解決済みの質問
申告分離課税を選択した株式の売却については、証券会社から税務署に毎年一回、取引明細書が提出されます。
ただし、提出範囲は一回の取引(売却)金額が30万円以上のものに限られます。
投稿日時 - 2001-02-23 23:40:47
お礼
ありとうございます。
っていう事は、30万以下の取り引きは、申告分離課税を払わなくていいってことですか?
投稿日時 - 2001-02-24 21:32:00
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ベストアンサー以外の回答(2件中 1~2件目)
申告分離課税を選択すると、その年の売却分の利益を計算して、翌年の3月15日までに自分で確定申告をする必要があります。確定申告をすると利益に対して所得税分20%、住民税分を6%を税金として納めるのです。
同じ年の中で、利益が出たものと、損失が出たものとあるときは、差引して利益が多ければ、確定申告をし損失が多ければ確定申告は不要です。そして、その損失は翌年の利益からは控除できません。
また、株式の売却の損失は、給与等の他の所得からは控除できません。あくまでも、株式の売買の損益だけで計算します。
投稿日時 - 2001-02-24 22:35:10
お礼
そうなんですか。
何度もありがとうございます。
投稿日時 - 2001-02-26 00:20:40
>っていう事は、30万以下の取り引きは、申告分離課税を
>払わなくていいってことですか?
いいえ、残念ですが、申告は全部しなくてはいけません。
申告しないと、脱税になります。
ただ、証券会社から資料が出ないので、税務署がチェックできないということです。
お友だちには、脱税防止のために、「証券会社から売却の資料が出るよ」と云っておけば良いのではないでしょうか。
投稿日時 - 2001-02-24 22:02:28
お礼
なんどもすみません。
もう一回だけ聞かせてください。
申告はしないといけないけど、しても結局、払わないですむってことですか?
(そうだったら、自分も申告に・・)
投稿日時 - 2001-02-24 22:23:21
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