• ベストアンサー

代表取締役増員で定款変更の必要の有無について

現在、取締役である人が代表取締役に就任しました。これにより、代表取締役は現在2名です。 定款には、「取締役が2名以上ある場合は、そのうち1名を代表取締役とし、取締役の互選によってこれを定める」としています。 代表取締役が2名になったので、定款の変更も必要になるのでしょうか?その際、どのような手続きが必要になるのか教えてください。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

定款とは「会社の基本ルール」です。 ですので、定款変更自体をしていない場合には2人目の代表取締役の選任自体が無効となります。 質問者さんは2人目の代表権を有効にしたいのですよね?? でしたら定款変更の手続きをした後に2人目の代表権が設定されたことを、書面として表す必要があります。 ※商業登記の義務もありますので・・・ 方法としては、 (1)株主総会が定款変更決議をしたことを証する株主総会議事録 (2)定款に定めた方法による代表取締役選任を示す書類  ※取締役会議事録など を添付し、役員就任の登記をします。 まぁ今の状態のままでも、名刺などに代表取締役と書いていれば「表見代表取締役」となるので、権利義務は法人に帰属することになるとは思いますが・・・ 登記しないと罰則もあるので、早めに処理されることをオススメします。

yuki0128
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 早めに処理していきます。

関連するQ&A

  • 代表取締役を2名にする場合の、株式会社定款の変更の仕方

    現在、取締役2名、代表取締役1名の会社です。現定款は (代表取締役及び社長) 第22条 当会社に取締役を複数名置く場合には、取締役の互選により代表取締役1名を定め、代表取締役をもって社長とする。 2 当会社に置く取締役が1名の場合には、その取締役を代表取締役とする 3 社長は当会社を代表する となっています。 これを、取締役3名にし、代表取締役2名に変更したいのですが、それぞれ社長と会長に就任しどちらかといえば会長の方が経営的に責任者となります。この場合の定款の変更の書き方をお教えください。 (取締役の員数についての条文は、現状のままで問題ありません)

  • 定款所定の代表取締役の人数とは?

    代表取締役を辞任したとしても、「定款所定の代表取締役の人数を欠く事となる場合は、辞任により退任した代表取締役は、新たに選定された代表取締役が就任するまで、なお代表取締役としての権利義務を有する(会社法351条1項)」という記載が会社法にありますが、通常、このような場合、定款にはどのように記載されているものでしょうか? うちの会社の定款の場合、 「当会社の取締役は1名以上を置く」 「当会社に取締役を複数名置く場合には、取締役の互選により代表取締役1名を定め、代表取締役をもって社長とする。 (2)当会社に置く取締役が1名の場合には、その取締役を社長とする (3)社長は当会社を代表する」 という記載はあったんですが、上記をもってして「代表者取締役の人数を欠く」ということになるのでしょうか? 実は私は先日代表取締役を辞任したのですが(取締役は他に3人いる)、まだ代表取締役としての権利義務は残っているのでしょうか?(まだ登記はしてもらえていないため、第三者に抗弁できないのは理解しています)。

  • 代表取締役の辞任と新役員の就任→代表への必要書類

    取締役会非設置会社で現在株主が3人、そのうちの二人が代表と取締役に就任しています。 そこで今度現在の代表取締役を代表だけではなく取締役からも辞任させて現在の株主の一人を 取締役に選定、そのまま代表取締役に就任させる流れを予定しています。 この場合必要な書類は何が必要なのでしょうか?ちなみに定款では取締役を複数置く場合は取締役の互選により定めるとあるので互選書も必要なのでしょうか? こちらで調べた限りでは ・株式会社変更登記申請書 ・辞任届 ・就任届 ・臨時株主総会議事録 ・印鑑届出書 ・印鑑登録証明書(現在の代表、役員、新規就任する役員の計3人分) となったのですがこれで問題ないでしょうか?

  • 複数の代表取締役、定款の書き方

    取締役2名(発起人2名)で株式会社設立準備中です。 2人とも代表取締役して、私を代表取締役社長にしたいと考えています(経営業務を行うのはおもに私)。その場合定款にはどう書いたらいいのでしょうか。 代表取締役が1名の場合、定款は下のような感じだと思いますが、単純にこの1、2、3を記載しないことで、上記の意図が実現できるのでしょうか。 1.当会社に取締役を複数置く場合には、取締役の互選により代表取締役1名を定めることができる。 2.代表取締役をもって社長とする 3.社長は会社を代表する

  • 平取締役の増員 登記

    お世話になります。 現状 一人株式会社 定款に互選の規定あり A=取締役=代表取締役 ここに B=平取締役 を就任をさせる場合(代表取締役はAのまま) 用意する書類としては、 ・定款 ・取締役(B)選任の株主総会議事録 ・取締役の互選書 ・Bの就任承諾書 ・Bの印鑑証明書 ・委任状 が必要となることまでは理解できました。 ただ一点だけ、Aの代表取締役への就任承諾書が必要なのかどうかが解りません。すでにAは就任しているのだから不要なのか、それともAの就任承諾書を添付して初めて互選の効力が生じると考えるから必要なのか、どちらでしょうか? 宜しくお願いいたします。

