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公文書偽造に関して
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アルバイトの内定辞退はよくあることですので、深く理由を聞かれることは少ないと思います。もし、理由を聞かれても執行猶予のことは話されなくても良いと思います。
#2です。 ご辞退の理由は、「一身上の理由で辞退します」で良いと思います。 良い仕事が見つかるといいですね。
- nta
- ベストアンサー率78% (1525/1942)
回答者によって見解が異なっていて混乱しているのですが、偽造の概念は有形偽造のみを刑法上の偽造とするため、公文書偽造も私文書偽造も該当しないと思います。しかし、#2さんの言われるような国家公務員法違反(人事に関する虚偽行為の禁止)に該当します。自己都合を理由にご辞退されるのが懸命かと考えます。
お礼
ありがとうございます。 3月1日から勤務予定だったのですが今回あきらめようかと思います。 明日電話しようと思うのですが、 欠格事由に該当することが分かったのでこの度辞退させていただきますと言うような連絡か、 採用されたのですがこの度は辞退させていただきまうというのはどちらが懸命でしょうか?
- o24hit
- ベストアンサー率50% (1340/2646)
こんにちは。公務員です。 「アルバイト職員」と書きますと何だか余り責任が無いように思われるかも知れませんが、正式な名称は「臨時的任用職員」と言います。守秘義務などの、正規の職員に順じた義務も課されますから、「正規職員と同等に近い義務がある」と認識しておかれた方が良いです。 おそらく、犯歴の調査までするとは思えませんから、何もおっしゃられなければ、判らないとはおもいますが、リスクがあることは確かです。 因みに、貴方のケースは「公文書偽造」には当たりません。「公文書偽造」とは、役所が作る文書を勝手に作ったり(偽の証明を作るとかですね)、役所が発行した証明を変造した場合に適用される犯罪です(刑法第155条)。 あなたの場合は「私文書偽造」(刑法第159条)で、罰則は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金です。 http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM
お礼
ありがとうございました。 この度は辞退することにしました
- tojyo
- ベストアンサー率10% (117/1066)
採用する側も欠格事項該当者を採用したとすれば、当然ながらペナルティを負うでしょう。 事は質問者さん一人の話ではないのですよ。
お礼
では担当の方にご迷惑がかからないように するにはどのようにしたらよいのでしょうか? アドバイスお願いします。
アルバイトとはいえ、国家公務員法が適用されますので、文書偽造はまずいと思います。また、国家公務員法違反(40条・110条)にも問われると思います(3年以下の懲役または10万円以下の罰金)。 公務員の勤務関係は、勤務条件法定主義を採っています。 この勤務条件法定主義とは、国家公務員法で給与・勤務時間、その他の勤務条件を民間企業の労働者と異なり契約方式でなく、法令によって定めるものです。 数年前に、広島で郵便局勤務の18歳の職員(正規の職員か非常勤かは不明です)が、バイクで配達中にスピード違反が原因でキップを切られた際に無免許運転が発覚し、道路交通法違反で逮捕されたことがありました。当該の職員が提出した出願書類には、バイクの免許を所持しているとの記述があり、当時の中国郵政局では、厳正に処理するとのコメントを出しました。この逮捕された者の処遇については、想像がつかれると思います。 ※因みに、正規の公務員の採用の場合、出願書類の記載事項の真偽をチェックされます。
お礼
あとからばれて逮捕などとなったらいやので 辞退することにしました。 ご丁寧に説明してくださり本当に ありがとうございます。
- jyamamoto
- ベストアンサー率39% (1723/4318)
厳密に言うと、アルバイトといえども公務員法にいう欠格事項が適用されますから、あなたが気にしているリスクはあると思います。 ただし、仕事内容によっては、そこまで形式的なことにこだわらないかも知れませんから、念ために再確認されたらいかがでしょうか?もし、問題となるとすれば先方の担当者が騒いだ時だけでしょう。 でも、執行猶予中であれば、慎重にことを運んでおかれる方が良いと思います。 先方に話してみて、「アルバイトだからいいよ」ということになれば従えばいいし、やっぱりダメだということになれば公務員以外のアルバイト先を改めて探しましょう。
お礼
アルバイトでも公務員の扱いなのならば、 執行猶予でもなれないそうなので 今回は辞退することにしました。 お忙しい中ありがとうございました。
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