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ブログの画像の著作権。

最近ブログを始めたのですが、規約などをしっかり読んでも分からないことだらけで(私の理解力がないのかもしれませんが)質問させていただきたいと思い書き込み致しました。 1.雑誌、本の紹介をしたいとき (1)雑誌の表紙を携帯電話のカメラで撮る (2)雑誌の中身を携帯電話のカメラで撮る (3)ブログの記事内にamazonのアフィリエイトのリンクを貼る。 (3)は大丈夫だと思ったのですが、(1)と(2)は著作権の侵害に該当しますか? 2.自分の持ち物(雑貨や洋服、キャラクターものも)の写真を載せたいとき (1)持ち物を携帯電話のカメラで撮る (2)記事内に楽天などで同じものを探し、アフィリエイトに登録して画像を貼る。 やはり(2)は良いかなと思ったんですが、(1)というのは良いんでしょうか?どこまでが著作権侵害になるのか分からなくて・・・。 3.観光先で、建物や食べ物の写真を撮りそれをブログで公開したいとき (1)自分の携帯電話のカメラで写真を撮影しブログへ掲載する これは撮影禁止の場所でなければ良いのでしょうか? ちなみに、アマゾンのアフィリエイトはサイドバーではなく記事内にリンクを設置しても良いのでしょうか? 本当に基本的な質問で申し訳ありません。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

インターネットと著作権の関係はかなり微妙で、判例・学説においても決着のついていない問題は多数ありますので、一意見としてお読みください。 (国境をまたぐ問題だけに、ある国では合法でも他の国では違法ということもあり得ます。我が国の著作権法における問題にとどまらず、国際私法上の問題でもあるわけです。話を単純化するために、以下では、質問者様は日本国籍を有し、日本国内に住所ないし常居所を有し、ブログのサーバーは日本国内にあり、かつサーバー管理者が日本人または日本に営業所を有する法人であると仮定します。) 1.(1) 態様によります。引用(著作32条)に該当する場合は、その表紙の著作者の人格権を害しない限りにおいて利用することができます。引用の要件は、[1]自己の著作物中に、[2]他人の著作物の原則として一部を、[3]論評・批判・参照等の目的で採録する行為であり、したがって[4]表現形式上、自己の著作物と引用される著作物が明りょうに区別でき、[5]質的・量的に見て前者が主、後者が従となる態様で利用されること、です(最三小判昭55・3・28民集34-3-244(昭51(オ)923)いわゆる「パロディ事件」第一次上告審判決、参照)。 したがって、その本が何であるか、同一性を特定できる程度の大きさないし画質であるなど、その表紙自体が独立して鑑賞に堪えうる程度のものであってはなりません。 1.(2) 同上。ただし、綴込付録や購入を前提として提供される情報など、それ自体が単独で価値を有する情報を読み取ることができるような掲載の仕方は、著作権法を離れ、不法行為として損害賠償の責めを負う可能性があります。 1.(3) 基本的に問題ないものと思われます。ただし、他人の著作物を自己の著作物の一部であるかのように思わせる態様での利用は、同一性保持権(著作20条)の侵害となりうる場合があります。 2.(1) 著作権法にいう「複製」とは、「印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製すること(著作2条1項15号)」であり、したがって方法の如何を問わず、実質的に同一であると見做しうるものを作る行為はすべて複製行為です。 また、有対物に対する所有権を適法に取得していたとしても、その上に係る無体財産権(著作権・特許権・意匠権・商標権など)は権利者に留保されたままです。 したがって、これを無断でブログに掲載する行為は、複製権(著作21条)、公衆送信権(著作23条)等の侵害となりうる場合があります。上記1.(1)~(2)で述べた通り、適法な引用に当たる場合は利用が許される場合もあります。 2.(2) 1.(3)と同様。 3.(1) 建物の写真を撮影することも、上述の「複製」に含まれます。ただし、上述の通り、引用として認められている範囲であれば利用しても構いません。 食べ物については、その食べ物が著作物として保護されるものであるかどうかが問題ですが、食品として存在意義を排除しても、純粋に美術の著作物として美的鑑賞に堪える程度のものでない限り、著作物として保護されることはないでしょう。 なお、「撮影禁止」というのは、著作権ではなく、契約上の義務に過ぎません。 また、蛇足ながら、ディズニーはミッキーマウスの著作権保護に異常な執念を燃やしているようで、毎年莫大な予算を投じてロビー活動を行い、著作権法を改正させているというのは、専らの噂です。(正式にはソニー・ボノ法といいますが、これを揶揄してミッキーマウス法と呼ぶことも少なくありません。) つまり、触らぬ何とやらに祟りなし、「そういうこと」です。

violet122
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 分かりやすく説明していただきありがとうございました。 「撮影禁止」っていうのは著作権ではないんですね。 何か色々勉強になりました。

その他の回答 (1)

  • ato-piko
  • ベストアンサー率25% (11/43)
回答No.1

1 該当します。(3)はブログ開設の際規約に書いてあるかと思います。 2.キャラクターにも著作権はあるのでそれも無理ですね。 3。TDLなどはとる写真によって著作権が発生するものとしないものがあったりします。必要なのはあくまでも誰かが作ったものなのだという気持ちをもって勝手に使わない方向をとるべきだと思います。 たとえば、おいしい外食をしてそれをのせたいのならばその店の店主に乗せていいですか?の一言があればそれでよいわけですから。

violet122
質問者

お礼

ありがとうございます。 ブログの規約にはアフィリエイトはOKだと書いてあったのですが、アマゾンのリンクをサイドバーに貼っているところばかりで、記事内のところをあまり見たことがなかったのでひょっとしたらいけないのかなと思ってました。 キャラクターグッズも自分で撮影したものも駄目なんですか。教えてくださってありがとうございます。 写真撮影、外食の場合はお店の人に許可をとればいいんですね。 何かブログの写真を載せるのっていろんな意味で難しいですね・・・ いろいろ教えてくださりありがとうございます。

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