• 締切済み

部屋退去時の費用負担について

今度引越しをします。ワンルームのマンションに6年居住しました。 入居時に敷金を13万払っていますが、どのくらい返ってくるのか不安です。 「6年住めば、普通に生活していれば汚れるのは当たり前だから、クリーニング費用も含めほとんど貸主の負担になるよ」と、法律に詳しい知人は教えてくれました。 ですが、契約書には次のような文言があります。 「賃借人は退去に際し、室内において汚損した床、壁、天井、襖、絨毯、畳、クロスなどの表替えまたは張り替え、また、破損した箇所の修理または交換、ならびに室内全般の清掃を賃貸人指定の業者にて行うものとし、その費用は賃借人の負担とする。」 契約書に記載されている以上、ほとんど私が負担しなければいけないのでしょうか。詳しい方、教えて下さい。

みんなの回答

  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.2

大家してます #1さんも書かれていますが、貴方の契約書の読み方が間違っています 「汚損した・・・貼り替え」 汚れだけなら落ちればそれでおしまい、汚れている事にはなりません ヤニなどで掃除しても落ちない物は「汚損した」ことになります 「破損した箇所」 貴方が壊した物を修理するのは当たり前の事でしょ? 自然に壊れた物は修理しなくても構いませんが存在しないはずです、 なぜなら 入居者には故障の報告の義務が有ります 大家は修繕の義務が有ります よって、すでに修理されているでしょう...(笑)。 「室内全般の清掃を賃貸人指定の業者にて行うものとし」 これは約束ですから貴方の負担ですね2-3万円くらいかな? 「法律に詳しいと自分で思ってる友人」の言うことをそのまま信じて交渉すると話がこじれます 自分でも少しで良いですから勉強して下さい 何かを得るには努力が必要です http://www.heyasagase.com/guide/trouble/sikikin/index.html 同じ金額を支払うのでも、知らないで払うのと知った上で払うのは大きく違います、退去時の精算は円満にしましょうね

  • ikyuusann
  • ベストアンサー率28% (29/100)
回答No.1

こんばんわ。 >法律に詳しい知人は教えてくれました。 専門家の方のお答えですか? 中途半端な聞きかじりでなければ良いのですが、 では私の知り合いの「司法書士」の見解ですが、 「ガイドラインに沿って解決するのが望ましいが、 「契約書」に記載されている場合、よほど賃貸人に一方的に不利でない限り契約書が優先される。 なぜならそれを承知で契約を交わし署名捺印をしているのだから」との事。 質問者様の契約内容ですと、 >室内において汚損した・・・、破損した箇所の修理または交換・・・とありますので「何がなんでも全てを張り替えること」とはありません。 ですので逆に「悪意や過失が無ければ支払う義務は無い」と取れるのですがいかがしょう。 タバコのヤニで黄色くしてしまったり、破いたりしなければ支払わなくても良いと思います。 あなたが故意または過失による汚損・破損がなければその事をついて請求を拒否せいて下さい。 ただし、 室内全般の清掃を賃貸人指定の業者にて行うものとし、その費用は賃借人の負担とする。 この部分は支払わなければならないでしょう。

関連するQ&A

  • 退去時のこの請求は妥当でしょうか??

    7年住んだアパートを退去します。 退去時立会いで、敷金1ヶ月のほかに、6万円を請求されました。 これは、妥当なのでしょうか?? 敷金1ヶ月は戻らなくても仕方ないとしても、経年劣化の考慮もなく、高い気がします。 築25年 2DK 40平米のアパート 家賃5万円 敷金1か月 内訳 ルームクリーニング 4万円     畳張替え 6万円     壁クロス張替え 2万円  契約書には「経年以外の部分で、賃借人の責に帰する汚損、破損に関しては賃借人の費用をもっ        て原状回復する」  とありますが  入居時に交わした特約で「室内クリーニング・畳表替え・ふすまの張替えは賃借人負担とする」  という条項があります。   できれば、折半くらいで落としどころと考えていますが、甘いでしょうか??   どなたかご教授くださいませ 

