• 締切済み

公文書偽造に関して

このたび郵便局のアルバイト職員として応募したところ採用されました。 その際に書かされた書類に国家公務員法の欠格事項に当てはまりませんという書類などを書かされました。 しかし実際には私は現在執行猶予中なのです。 このまま黙っていても郵便局側は私の前科の有無はわからないのでしょうか? もし仮に発覚したら公文書偽造で刑事告発される事も考えられますでしょうか? もしそうなのならば正直話し採用の話しはあきらめようかと思っているのですがどうするべきでしょうか。 話したら当然採用は取り消しになりますよね?

みんなの回答

noname#23881
noname#23881
回答No.7

アルバイトの内定辞退はよくあることですので、深く理由を聞かれることは少ないと思います。もし、理由を聞かれても執行猶予のことは話されなくても良いと思います。

noname#23881
noname#23881
回答No.6

#2です。 ご辞退の理由は、「一身上の理由で辞退します」で良いと思います。 良い仕事が見つかるといいですね。

akua222
質問者

お礼

ありがとうございます。 勤務日直前なので辞退理由など聞いてこられた場合、 正直に猶予期間中でしたと言ったほうが よいでしょうか?

  • nta
  • ベストアンサー率78% (1525/1942)
回答No.5

 回答者によって見解が異なっていて混乱しているのですが、偽造の概念は有形偽造のみを刑法上の偽造とするため、公文書偽造も私文書偽造も該当しないと思います。しかし、#2さんの言われるような国家公務員法違反(人事に関する虚偽行為の禁止)に該当します。自己都合を理由にご辞退されるのが懸命かと考えます。

akua222
質問者

お礼

ありがとうございます。 3月1日から勤務予定だったのですが今回あきらめようかと思います。 明日電話しようと思うのですが、 欠格事由に該当することが分かったのでこの度辞退させていただきますと言うような連絡か、 採用されたのですがこの度は辞退させていただきまうというのはどちらが懸命でしょうか?

  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.4

 こんにちは。公務員です。  「アルバイト職員」と書きますと何だか余り責任が無いように思われるかも知れませんが、正式な名称は「臨時的任用職員」と言います。守秘義務などの、正規の職員に順じた義務も課されますから、「正規職員と同等に近い義務がある」と認識しておかれた方が良いです。  おそらく、犯歴の調査までするとは思えませんから、何もおっしゃられなければ、判らないとはおもいますが、リスクがあることは確かです。  因みに、貴方のケースは「公文書偽造」には当たりません。「公文書偽造」とは、役所が作る文書を勝手に作ったり(偽の証明を作るとかですね)、役所が発行した証明を変造した場合に適用される犯罪です(刑法第155条)。  あなたの場合は「私文書偽造」(刑法第159条)で、罰則は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金です。 http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM
akua222
質問者

お礼

ありがとうございました。 この度は辞退することにしました

  • tojyo
  • ベストアンサー率10% (117/1066)
回答No.3

採用する側も欠格事項該当者を採用したとすれば、当然ながらペナルティを負うでしょう。 事は質問者さん一人の話ではないのですよ。

akua222
質問者

お礼

では担当の方にご迷惑がかからないように するにはどのようにしたらよいのでしょうか? アドバイスお願いします。

noname#23881
noname#23881
回答No.2

アルバイトとはいえ、国家公務員法が適用されますので、文書偽造はまずいと思います。また、国家公務員法違反(40条・110条)にも問われると思います(3年以下の懲役または10万円以下の罰金)。 公務員の勤務関係は、勤務条件法定主義を採っています。 この勤務条件法定主義とは、国家公務員法で給与・勤務時間、その他の勤務条件を民間企業の労働者と異なり契約方式でなく、法令によって定めるものです。 数年前に、広島で郵便局勤務の18歳の職員(正規の職員か非常勤かは不明です)が、バイクで配達中にスピード違反が原因でキップを切られた際に無免許運転が発覚し、道路交通法違反で逮捕されたことがありました。当該の職員が提出した出願書類には、バイクの免許を所持しているとの記述があり、当時の中国郵政局では、厳正に処理するとのコメントを出しました。この逮捕された者の処遇については、想像がつかれると思います。 ※因みに、正規の公務員の採用の場合、出願書類の記載事項の真偽をチェックされます。

