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慰謝料算定のことで

慰謝料の算定基準には、収入や預貯金額などが 参考にされると聞きました。 例えば、10年前の浮気に対して今から慰謝料 請求をした場合、算定基準になるのは 1、10年前の収入状況や財産額 2、今時点での収入状況や財産額 のどちらになるのでしょうか? 今の時点で、本人は収入ゼロでも再婚し配偶者 に収入があれば、その収入が対象になるのでしょうか?

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回答No.1

2ですね。 配偶者には支払い義務が無いので、配偶者の収入は関係ありません。

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