  • 修理費用負担について

    先日新居(賃貸)を見つけ申込みを済ませました。 先ほど不動産から契約書が届き、修理費用の負担の個所を見たところ次のように書いてあります。 乙は入居中及び退去時に下記の項目の修理・取替に要する費用を負担する。 (1)畳の表替え又は裏返し、障子又は襖の張替え、内壁の塗装又は張替え。 (2)住宅の鍵、電気のスイッチ、コンセント、水栓その他住宅内部の付属器具類の小修理。 (3)浴槽、風呂釜、給湯器の小修理。 (4)室内のクリーニング費用。 (5)その他住宅の使用上生じた補修費用で通常賃借人の負担とされるもの。 入居中に必要になった修理費用は借主負担なのは理解できますが、退去時も上記のすべてが借主負担になるのでしょうか。 国土交通省のガイドラインによると、退去時(1)~(4)は貸主の負担と書いてありますが、実際は借主負担になってしまうのでしょうか。 また、"内壁の塗装又は張替え"とは一体何でしょうか? 以前引越の際に敷金が予想以上に没収され、嫌な思いを何度となくしたこともあり、今回は契約時にしっかり確認しておきたいのですが・・。 長文になってしまいましたが、良きアドバイスお願いします。

  • 賃貸退去時の負担について

    賃貸契約の敷金精算で大家と折り合いが付きません。 築20年以上のマンションで入居時も畳の表替えはされていましたが、それ以外の壁紙や床は古いままの状態でした。 大家からは退去時に修繕費用がかかったため、敷金10万では足りずに追加請求されています。4万ほど。 ハウスクリーニング、畳表替え、クロス張替えなど 原状回復のガイドラインの話も出しましたが、法的強制力はないからと受け付けていただけませんでした。 退去立会いのときは特別指摘された部分はありません。 退去時に襖の破け以外は損傷箇所はありませんでした。 大家さんは請求分支払えといわれていますが、 こちらは支払う必要のあるものは支払うけど、 大家さんが負担するべきものは引いて欲しいです。 できるだけ大事にしたくないのですが、 一般的な考えで、こちらに非がない部分まで払わないといけないのでしょうか。普通に生活していて、退去時もきちんと清掃したとしても、クロス張替え、畳表替え、ハウスクリーニングなどはこちらの負担となりますか? さまざまな立場の方からご意見をいただければと思いますので、よろしくお願いします。

  • 退去時に、これは僕の負担になりますか?

    質問させていただきます、よろしくお願いします。 ガスコンロの隣のキッチンパネル?に、アルミの油はねガード!?みたいなものを、アルミテープで貼って剥がした際、このキッチンパネル!?(表面はプラスチック・中身は紙材)がアルミテープに沿って剥がれてしまいました・・・・ もちろんわざとではありませんが、明らかに僕の過失かな・・と反省しています。 これは退去時に、修繕費の請求されるのでしょうか? 契約状況はと言うと、 築一年のアパート暮らし(去年10月に1年契約)をしていて、敷金・礼金を各一ヶ月分づつ(6万5千円づつ)支払っています。 礼金は仲介手数料みたいなもので、支払いっぱなしと教わりました。 敷金については、費用負担の線引きが難しく自信がありません。。 契約書はこうみたいです。今見るとすごく厳しいことばかり書かれていて、すごく不安です。 【敷金の返還】 1.賃貸人は、本契約が終了し、貸室の明け渡しを受けた後、賃借人が本賃貸借に関する一切の債務を清算したのち返還する。 (1).賃借人の都合により契約期間内に解約する場合は、敷金の100%を差し引く。 (2).賃借人の都合により契約期間満了後に解約する場合は、償却費として敷金の50%を差し引く。 【特約】 1、賃借人は、貸家の明け渡し時において畳の張り替え・襖・障子・床・クロス・カーペット・網戸の張替・壁の塗り替え・ルームクリーニング棟を行う。他、室内における破損等の補修も賃借人の負担で行う。(この場合敷金で清算し、不足する場合はその不足額をただちに賃貸人に納付しなければならない。)  2、賃借人は、入居後室内の建具・浴槽・便器・湯沸し器・ボイラー・換気扇・クーラー・住宅の鍵・電球・電球のスイッチ・水栓・その他住宅内に備え付けてある設備の修理・補修取替に要する費用の他、排水詰まり工事に要する費用も賃借人の費用で行う。 これってやっぱり、全部僕の負担で直し、敷金以上に請求される可能性が高いですか・・? また、ここで言う「契約期間内」とは、どういうものでしょうか?今年の10月に、もう一年!?更新したいのですが、更新して年明け転勤等で引っ越した場合、「契約期間内」になるのでしょうか? この【敷金の返還】の解釈は、退去のタイミングとしては、10月の更新月以外はすべて「契約期間内で100%没収」、「10月の更新月(期間満了)に退去でも、50%没収」というようになるのでしょうか? そもそも、敷金の償却費ってなんなんだろう。。 会計を勉強していても、そういった処理をしたことありませんけど。。 借りた人が、すごく損する契約だと思うのですが・・・ アドバイス下さい、お願いいたします。