akua222
質問者

お礼

あとからばれて逮捕などとなったらいやので 辞退することにしました。 ご丁寧に説明してくださり本当に ありがとうございます。

  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.1

厳密に言うと、アルバイトといえども公務員法にいう欠格事項が適用されますから、あなたが気にしているリスクはあると思います。 ただし、仕事内容によっては、そこまで形式的なことにこだわらないかも知れませんから、念ために再確認されたらいかがでしょうか?もし、問題となるとすれば先方の担当者が騒いだ時だけでしょう。 でも、執行猶予中であれば、慎重にことを運んでおかれる方が良いと思います。 先方に話してみて、「アルバイトだからいいよ」ということになれば従えばいいし、やっぱりダメだということになれば公務員以外のアルバイト先を改めて探しましょう。

akua222
質問者

お礼

アルバイトでも公務員の扱いなのならば、 執行猶予でもなれないそうなので 今回は辞退することにしました。 お忙しい中ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 公文書偽造

    就職や転職(アルバイトも含め)の面接の際に虚偽のある履歴書(例えば、出身高校、出身大学、職務経歴を偽る)を提出することは罪に当たるのですか?これは何罪ですか?公文書偽造とかですか?例えば、採用されたが履歴書に虚偽の内容が発覚したので、有無をいわさず解雇されたりするんですか?

  • 公文書偽造に該当しない?

    次の記事について質問です。 http://news.livedoor.com/article/detail/10391154/ 「京都市山科区の山科郵便局で、集配部課長の30代男性が私的な郵便物の消印を不正に改竄(かいざん)していたことが25日、分かった。  商品の特典を手に入れようとしたが応募期限が過ぎていたため、郵便部課長の50代男性に依頼し、消印の日付をさかのぼって押させたという。  日本郵便近畿支社によると、集配部課長は2月上旬、気心の知れていた郵便部課長に依頼し、自分が差出人となったはがき1通に1月末の消印を押させた。  集配部課長が応募したのは、特定の商品を購入した後、ポイントをためて期限内にはがきを送れば特典としてもらえる商品券。応募締め切りは1月末で、はがきに締め切り当日の消印があれば有効とされる仕組みだった。  集配部課長が受け取った商品券の額面について、同支社は「調査中で答えられない」としている。一方、同支社は「犯罪にはあたらない」として、現段階では有印公文書偽造罪などでの刑事告訴を見送っている。」 質問ですが、上記の「同支社は「犯罪にはあたらない」として、現段階では有印公文書偽造罪などでの刑事告訴を見送っている。」について、なぜ、公文書偽造罪に該当しないのか? が質問です。 私が自分で条文をみて考えたところ、公文書偽造罪には行使の目的が必要だが、当該犯人は「郵便物を出すという行使の目的」がなかったから、という理由と推測します。 しかし、「郵便物として出す目的」はなかったとしても、「商品の特典を手に入れるために消印を押したハガキを行使する目的」はあったのですよね。これは立派な「行使の目的」だということで、公文書偽造罪が成立するのではないでしょうか?

  • 刑事告発、執行猶予…

    刑事告発されそうです。 罪名は有印私偽造、同行使、詐欺です。 脅されて3回偽造借り入れをしました。 事務所に行くと書類は出来上がっており 社長の方からそれを持って借り入れをするよう命じられました… 執行猶予はつくのでしょうか? 悪質な犯行とみなされますか? また、偽造の件で告発するぞと脅されています… どうしたらいいのかわからなくて… どなたか詳しい方 相談にのっていただけませんか?

