• ベストアンサー

賃貸トラブル!困っています!

分譲マンションを借りて住んでいます。最近オーナーより家賃を半年分まとめて払ってもらいたい旨の電話が入ったので変だとは思っていました。管理組合より管理費を滞納しているので払って欲しいとの督促状が届きましたのでオーナーに電話したのですが電話が通じません!連絡が取れません!当方、家賃は管理費込みでオーナーに遅れず支払しておりますし・・・どうしたら良いのでしょう?管理組合からは払わないと立ち退きを請求されそうです。ちなみに家賃は約10万円、管理費の滞納額は約9万円です。管理費を払って残った分を家賃として振り込んでも問題ないのでしょうか?友達からは法務局に家賃を供託したら良いのでは?と云う話も聞きましたが・・・困っています。!

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#65504
noname#65504
回答No.4

>友達からは法務局に家賃を供託したら良いのでは?と云う話も聞きましたが・・・困っています。! 大家との家賃などの条件が合わず、家賃の受け取りを拒否しているようなときに、供託は使うものだと思います。だから大家が家賃を受け取っている段階では供託はあまり意味がないと思います。 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07.html 参考サイトの第4の1を見てもらえばわかると思いますが、受領を拒否されたときや受領不能となった場合について行うものですから。 (4)は一見当てはまるようにも見えますが、家賃の権利者は管理組合ではないことは明らかですので、当てはまらないと思います。もし管理組合が所有者なら管理費の要求ではなく、家賃の請求に来、家賃から管理費を支払うことになりますので。 >管理費を払って残った分を家賃として振り込んでも問題ないのでしょうか? 大変問題となります。 管理組合は大家に対して滞納した管理費を債権として持っていますが、この債権は債務者の承諾なくして、勝手に支払っても意味がありません。 管理組合ですので悪いことをしないと思いますが、債権者が悪者だったら、借り手に請求して、さらに大家に対しても請求することが可能です。 こういうことを知らない人に対して債権を譲ってもらったのごとく振る舞い金銭を要求するのは振り込み詐欺などによくある手です(この場合債権自体が存在していませんが)。 逆に、借り手が滞納した管理組合を支払ったとしても、大家は借り手に対して通常の家賃の請求することができます。無断で支払ったことについては感知しないと言えますので。 法的にも賃貸人に管理組合費の支払い義務はないことになっていますので、支払う必要はありませんし、払ってしまい、その分を家賃を振り込まないでいると、大家からは家賃滞納として扱われることになります。 最悪管理組合と大家の両方に対して2重払いをする羽目になる可能性もありますので、支払う必要はないと思います。 管理組合は管理費滞納を債権として持ちますので、家賃の差し押さえなどを裁判所などに請求できますし、額が大きい場合、競売にかけて大家の所有権を取り上げることも請求できます。 ただし、競売にかけられたからといって必ずしも追い出されるわけではありませんし、9万円程度では競売するほどのものでもないでしょう。現時点では家賃や家財の差し押さえ程度のことになるのではないでしょうか? 追い出されてしまうのは、賃貸契約より前に抵当などが設定されている場合です。すなわち賃貸契約と抵当権の設定のどちらが先かということにより、賃貸契約が先ならば、賃貸契約は新所有者に引き継がれることになると思います。この場合敷金なども一緒に移転されます。 なお、管理組合の債権が賃貸契約に優先する権利となる可能性は低いですが、一般的にローンを組むと抵当権が設定されていますので、大家の支払いが完了していない場合は、その抵当権が優先することになりますので、競売にかけられると、賃貸契約が終了することになります。 ただし、6ヶ月は猶予を与えられることになっていますので、至急なんとかしなければならないという問題ではないです。 ちなみに賃貸契約の締結に当たって仲介業者を利用している場合は、抵当権など賃貸契約に優先する権利が存在することは説明義務がありますので、重要事項説明書で確認しておくとよいでしょう。 なお、追い出されるケースとしては管理規約違反を借り手がしばしばしていると、管理組合が賃貸契約の解除の請求をすることが可能となりますので、質問者が近隣トラブルを起こしていなければ、当分は住み続けて大丈夫だと思います。 実際起こす行動としては、以下のようなことを管理組合に説明・お願いしておくとよいでしょう 1)管理組合に対して賃貸人が管理組合に管理費を支払う義務はないことを説明する(以下のサイトのコピーなどを持って行くとよい)、 http://www.wendy-net.com/faq-new/13/c-5.html http://www.wendy-net.com/faq-new/04/n-084.html 2)大家に連絡が取れないが、家賃の受領は行われている。 3)借り手としては賃貸契約に基づく家賃支払い義務は果たしているので、こちらから連絡する必要はないので、管理組合の方で滞納している所有者と連絡をとり、所有者から承諾が得られれば、管理組合費を家賃から相殺して支払う 4)連絡が取れない場合は、家賃の差し押さえなど公式な手続きを取ってください。正式な手続きを取って行われる請求に対しては協力します。

