国税庁HPの確定申告書作成コーナーで株取引の源泉徴収税金が全額戻ってくるのは本当?

このQ&Aのポイント
  • 専業主婦(40代)が特定口座での株取引をしており、去年一年間で若干の利益が出ました。
  • 国税庁HPの確定申告書作成コーナーにデータを打ち込むと、源泉徴収された税金が全額戻ってくる表示が出ました。
  • しかし、株取引の源泉徴収税金は分離課税なので、通常は戻ってこないと思っていたため、驚いています。
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国税庁HP

専業主婦(40代)で、特定口座(源泉徴収あり)にて株取引をしています。 去年一年間の取引で若干利益が出たので、試しに国税庁HPにある「確定申告書作成コーナー」→「所得税の確定申告書作成」→「分離課税での申告書」にてデータを打ち込んだところ、源泉徴収された金額全てが戻ってくるとの表示が出ました。 株取引で源泉徴収された税金は分離課税のため、確定申告をしても定率減税額以外は戻らないと認識していたので、驚いています。 果たして、本当に表示通りに還付されるのでしょうか?それともHPが間違っているのでしょうか? 教えてください。 ちなみに、夫はサラリーマン、株式譲渡による収入金額は150万、取得費は140万、源泉徴収税額7千円(=株による税引き前利益は10万円です)、その他の配当や給与、各種控除等はありません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
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回答No.1

>分離課税のため、確定申告をしても定率減税額以外は戻らないと認識していた… 私もつい最近までそう思っていましたが、そうではないのですね。 分離課税とは、給与などとは別に必ず税を取られるものではなく、あくまでも「給与などとは分離」して課税されるだけです。 特定口座の場合は、確定申告をしなくてよいのですが、あえてする場合は、通常の確定申告と同じように、38万の基礎控除をはじめ、社会保険料控除や医療費控除などすべての控除が適用されます。 質問者さんのような無職の主婦の場合、特定口座で源泉徴収されていても、38万円までは無条件で還付されると考えてけっこうです。 他に所得がある人の場合で、「課税所得額」より「控除額の合計」のほうが大きい場合、控除し切れない分は、分離課税の所得からも引くことができます。 ご主人の場合は、各種控除はないとのことなので、あまり関係ないかも知れません。

Agent-x
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 始めは、HPが間違ってるのかなぁ、と疑っていました。 早速、申告をしてきます!

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