  • 市町村の戸籍係や検察庁にある犯罪者名簿とはどのようなものですか

    戸籍役場(市町村の戸籍係)には犯罪者名簿というものがあり前科のある者はすぐに分かるようになっているそうですが本当でしょうか。犯罪者名簿の目的は選挙権の欠格事由の有無を調べる為だそうですが実務上はどのように取り扱われているのでしょうか。又、検察庁にある犯罪者名簿は刑法上の累犯、再犯、執行猶予の有無等の刑事政策目的とききますが市町村にある犯罪者名簿とどのように違うのでしょうか。

  • 以前、私文書偽造で書類送検され起訴猶予になったのですが前科にはなるか?

    以前、解雇予告通知書の日付を改ざんするなど偽造して解雇予告手当を騙し取ろうとしたとして、有印私文書偽造と詐欺未遂で書類送検されたのですが、解雇予告通知書の日付の偽造で解雇予告手当を騙し取ることは不可能に近いとして不能犯を理由に起訴猶予となりましたが、これって前科や前歴になるのでしょうか?

  • 身分制限について

    良く、国家資格などの欠格事由で「○○以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり又は執行を受けなくなってから○○年を経過しない者・・・」などとありますが、法律では、執行猶予者は、その猶予期間経過により、その刑の言渡しが無かったこととなると聞いておりましたが・・・一体いつから欠格事由が消滅するのでしょうか・・・

  • 郵便局アルバイト ゆうメイトに関して

    大変おはずかし事なのですが現在執行猶予中の身分です。 近所の郵便局にてゆうメイトの募集をしていたのですが猶予中というのはやはりばれてしまうのでしょうか?待遇がよいことから是非働きたいのですが前科調査などはアルバイトに対しても行うものなのですか? 回答よろしくお願いします

  • 委任状の偽造

    別れた元妻に対して制裁をしたいのですが、元妻は100万ほどの借金を作り、{元妻名義でカードが2社、サラ金が数社}、浮気{2,3人}して男を作り、一人娘を置いて、離婚して出て行きました。私は浮気の慰謝料も取らず、小3の娘を親の協力を得ながら一月以上育てています。最近、生命保険などの整理をした際に郵便局の学資保険の積立金を元妻が勝手に私の知らない委任状を偽造して過去2度、貸付金として、ほぼ満額34万を使い込んでいた事が分かりました。警察に聞いたところ、偽造を見抜けなかった郵便局に責任追及する様に言われました。元妻は自分の借金は家族の為に使ったから、と、私に借金を払ってほしいと、未だにメールしてきます。無視してますが。私はギャンブルもしませんし、生活費はギリギリの中でもちゃんと渡して、わずかながら貯金もしてきました。こういう女だったんだと、あきらめて、娘との生活を前向きに考えていたのですが、子供の為のお金にまで手を付けていた事が分かり、もう許せないです。この事をおおやけにして、元妻には、前科者になろうと、法律できっぱり裁きを下してやりたいと思っています。どうすれば良いのでしょうか?

  • 国家資格の欠格条項について

    質問です。 国家資格を規定する法律に欠格条項というものがあり、 「禁錮以上の刑に処せられた者であつて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから5年を経過しないもの」 という文言があるのですが、執行猶予を受けているものはどうなるのでしょうか? 執行猶予2年だとすると執行猶予が終わってから5年後でないとその国家資格にはつけないのでしょうか? 分かりにくい文章かもしれませんが法律に詳しい方からの回答を待っております。

  • 有印私文書偽造

    二年前、別居中の妻が満期になった養老保険の 名義を無断で変更しました。 当時、郵便局からの連絡でそれを確認し、 書類をもらいましたが 子供に代筆させ 捺印した届出用紙でした。 郵便局は離婚調停中のこともあり ストップさせることができお金は一円も 引き出せませんでした。 離婚裁判中に会社が倒産。 私も個人破産に。 妻はあわてて離婚をすると言ってきました。 その際、個人破産をするために財産を もてなかったため、有印私文書偽造については 一言も触れず 共有財産である満期の保険を 妻に渡しました。 しかし、最近になって新たな調停をおこされ 訴状の中に「養老保険はやはり私の物だと 確認しました」との一言があり 何だかムカついて仕方ありません。 実質的な被害もないし 渡してしまったものですが 有印私文書偽造で訴えることはできるのでしょうか?