参考URL:
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07.html

その他の回答 (4)

noname#65504
noname#65504
回答No.5

#4です。一部不正確だったので 「もし管理組合が所有者なら」これは「家賃の支払先である所有者の交代があり、管理組合が所有者になったのなら」と読み替えてください また全体に所有者=オーナー=大家と考えてください。 最後の方の 「所有者から承諾が得られれば、管理組合費を家賃から相殺して支払う」は非常に不正確でした。管理組合が承諾をもらっても意味がなく、承諾したことが借り手に連絡される必要がありました。以下のように訂正します。 「オーナーと打ち合わせて、その結果をオーナー自身から私(質問者)に連絡するようにいって下さい。オーナーの指示があれば、それに従って対応します。」

  • nadokazu
  • ベストアンサー率28% (4/14)
回答No.3

はじめまして。 マンション管理組合の理事経験者です。 管理組合とあなたには何の契約関係もありませんから、あなたに管理費支払いの要求が来ることが、そもそも筋違いです。 賃借人のあなたに退去要求なんてしたら、区分所有者(オーナー)の家賃収入が途絶えて、ますます未払い管理費が支払いづらい状況になることぐらい、理事のみなさんも理解していると思うのですが……。 もしかしたら、あなたを通じて管理費未払いの区分所有者にプレッシャーをかける、という作戦ですかねぇ? いずれにしても、あなたが気に病む必要は全然ありません。(いつでも引っ越せる準備はした方がよろしいかと思いますが)

  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.2

#1です この間競売に出ていた分譲マンション、賃貸の入居者が居住している状態で出ていました、 滞納管理費36ヶ月...。 と、言うことは滞納が始まってから3年後に競売、 落札しても6ヶ月は住めますから3.5年後に退去...ですね。 ただ、競売になりますと貴方の権利と義務が消滅します ・敷金は還ってきません ・原状回復はしなくても良くなります さて、どっちがお得か?難しい所です...。

  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.1

大家してます まずそんなに困らないでください 貴方が出て行く必要は当分の間有りませんから...。 恐らく最低でも1年...通常2年くらいは大丈夫です 管理組合は所有者にしか請求できません そもそも貴方に宛てて請求してくる事自体が間違っています 貴方は管理組合と契約していませんから...。 代理で払ってはいけません、それが既成事実になってしまいます 家賃からの相殺も大家が認めない限り無効です 家賃は法務局に供託すれば良いでしょう http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07.html 供託出来なければそのまま支払っていれば構いません 貴方の家賃の債務と管理組合の債権は別物です もし、競売になっても落札後6ヶ月間はそのまま入居できます 競売になるまでには6ヶ月以上掛かるのが普通です 安心してそこへお住み下さい くれぐれも管理組合に貴方が支払ってはいけません 支払い損になります、大家もその代金を補填してくれません 貴方が勝手に払うのですから...。

関連するQ&A

  • 供託した家賃の一部を家主が受け取っていない場合

    家主からの値上げ通達に合意できず、現行家賃を「全額として振りこみました」と文書(内容証明)で通知したところ、「全額としては受け取らない」と返事があったので、5年前~3年前の間、家賃供託していました。 供託している時、家主から「家賃の一部として供託したお金を受け取った」旨の内容証明が来たことと、最終的に家主から「高齢で法務局に行くのが足労」という理由が添えられ、「どうしても指定口座に振りこんでほしい」という文書が来たので、供託したお金は全額家主が受けとっていると思っていました。 (この最後の手紙の後、「家賃全額として受けとって頂けるものとして指定口座に振りこみました」と文書で送ったところ、異論がなかったので、その後は新しい契約書は交わしていないものの、家賃を指定口座に振りこんでいます。) ところが、この度、家主が代替わりしたようで、家主の息子から「ちゃんと契約したいので、滞納金を払え」と連絡が来ました。 請求額のリストを見ると(細かい内訳は書いてありませんが、推測するに)、どうやら供託した家賃の数ヶ月分を法務局から受けとっていないようで、それを「滞納金」と位置付けているようなのです。 そこで、教えていただきたいのですが、 (1)供託していても、家主が法務局から受けとっていなければ、その期間は「滞納」とみなされるものなのでしょうか。(裁判になった時、裁判所も「滞納」とみなすものでしょうか?) (2)供託したお金は、何年間、法務局で預かってもらえるのでしょうか。 (3)もし期限があり、家主が受け取らないまま失効期日を迎えてしまったら、私の方で取り戻しはできるでしょうか。 宜しくお願い致します。

