車庫証明書の書き方について

このQ&Aのポイント
  • 車庫証明書の書き方についてまとめました。駐車場の移転や登録変更をする際に必要な手続きについて解説します。
  • 車庫証明を取得する前に必要な書類とその書き方について説明します。自動車保管場所証明申請書や保管場所使用承諾書の記載方法について詳しく解説します。
  • 車庫証明取得の際の申請先についても説明します。駐車場の管轄の区によって手続きを行う必要があります。
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車庫証明書の書き方について

会社で車庫証明書を取得する事になり、色々調べていますが書き方がよくわかりませんでしたので教えていただけると助かります。 車の登録と駐車場が会社(本社)扱いになっていますが、 本社が県内の別の区に引越しをし、現在登録と別の住所になっています。 ※引越し先は駐車場と別の区です この駐車場はもともとある会社の支店から2km以内にあるので、 新しく車の登録と駐車場を支社扱いで変更したいと考えています。 陸運局で車の登録変更の手続きをする前に 車庫証明を取得しないといけないようなのですが、 この場合の自動車保管場所証明申請書 (自動車使用本拠の位置、自動車の保管場所の位置、申請者)と 保管場所使用承諾書 (保管場所の位置、使用者)の書き方は どのように記載しないといけないのでしょうか? あと書類を警察署に申請する場合、 駐車場の管轄の区に手続きをすれば良いのでしょうか? すみませんがおわかりになる方がいらっしゃればぜひ教えて下さい、 よろしくお願いいたします。

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回答No.1

自動車使用本拠の位置:支社の住所 自動車の保管場所の位置:駐車場の住所 申請者:登記上の会社の住所(本社) 簡単に書くとこのようになります。 ただし、使用の本拠の位置(支社の住所)と申請者(登記上の会社の住所)は異なる場合は支店が存在する証拠書類が警察に申請する時に必要になります。また所管の警察署によっては理由書が必要な場合もあります。(今はどこの警察でもいらないのかな?) 証拠書類としては、支店登記されているのであれば登記簿謄本(ただし法務局に行く手間が増える。コピーでも可)支店の住所記載の公共料金に領収書(コピーでも可)支店に届いた消印が押された郵送物などが挙げられます。郵送物が一番簡単ですね。 またガレージ承諾書には使用者欄には法人名と本社の住所を書き、保管場所の位置は駐車場の住所を書きます。 提出する警察署は保管場所の位置を管轄としている駐車場に申請します。支店や本社の管轄の警察署ではありません。 これで警察に提出すれば間違いないと思われます。

nopopo3
質問者

お礼

ありがとうございます!とても丁寧なご説明で記入の仕方、提出書類、提出場所などわかりやすく理解できました。 明日提出してみます、助かりました。

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