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相続税申告手数料
mambo_no5の回答
- mambo_no5
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相続税の申告義務は相続人固有のものですので、仮に遺言に「相続税申告時の税理士報酬の支払い方法の指定」があっても、効力はありません。 >相続税申告を担当させていただくことになりました と名乗ったのなら、あなたは契約の当事者では無いと考えるのが妥当でしょう。「自分は契約の当事者ではない。支払義務は無い」と言って突っぱねるのもひとつの手ですね。 ただ兄弟から税理士報酬を請求されるより税理士に払ったほうがまし、と言う事も考えられますので、熟考ください。
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補足
税理士協会に照会したところ、先方の言い値を支払う義務はない、との見解でした。 ただし支払義務から免れるわけでもないため、完全に突っぱねても解決にはならないと考えています。 兄弟とは遺留分調停中ですので、まずは税理士に「主たる契約者に全額請求してくれ。しかる後に私がその主たる契約者に相応の金額を支払う」と回答するのが良さそうに思えてきました。