  • 家賃の供託

    35年くらい住んでいたアパートが老朽化して大家から立ち退きを言われました。6ヶ月が経ちました。今すぐに立ち退く気はありません。 家賃を大家に払いに行ったら受け取ってもらえませんでした。 法務局の供託所に家賃の供託をしに行きましたが賃貸借契約書がないと供託できないと言われました。 賃貸借契約書がなくても供託できる方法はありますか?。

  • 供託された家賃の受取について。

    アパートを経営していますが、住人が居住環境の改善が必要との理由から、約2年間家賃を法務局に供託されています。法務局へ行ったところ、この供託金はオーナーは受け取ることができず、裁判での判決以外オーナーが受け取る手段はないと回答されました。そこで弁護士に相談したところ勝ち目はないとの回答を受けました。このままでは家賃を一生涯受け取れません。どうしたら受け取ることができるのでしょううか。

  • 分譲マンションの管理費滞納について

    50代の男性で、分譲マンションの理事をやっています。 最近頭を悩ませるのは、組合員の管理費の滞納です。 現在のマンションは30戸ほどのあまり大きくないマンションなのですが、数人の組合員が管理費を滞納しています。 たいてい電話で督促するとすぐに入金はあるのですが、そのうち2人の居住者は連絡もなかなか取れず、毎月連続して滞納をしているのです。 その2人は長い間管理費の支払いをしておらず、1人は約半年、もう1人は1年半くらい滞納しています。 2人の滞納額を合計するともう80万円くらいになります。 管理組合としては、定期的に支払って下さいという書面をポストに入れたり電話したりしていますが、それに対する返答はありません。 何度か理事会の数名で訪問したことがありますが、電気はついてて中にはいるようなのですが、応答してくれたことはありません。 人付き合いが悪いのか、どんな人が住んでいるのすら、よくわかりません。 とても困っています。 管理会社に管理を任せていますが、滞納に関しては契約上滞納がはじまって6ヶ月までは督促をするが、それ以上の滞納になると管理組合で督促回収を行って下さいと言われます。 たしかにそういった契約になっていますが、素人の集団である理事会としてはどうしたらいいのかよくわかりません。 弁護士に依頼をしようとも話し合っていますが、もともとそれほど金銭的に余裕のある管理組合ではありません。 滞納金以上に弁護士費用の負担がネックになっていて、なかなか依頼することができません。 分譲マンションの管理組合の方、管理費の滞納に対してはどうのような対応をされているのかご教示いただければと思い質問させていただきました。

  • 供託金の滞納について

     私の家はアパートになっており、そのうちの一軒が私どもに家賃の支払いを拒否し、 「供託」という形をとっております。 もうこの形が30年近くになりますが、ここ一年間ぐらい供託者が供託金を滞納させることが多くなってきました。  いままで滞ることなく毎月末までには「供託通知書」が届いていたのですが、 今現在も4ヶ月分「滞納」ということになっております。  東京法務局供託課に聞いたところ、「もともと家主に家賃を払うことを拒否して係争中なのだから、 滞納しても法的に問題ない。月一で支払わなければならないこともない。」  と言われました。  賃貸契約書には、「支払いは月末まで」となっています。  供託した瞬間に、賃貸契約書の内容も効力を失うのでしょうか???  なにぶん素人なもので、わかりやすい回答、宜しくお願い致します。

  • マンション管理組合の管理費滞納について

    マンション管理組合の管理費滞納について、督促状が来て、滞納金額に延滞金が加算されて請求されました。私はこのマンションで管理組合の理事もしていたのですが、分譲マンションですから規約改正が無い限りは現時点の理事がワンマンで全額支払うから延滞金はなしにしてほしいと言っても聞いてくれません。管理会社はその理事さんが一人反対されているので支払ってほしいと言われます。小額民事訴訟でもした方がよいのでしょうか、また弁済供託したほうがよいのでしょうか。延滞金を支払わせるという管理規約にはないのですが、規約改正には4分3以上の賛成がないとだめなはずです。一般的な法律での年利5%なら払うつもりですが教えてください。

  • 賃貸住宅の保証人について(長文です)

