• 締切済み

ブログでアイドルの画像を掲載して、プロダクションに20万円請求されました。

ブログでアイドルや女優さんの写真を使用していたら、 肖像権の侵害ということで、某プロダクションのWEB担当者から 指摘を受けました。 画像使用を認め、謝罪文を提出した後で、示談額として 20万円を請求されたのですが、どう対応すべきか困っています。。 肖像権を侵害については、申し訳なく思っていますが、 この請求に対してそのまま20万円を支払うべきでしょうか。 高額なのでとてもナーバスになっています。 ちなみに、このブログで手に入れた利益(アフィリエイト)は amazonチケット1万円程度です。 同じような経験をされた方が居ましたら、どのように対応したか、 また、何かアドバイスなどありましたらどうかお助けください。 どうぞよろしくお願いします。

  • backt
  • お礼率0% (0/19)

みんなの回答

  • tibatto
  • ベストアンサー率24% (40/161)
回答No.16

削除依頼があっても不思議ではありませんが、 「20万円を請求」というのは、詐欺の可能性があります。 YouTube を見れば分かりますが、たとえ著作権を侵害していても 削除されるだけです。 また、プロダクションはアイドルの写真流用をあまり 気にしません。 例えば「オフィシャルサイトと間違われる」など 重大な表現違反が無ければ、メールも来ません。 無料相談をやっている弁護士もいますので、先ずは そちらを探して下さい。 証拠のメールやブログは、プリントして下さい。

回答No.15

日本には肖像権を規定している法律はありません。 おニャン子クラブ事件判決文より 東京高判平成3年9月26日(判時1400号3頁、判タ772号246頁) 「被控訴人らはいわゆる芸能人であり、その芸能人としての評価は、自己の出演、所属プロダクションやマスメディアを通じての宣伝活動等により、広く全国にその氏名・肖像が知られ、大衆の人気を博することによって高められるのであり、被控訴人らも、このように自己の氏名・肖像が知られることにより評価が高められることを望んでいるものと推認して差支えない。そして、かように氏名・肖像を利用して自己の存在を広く大衆に訴えることを望むいわゆる芸能人にとって、私事性を中核とする人格的利益の享受の面においては、一般私人とはブログなどからも異なる制約を受けざるを得ない。http://www.nagoya-pet.co.uk/ すなわち、これを芸能人の氏名・肖像の使用行為についてみると、当該芸能人の社会的評価の低下をもたらすような使用行為はともかくとして、社会的に許容される方法、態様等による使用行為については、当該芸能人の周知性を高めるものではあっても、その人格的利益を毀損するものとは解し難いところである。」 x

  • aatw
  • ベストアンサー率37% (178/480)
回答No.14

★これは主観的な問題が絡むので回答はむずかしいです。 情報が圧倒的に不足しているので、実際の状況に即した回答は不可能です。 安易なアドバイスは惑わせるだけで百害有って一利無しです。 ◆基本的に、「肖像権の侵害」という場合、 相手に損害を与えている場合になります。 単にウェブページにタレントの写真を掲載するだけで所属プロダクションから警告メールなど来るわけがありません。 あなたのブログが無料でタレントの宣伝になっているなら、感謝こそすれ、警告などするはずがありません。 どうして警告メールがきたのかの経緯が分かりませんが、あなたのブログでの写真の掲載が尋常ではなかった可能性が高いです。 あなたがどういう形でブログに写真を掲載したのか明記していませんから、あなたの方が悪いのか、プロダクションの強欲かは、情報不足で判断できません。警告がくるというのは、あなたのブログを見て、本当に該当タレントに迷惑がかかった可能性が高いということです。 謝罪文を相手プロダクションに出したのは圧倒的に不利です。 内容証明などで裁判の証拠になるような形で送付すべきでした。 単に写真を載せているだけでも、仮にブログ内にアダルトサイトがリンクされていたりしたら抗議対象になる可能性は高いです。またアイコラなどのリンクも抗議対象になりそうです。 抗議された掲載内容に身に覚えが無いなら、経緯を詳細に公開して再質問してくれませんか。もちろんブログも当時のまま再現してね。 よろしくお願いいたします。  

