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扶養になった場合の健康保険料について。

全く無知なもので、的はずれなご質問かもしれませんが、是非お教えいただければと思います。 昨年の6月に会社を退職し、11月に結婚しました。昨年の所得は、失業保険含め、250万円ほどです。 130万円以上あるので、昨年度のうちは扶養には入れないと思って、特に扶養の手続きをしませんでした。 しかし結婚後すぐに妊娠し、昨年末からすでに所得はありませんでした。今年に入ってようやく夫の扶養に入る手続きをしました。 夫は、今年の2月に、昨年11月の入籍日を扶養の申請日として記入し(ややこしいのですが)手続きをしたそうなのですが、保険証などが届かないため、私は国民健康保険を3月まで支払い済みです。 一昨年はばりばり働いていた事もあり、非常に高額で、貯金を崩して支払っています。 今後はどのようになっていくのか、不安になってきました。昨年130万円以上の所得があるので、扶養は認められないのでしょうか?とすると、今年も、昨年の収入額に応じた国民健康保険を支払う必要があるのでしょうか? 夫の会社に対して、手続き進行の有無を確認する必要はあるのか・・。全く恥ずかしいほどの素人で身動きができません。 ややこしいご質問で恐縮ですが、是非ご指導いただければと存じます。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

> 130万円以上あるので、昨年度のうちは扶養には入れないと思って、特に扶養の手続きをしませんでした。 > 昨年130万円以上の所得があるので、扶養は認められないのでしょうか? よく分からなかったら、自己判断することは危険です。 ○ご主人の健康保険が政府管掌の健康保険なら、 結婚前の過去の収入は関係ないのです。結婚後の今後1年間の収入が130万円未満であるかで扶養認定を決めます。 おそらくあなたはすぐに手続きをすれば、扶養になれたでしょう。 ただし、失業給付の日額が3,612円を以上の場合は受給中だけは抜けるようになります。 ○ご主人の健康保険証の保険者が健康保険組合であれば、 運営上独自の扶養認定基準がありますから、扶養認定される時期が少し変わることはあります。 《注意》所得とは給与所得控除後の金額をいいますから、この場合は年収と言った方がふさわしいです。 > 夫は、今年の2月に、昨年11月の入籍日を扶養の申請日として記入し手続きをしたそうなのですが、保険証などが届かないため、私は国民健康保険を3月まで支払い済みです。 > 今年も、昨年の収入額に応じた国民健康保険を支払う必要があるのでしょうか? 2月に手続きをしたのなら、何も言われていないのでしたら、おそらく保険証が届かないだけで扶養認定されたと思われます。 ただし、健康保険の場合、昨年11月の入籍日に遡って扶養認定はいたしません。保険者(社会保険事務所、健康保険組合)に届出た日を扶養認定日としますから、その日があなたの扶養になった日になります。 ただし、国民年金は遡ることは可能です。 市町村役場へ「印鑑」と「あなたが被扶養者になった健康保険証」と「国保の健康保険証」を持っていて喪失手続きをすれば、支払過ぎた国民健康保険料は返納されます。 ※ 何故健康保険は遡り加入が出来ないのか。 それは法令に規定しているとおり「異動が生じた日から原則5日以内(多少の猶予あり)に事業主を経由して保険者(社会保険事務所あるいは健康保険組合)に届け出る」となっています。 これは保険者が原則、「受付日から5日以内であるときは異動が生じた日を限度」として遡り認定を行います。 > 夫の会社に対して、手続き進行の有無を確認する必要はあるのか・・。 すぐにしてください。保険証はいつ必要になるか分かりません。手続きをしているには時間が掛かりすぎています。会社に催促された方が良いです。

mantiki
質問者

お礼

お礼が遅れて大変申し訳ありません。細かいご返答ありがとうございました。素人判断していたのを公開しています。今夫の会社に確認しています。健康保険は無理でも、年金は扶養に認定された日まで遡って返納されるのであれば少し助かります、ありがとうございました。

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その他の回答 (2)

  • namnam6838
  • ベストアンサー率36% (681/1861)
回答No.2

扶養の「130万」は年通算130万円を意味していません。 「いま年換算で130万ぐらいになる収入があるか?」という意味です。月給10.8万ぐらい・日給3,560円ぐらいになります。 (失業給付や出産手当金の日額が3,560円を超える場合はその期間扶養に入れません) よって無給となった時点で扶養に入れます。 しかし実務面は、会社が組合健保(保険証に○○健康保険組合と記載)ならば組合の扱いによるのでなんともいえません。 うちは小さい会社で政府管掌健保(保険証に○○社会保険事務所と記載)ですので、申請があったら社会保険事務所から交付を受け当日か翌日に保険証を渡します。 国保の額が高額なのは、収入に応じているのでしょうがないです。 減免については市役所に相談することになりますが、会社(か健保組合)が早く処理(受理なのか不受理なのか・・)すればいいだけですよね・・。 余談ですが還付申告はされましたか。 勤務が6月までとのことですので還付があると思います(失業給付は非課税です)。 また住民税の納付書が5~6月ぐらいに届きますので、こちらの資金も必要になります。

mantiki
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。還付申告に行ってまいりました。還付がありました。国保の件は今確認しています。役に立ちました。

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  • akio_myau
  • ベストアンサー率34% (515/1480)
回答No.1

もう今年仕事をしていないので扶養家族になれるはずです。 扶養家族になればご主人の健康保険に加入する形なります。 その保険証が来た市役所等にその保険証と国民健康保険を持っていけば国民健康保険は終了になります。 昨年末に手続きをしていてまだ保険証もこないようであれば ご主人の会社に確認したほうが良いのではないでしょうか。

mantiki
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。今夫の会社に確認をしています。

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