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車庫証明について!!

1ヶ月位前に車庫証明を取りました。 これ、まだ有効でしょうか? 色々日付が書いてあってとりあえず全部書きますので、 お詳しい方ご判断をお願いします! (1)「自動車保管場所証明書」18年2月3日 (2)「保管場所標章番号通知書」18年2月9日 もし有効でない場合はもう一度同じ手続きが必要でしょうか…?

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  • w140na8c
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回答No.3

陸運局によっては40日間有効、とするところもあります。まだ間に合うかもしれません。至急管轄の陸運局にお問い合わせを。。。。 40日有効はご存じない方も多くいらっしゃいますが、車庫証明の有効期間はきっちり一ヶ月ではありません。「おおむね」一ヶ月、です。「おおむね」とはおおむねで、40日間、まで認めるケースが多々あります。 まだ間に合うかも。。。。。

AT1115
質問者

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御礼が遅くなり(年を跨いでしまいました;)申し訳ございません! 陸運局に問い合わせたところ、40日間有効ということで、 ぎりぎりで無事に手続きを済ませました。 回答していただいた皆様、ありがとうございました!!!

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その他の回答 (6)

  • mmj
  • ベストアンサー率50% (203/403)
回答No.7

再申請になると思いますがその後の扱いは警察署によって違います ・今手元にある保管場所証明書を添えて再申請、発行まで数日待たされる ・同様に申請してその場で発行してくれる ・発行済みの証明書の有効期限を書き換えてくれる などなど 管轄の警察署に確認しないと正解は出ないですね “何故、期限切れになったのか”について突っ込まれることもあるみたいですよ 警察によっては理由書を提出しなければならないところもあるようです 「名義変更の必要書類が揃わなかった」とか「陸運支局に行く時間がなかった」とかの理由があると思いますが 「書類が揃ってから車庫証明を申請すればいいんじゃないの」とか「自分で行く時間がないのなら業者とか誰かに頼めばいいんじゃないの」とかネチネチ言われることもあるみたいですよ

AT1115
質問者

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回答No.6

通常一ヶ月ですが、お願いをして再度印鑑を申請用紙に捺印すれば一ヶ月伸ばしてくれるケースもあります。 車庫係りの方に相談してみたほうがいいでしょう。

AT1115
質問者

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回答No.5

>「自動車保管場所証明書」18年2月3日 この日から1ヶ月間だと思いますよ。 ですので、18年3月2日まで有効でしょう。 1ヶ月を超えたら新規申請になります。(やり直し) 2月は28日(29日)ですが、法令上は 1ヶ月(イコール)暦月であって 1ヶ月(イコールでない)30日 です。

AT1115
質問者

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  • w140na8c
  • ベストアンサー率23% (10/43)
回答No.4

#3 です。補足です。参考URLの赤文字部分をご覧ください。「約」一ヶ月となっています。都道府県によっては「車庫証明用紙」そのものに「おおむね一ヶ月以内」と印刷してある用紙もあります。私の住む県の車庫証明には印刷してあります。

参考URL:
http://syakosyoumei.com/page005.html
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noname#26959
noname#26959
回答No.2

1については既に有効期限が切れています。 再度、申請が必要です。 証明書が交付されると2の保管場所標章番号通知書も交付されます。

AT1115
質問者

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御礼が遅くなり(年を跨いでしまいました;)申し訳ございません! 陸運局に問い合わせたところ、40日間有効ということで、 ぎりぎりで無事に手続きを済ませました。 回答していただいた皆様、ありがとうございました!!!

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  • otoutann
  • ベストアンサー率26% (248/933)
回答No.1

車庫証明は有効期限が1ヶ月ですので、もう一度取り直しです。

参考URL:
http://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesf4020.htm
AT1115
質問者

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