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中古車の使用後、その車を返還する場合のそれまでの使用利益について

息子(19歳)が私(父親)に内緒で車(日産スカイラインの中古車)を購入し、あるローン会社と契約し、ローン契約を結んでしまいました。幸い、親権者の同意がないということで未成年者の法律行為と言うことで取り消し、ローン契約は無効となりました(しかも、1回目の支払期日も到来していませんでした。)。悪いのは息子とその車を売ったディーラーですが、息子は前金を10万円ほど支払っており、私としては車を渡す場合に10万円の返還との同時履行を主張することはできると思います。ただ、その場合に約1ヶ月半車を使用しており、その間の使用利益が発生しておりその分をそのディーラーには支払わなければならないと思います。その場合に相手方は、1ヶ月半乗り回したのだから、使用利益として10万円発生している、従って、前金返還分とは相殺され、そのまま引き渡してくれと主張してくる可能性があります。しかし、私としてはまず前金を返してもらった後に、車を引き渡し、そのあとで使用利益を支払いたいと思っています。この私の主張は認められるでしょうか。よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.1

未成年者取消の場合は、残存利益のみを返還すればよく(民法121条でいう「現に利益を受けている限度」)、使用利益など、すでに消費されてしまった利益まで、返還する義務はありません。 ただし、契約が取り消された後は、ただちに引き渡さない場合は、取消し後、引き渡すまでの使用利益を損害賠償請求される可能性があります。車は速やかに返還された方がよいと思います。

harukamei
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。良く分かりました。

その他の回答 (1)

回答No.2

この場合、現存利益のみを返還すればよいので、1ヶ月半の間に車を使用した利益は返還する必要はありません(民法5条2項・121条・703条)。 ただし、契約取消し後は悪意の受益者となるので、使用利益相当額の返還が必要となります(704条)。 この場合、「車の返還」「手付金の返還」「使用利益相当額の支払い」は同時履行の関係となりますので、あなたの主張は認められません。 なお、法律論としては以上ですが、個人的には、息子さんが親に内緒で車の購入をされたことについて「悪いのは息子とその車を売ったディーラー」と考えるのは、父親としていささか無責任だと感じてしまいました・・・。

harukamei
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。「なお、法律論・・・」以下のことですが、申し訳ありません。実際の事案はもっと複雑で息子はほとんど悪くない状態で、全部を説明するとややこしくなり、知りたい内容は以上のことでしたので、簡略化して説明しました。その際に、思わずそのように表現してしまいました。しかし、軽率でした。反省しています。

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