・市町村道に2m以上、この土地は接道しているか。 ・都市計画街路及び施設の内外か ※都市計画担当課で53条の内外かと言えば通じます。 あと、建築する土地の面積、登記簿地目、現況地目 これだけは教えてくれないと答えようがありません。 まずはここからです。

nghm
質問者

お礼

有難うございます。 うーん。いろいろと大変ですね。 とりあえず、調査してみます。

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  • sekkeiya
  • ベストアンサー率37% (72/191)
回答No.5

>地目変更時に分かるのだと思っていました。 ・・・(^_^;) ご自分でなさるにしても、業者に依頼するにしてもとりあえず役所に行って調べることをお薦めします。 この先何年もお住いになられるのですから、ご自分がどういう地域に住むのかを知っておいた方が良いと思います。 (ご自分や近隣の方等にどの様な建物を建てる権利があるのか分かります) 市街化区域・調整区域や用途地域、建ペイ・容積率関係は大抵「都市計画課」の名称の係で教えてもらえます。 用途地域によってどの様な用途や高さ(斜線規制など)の建物が建てられるかの詳細は「建築指導課」等で教えてくれます。 あとは前面道路の種別・幅員等を「道路(建設)管理課」(位置指定道路の場合は建築課)で聞きかれ、ついでに給・排水関係くらいも調べておかれると良いかと思います。 で、本題ですが正直言って建設地域が不明ですと、正確な回答はできません。 また、金額も規模・構造や地域性等々の各種条件によってかなり開きがありますので、お答えは控えさせていただきます。 あえて「市街化区域」で用途地域が「住居系」だと想定すれば下記のようになります。(許可等の必要手続きのみ) 1.建築確認申請 2.農地転用届出(登記を行うまでの間であればいつでも可) 3.建築物の検査(中間検査・完了検査等) 4.建物表示(保存)登記・土地地目変更登記等 当然ですが、上記以外にも業者の選定や間取りの決定、ローンを使われるのであれば銀行等での審査・各種手続き等々が必要です。 なお「市街化調整区域」の場合には都市計画法上の規定に合致しなければ基本的に建物は建てられません。 上記に問題がなければ概ね下記の通りです。 1.開発許可等、及び農地転用許可(調整区域は「許可」です)を同時申請、また排水の放流等の許可・同意等が必要な場合もあります 2.都市計画法による適合証明(地域性により不要な場合有り) 3.建築確認申請 4.建物着工前に開発行為に関する完了検査(都市計画法)、または公告前建築許可申請(この場合は造成工事等と建物工事を同時進行) 5.開発完了検査(公告前の場合)、及び建築物の検査(建築基準法) 6.建物表示(保存)登記・土地地目変更登記等

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回答No.3

その土地の用途地域は?

nghm
質問者

補足

・市街化区域 ・市街化調整区域 ・未線引き区域 のうちどれに当てはまるのかさえ分かりません。 地目変更時に分かるのだと思っていました。 勉強不足で申し訳ないのですが、調べる方法はあるのでしょうか?

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  • sadanao
  • ベストアンサー率42% (67/157)
回答No.2

地目の変更は専門家にお願いするとお金が掛かると思い(5万円前後)又、勉強の為にと思い自分で地目の変更をしました。 私の地目変更の経験を書きます。農地→宅地 1)市役所に行き申請をします。(数百円) (土地の現況写真2枚が必要でした) 申請後に農業委員会の審査を受けますで、結果が出るのに20日程掛かりました。 (農地委員会の会議が月1回の為) 2)次に法務局に行って地目変更登記の申請をしました。 (はっきり覚えていませんが、費用は2千円位だったと思います) 申請用紙は法務局に置いてないので、申請用紙を本屋で買いました。数百円) 申請用紙の書き方は、職員さんにとても親切に教えて頂きましたので、迷う事なく書けました。(申請してから2週間後に連絡がありました) 出向いた回数は市役所3回、法務局2回で費用は写真代込みで5千円は使わなかった思います。

参考URL:
http://chimokuhenkoutoukihiyou.taisakunavi.com/newpage16.html
nghm
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 とても細かくて分かりやすかったです。 できれば、地目の変更から家が建つまでも教えて いただければ幸いです。

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  • simakawa
  • ベストアンサー率20% (2834/13884)
回答No.1

これも参考になるといいのですが.

参考URL:
http://www.ads-network.co.jp/index.htm
nghm
質問者

お礼

ありがとうございます。

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