    お世話になります。 類似の内容の相談が既出かどうか確認しましたが見当たらなかったので質問させてください。 弟が父親の住む賃貸マンションの保証人になっています。 父は借金を繰り返し、多重債務者となり6年ほど前に自己破産して、その時母とも離婚。現在は一人で暮らしています。 (無職・生活保護受給・今月より年金の受給も開始) 4年ほど前に現在住んでるマンションのオーナーから 「2年ほど家賃を滞納しており、物件を売却するので滞納分の家賃をすぐに支払うように」 との連絡があり、2年も連絡してこない事に納得がいきませんでしたが結局4年ほどかかって分割で弟が返済しました。 そんな事があり、(それ以前の借金問題も含め)親族皆愛想をつかし、ここ4年絶縁しておりましたが、とあるきっかけで再び家賃を滞納しているのではないかという疑惑が浮上しています。 そこで質問ですが 1)そのマンションは父曰く『(父が住み始めて以降)オーナーが10人ほど代わってる』らしいのですが、本人が賃貸契約をしている以上、オーナーが代わっても保証人も自動更新されてしまうものなのでしょうか? (オーナーが変更になった旨の通知は弟のところにはきていません。) 2)弟も『もう父とは係わりたくない』と思っており、保証人の解約を希望していますが、生活保護受給者の父に保証人組合に支払うお金は当然ありませんのでその方法も使えず・・・かと言って他に保障人になってくれる人もいない状況で保証人を解約する方法はやはりないものなのでしょうか。 3)万が一、不安が的中して家賃を滞納していた場合、以前の様に2年分などオーナーの管理が悪いと判断されるような年月分の滞納でもやはり全額支払わなければならないのでしょうか? 4)更にこの期に及んでまだ父親がヤミ金融に督促を受けているらしい事もわかり(弟と母の住む家に電報が届いた)もう一切父親に居所を知られたくないということで引越しを考えていますが、母と弟には常設電話はなく(2人とも携帯所持)弟の携帯番号も父が知ってた頃から代わっており、その上住所も父が住むマンションの契約書と違うところになっても家賃の督促が来る可能性はありますか?逆に引っ越した事をマンションのオーナー側に通知していなかった場合、法的に訴えられる可能性はありますか? 長文で読みづらかったらすみません。 非常に不安になっていますので教えていただければ幸いです。 よろしくお願いいたします。

  • 賃貸契約について。

    今日、不動産の人から電話がかかり、オーナーが破産申し込みをしているので、2年契約の今年の10月に、立ち退きをお願いします。との電話がありました。家は一軒屋で家賃の滞納もしていません。   この場合どのように対処すればいいのでしょうか?  詳しい方教えて下さい。 次の家敷金、今借りている家の支払った敷金も心配しています。

  • 現在住んでい賃貸マンションについて

    現在住んでいる賃貸マンションについて、皆さまのご意見をお願いします。 11年前より現在のマンションに住んでおり、今から9年前に7カ月間の家賃滞納があります。(約50万円) 近々転居を検討しておりますが、以下現状を踏まえご意見をお願い致します。 ・契約当初、家賃の支払いを所有者に直接銀行振込をしていた。 ・8年程前に所有者が管理会社に業務委託をし、その後は管理会社より口座引落しに変更となる。 ・業務委託となった時期に、家主より未納分の督促状をもらう。 ・その後8年間は一切の督促はない。 ・家賃未納期間以外は滞りなく家賃支払いをしている。 ・5年程前に家主が亡くなり、現在は親族が相続人となっている。 滞納している当方が全面非とは承知しており、また第三者様の意見も憶測となることも 重々承知しておりますが、退去時に考えうるパターンをお教え頂きたく思います。 (1)そもそも滞納している記録が忘れ去られていることはあり得ますか? (2)家賃滞納の時効は5年とありますが、退去時督促があれば援用はできますか? (3)時効の援用は家賃滞納を認めるとできないとのことですが、退去時督促があった場合は「滞納した覚えはない」と言えばいいのでしょうか? (4)滞納分の一部でも支払いをすれば消滅時効とネットで見ましたが、9年程前に通常家賃に1万円上乗せして銀行振込をした場合の時効はいつになりますか? 色々ネットで検索してみましたが、同様のケースが見当たらず質問をさせて頂きました。 皆さまのご意見を宜しくお願い致します。

  • 供託している場合の支払調書について

    経理業務をしており、支払調書の提出を1月末に控え、 これまでなかったケースに直面し、悩んでいます。 土地の賃貸契約を締結していたオーナーが死去し、 財産相続の絡みで再契約が遅れており、夏頃から 賃料の支払いを「債権者不確知」を理由に 管轄の法務局へ供託をしております。 月々の支払賃料 100,000円 1~6月分は、オーナーの口座へ入金 600,000円 7~12月分は、法務局へ供託 600,000円 この場合、支払調書に記入する金額等は、 600,000円になるのか、それとも1,200,000円になるのか ご教授いただければと思います。 よろしくお願いいたします。