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取締役の数

取締役の数とは、勝手に変えてよいものなのでしょうか? 現在、定款には、「取締役は7名以内」というふうに書いてあります。 いま4名の取締役(代表取締役を含む)がいるのですが、これを 3名(代表取締役を含む)に減らしたいのです。 その場合、必要な手続き、書類などあるのでしょうか。 登記の際、勝手に減らして登記してよいのでしょうか? お願いします。

みんなの回答

  • iicha
  • ベストアンサー率27% (12/44)
回答No.3

取締役の定数不足は原則として問題ありません。 数を減らしてもかまいません。 定数不足の問題は主に敵対的買収の際に相手に有利策を与えてしまう点で問題になります。 watanaoさんの会社の規模(公開会社であるか否か、社内留保がどれほどあるか否か)が分からないので敵対的買収の問題が起こるかわからないので、この点についてはなんとも申し上げられません。 取締役の選任・再任については株主総会の決議が必要です。

watanao
質問者

お礼

ありがとうございました! 助かりました!

  • iicha
  • ベストアンサー率27% (12/44)
回答No.2

現在弁護士をめざしているものです。今の知識なので確実なことはいえませんがご理解ください。 定款に7名以内と書いてあるのでしたら、3人に減らしても定款を変える必要はありません。 取締役の定員以下の会社って多いんですよ。かつての三井物産は取締役25名以内と記載されていたのに、8人しか取締役がいなかったってのがありましたし。 勝手に変えてよいかということなのですが、取締役の解任は新会社法では株主総会の特別決議が必要です。 (新会社法(現在未施行)では普通決議)辞任は自由にできると思います。

watanao
質問者

補足

ありがとうございます。 取締役はみんな任期満了で退任しています。 新しく選出して登記する際、数を減らして登記してよい ということでしょうか。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

定款を変えれば変更可能です。 ただ、現在の会社法では最低3名ですから、それ以下にはできません。 新会社法ではまた違いますが。

watanao
質問者

補足

回答ありがとうございます。 定款には「7名以内」という幅のある表現になっているのですが、 それを変えないといけないのでしょうか。 変えるとしたら、「取締役は3名とする」というふうに 変えないといけないのでしょうか。

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