  • 代表取締役の増員の場合の互選書書き方について

    当社は、取締役会非設置会社で、取締役の互選により代表取締役を選定します。 さて、これまで当社の代表取締役は1名でしたが、 この度もう1名、増員することになりました。 その場合の互選書の書き方は下記でよろしいでしょうか? 『平成●年●月●日(●曜日)午前●時●分、当会社の本店会議室において、取締役全員の一致を持って次の事項につき可決確定した。 1. 代表取締役増員の件 平成●年●月●日をもって代表取締役を下記の者に選定する。 代表取締役 ●●●●(元々の代表取締役) 住所 東京都~ 代表取締役 ▲▲▲▲(新しく増員された代表取締役) 住所 英国~ なお、被選定者はその就任を承諾した。 上記の決議を明確にするため、この互選書を作成し、出席取締役の全員がこれに記名押印する。  平成●年●月●日 株式会社■■■■■ 取締役 ●●●● (印鑑・・・代表印) 取締役 ▲▲▲▲ (印鑑・・・なんでもいい)』 ★わからないのは、下記2点です。 1)「下記の者に選定する」のところには、 代表取締役2名とも記載すべきか? それとも、増員した1人だけでいいのか? 2)▲▲▲▲の就任承諾書は、互選書の記載を援用します。 その場合でも、互選書に押す印鑑は実印でなくてもいいのでしょうか? お手数ですが、どなたかご回答お願いいたします。 どうかよろしくお願いいたします。

  • 代表取締役の変更登記についておしえてください

    当社は取締役会非設置会社で、代表取締役は取締役の互選により選定します。 去る5月29日、当社の代表取締役より6月1日をもって代表取締役を辞任したい旨の申し出があり、別の取締役が代表となる旨、決定いたしました。 ※当社の取締役は、代表合わせて合計2名ですので、この2名間で代表が交代した形になります。 ■質問(1) この場合、互選書を次のとおりでよろしいでしょうか。 『平成20年5月29日(木曜日)午前●時●分、当会社の本店会議室において、取締役全員の一致を持って次の事項につき可決確定した。 1. 代表取締役改選の件 平成20年6月1日をもって代表取締役を下記の者に選定する。 代表取締役 ●●●●● なお、非選定者はその就任を承諾した。』 ■質問(2) 登記に必要な添付書類は下記のとおりでよろしいでしょうか? ・互選書 ・定款 ・辞任届 (日付は6月1日でしょうか?個人実印押印、印鑑証明要?) ※就任承諾書は、申請書に「就任承諾書は、互選書の記載を援用する」記載するため不要 ※互選書に押す印鑑は、新たな代表取締役は、登記所登録済みの代表印、辞任した元代表取締役は、個人実印(印鑑証明書添付要)でしょうか? すみませんが、どなたか助けてくださいませ。 ご回答お待ちしております。 お手数ですが、どうぞよろしくお願いいたします!

  • 代表取締役について

    友人一人と私の二名を発起人とする株式会社の設立を予定しています。 定款では、譲渡制限会社で、取締役会は非設置、取締役の人数は5名以内、互選で代表取締役選任可、といった定めを盛り込む予定です。 ただ、諸般の事情で、設立段階では、発起人のうち一名(友人)のみが取締役となることにしたいと考えています。 この場合、定款では設立時取締役は友人となりますが、別途、代表取締役を定款で定める必要はあるのでしょうか?それとも、必要はないでしょうか。 また、会社の代表印には「○○会社代表取締役之印」と表記するのか、「○○会社取締役之印」と表記するのか、どちらが望ましいでしょうか。 以上、ご教示いただければ幸いです。

  • 各自代表の代表取締役選定について

    取締役会非設置で発起人2名、その発起人2名が設立時取締役、 そしてその2名に代表権を持たす場合、 定款に”当会社に取締役を複数名置く場合には、取締役の互選により代表取締役1名以上を定め、” との文言がある場合、代表取締役を互選により選定しなければいけないのでしょうか??? 上記文言がなければ自動的に2名とも代表取締役として登記されるようなのですが、、、 どなかたどうぞよろしくお願い致します。

  • 取締役を追加する場合に、既存取締役との互選が必要ですか?

    取締役を追加する場合に、既存取締役との互選が必要ですか? こんにちは、質問をさせていただきます。 現在、取締役が1名の会社(取締役会非設置会社)があります。 会社の定款には、複数の取締役がいる場合には取締役の互選により代表取締役を 選定するという「互選規定」がありますが、もともと取締役が1名なので、 その取締役が代表取締役として登記されています。 そこで、今回新たに1名の取締役を追加することになったのですが、 会社の要望としては代表権を付与するつもりは無く、平の取締役として 選任したいとのことです。 この場合に、互選規定があるということで、既存の取締役と新取締役の互選によって あらためて現在の取締役を代表取締役として選定する必要があるのか、 それとも単に株主総会等で新取締役を選任するだけで足りるのか、 お教えいただきたいと思います。 よろしくお願いします。

専門家に質問してみよう