  • masa123da
  • ベストアンサー率28% (16/57)
回答No.13

支払う必要ありませんね。 ご安心を・・・。 私は、芸能関係で働いてますが、事務所から連絡を入れて削除以来はあるかもしれないが、金銭の請求は無いと思います。 新たな振り込め詐欺的ものだとおもわれます。 サイトに貼り付けるぐらいなら~キット有名人だと思います。 その人の周りはもっと忙しく働いているので、WEBをチェックして請求まで起こす時間がもったいないですからね。(てっそんな時間が無い) 以上です。 参考になれば幸いです。

回答No.12

他で質問もされてないようですが、その後いかがでしょうか。 支払い指定されたのが銀行口座の場合、プロダクション名義の法人 口座なら詐欺の可能性は低いと思いますが、個人名義の口座や 現金の送付を言ってきているのなら怪しいと思います。 それに「女優さん」が「某プロダクション」に所属していることは間違いないのですか。もっと情報を教えてもらえればお役に立てると思います。

noname#168918
noname#168918
回答No.11

利益に関係なく、使用許諾をせずに、勝手に使ってしまい、 貴殿は「画像使用を認め」、「文書で謝罪文を残した」た時点で請求されたのですから、支払わないといけないとおもいます。  支払わないと裁判になってもおかしくないとおもいます。 >肖像権を侵害については、申し訳なく思っていますが 肖像権侵害ということを判ってしていたのですから、さらに悪印象を覚えます。 20万円という安い金額でよかったのではないでしょうか?

  • matuty
  • ベストアンサー率20% (3/15)
回答No.10

私もこういったことに詳しい人間ではないので参考になるか分かりませんが、詐欺のような気がします。 ぶっちゃけ個人が運営しているファンサイトとかブログで、肖像権や著作権を侵害しているサイトってめちゃくちゃ多いと思うんですよね。 私も一度、好きな芸人のファンサイトを作って勝手に画像などを載せていました。それについて同じファンから掲示板で指摘はされましたが、吉本興業から警告や訴えなどはありませんでした。(もちろん指摘を受けた時点で画像は全て外しましたが) 会社側もいちいち調べてられないっていうのもあるかと思いますし、見て見ぬふりをしているって聞いたこともあります。(ファンとして応援してくれているってことで大目に見ているというか・・) きちんとしたことが言えなくて、済みません。 どちらにしろ、事実関係をきっちり明確にするのが一番だと思います。

回答No.9

簡単に示談書や念書を書くと尻の毛まで抜かれることがありますよ。 謝罪文も提出したことで相手にとって裁判を起こしやすい環境を整えることになってしまいました。詐欺かどうかの判断も含め、ご自分だけの判断で動くことは絶対やめてください。市町村で弁護士による無料相談会を実施しています。大体込んでいて順番待ちですけれど。 ここより法律板あるいはその他(暮らしのマネー) で相談されたらいかがですか。架空請求や法律に詳しい方がいらっしゃると思います。

  • yuukan
  • ベストアンサー率34% (192/560)
回答No.8

ブログを削除して メールも 放っておいたほうがいいと思います。 もちろん返信メールを送らないほうがいいと思いますよ。

回答No.7

以下は詐欺でなかったと確認できたあとの話です。 20万という請求金額には何の根拠もなく、相手側が被害額を立証する必要があります。現段階で20万を払う必要は全くありません。 20万が適正な金額かどうかは裁判所が決めることです。 一応貴方に非があるのですから、2~3万くらいで相談してそれでも 20万だというのなら「裁判所に適正な金額を出してもらいましょう」と放っておけばいいです。 万一裁判を起こされて敗訴してもとても20万などという支払い命令は出ないと思います。

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