  • 退去時の敷金返還について

    賃貸の部屋の退去時の敷金返還についてお伺いします。 部屋を退去する時、通常の使い方なら畳の張り替えは借り主の原状回復の範囲でなく、貸し主負担だと聞いたことがありますが、私の部屋の重要事項説明書を見ると、特約事項として「退去時の畳表替え及び室内清掃費は借り主負担」と書いてありました。 この場合はやはり私が全て負担しないといけないのでしょうか? どなたかアドバイス、よろしくお願いします。

  • 賃貸アパート6年居住の退去時費用について(長文です)

    先月12月に6年間住んだアパートの隣りの新築戸建に引っ越しました。アパートには管理会社の店舗があり、ご家族で経営されている不動産屋さんでうちの子どももなついており、引越し後もご近所さんとしてのお付き合いが続くので角が立たないようにという思いがある一方、自己負担しなくても良いものまでは負担したくないので悩んでいます。お知恵をお貸しいただければ幸いです。 アパートの退去費用の見積もりですが、 1、クロスと天井の張替えが2DKの全居室、廊下、浴室、トイレ全て。契約書に借主の全額負担となっていますが、調べたところ特にひどい汚れ以外の張替えは貸主負担が一般的になっているようです。ノンスモーカー、子どもの落書き等も一切なくきれいで釘打などなし、退去時に一日かけて落とせる汚れは全て落したのに全部張替えは必要なのでしょうか?この見積もりが¥14万強で、入居時の敷金が14万なのでこの時点ですでに足りません。クロスの張替え単価は880円ですので良心的なようですが。 2、2DK基本清掃、レンジフード分解清掃、網戸張替え、エアコン洗浄、浴室カビ除去薬品追加、ベランダ清掃、床ワックスの全て込みで¥4万弱。浴室やベランダも居室と同じく、退去時に落とせる汚れは全て掃除してきれいにして来ました。 3、ふすま張替えと畳みの表替えは契約書で貸主と借主で折半となっており、請求額は必要総額の半分で会わせて¥3万強です。ふすまは取り外して二部屋つなげて住んでいたので通常使用していたよりはきれいで、畳みも上にカーペット敷いてたので日焼けはありますがきれいです。 以上の点で、こちらが負担すべきもの、逆に貸主が負担するよう交渉しても良いものを教えてください。また交渉の際に角が立たないような言い方(?)などもあれば教えてください。

  • 退去時費用、エアコン修理費は借主負担でしょうか?

    お世話になります。 先月、3年住んだ賃貸マンションを退去しました。 退去する2か月前くらいにいつの間にかエアコンのルーバーが壊れておりましたが、エアコンは使えていたのでそのまま使用しておりました。 大家さんにはそのことは特に何も伝えずに退去しましたが、 退去後、ルーバーの修理費の負担をお願いされました。 入居の際の契約書には 「本物件の明け渡しを完了した時は、関係者立ち合いの上で室内点検をし、室内の清掃及び汚損・破損個所について乙の費用にて修理をする。」 「退去明け渡しの際室内を点検して、原状回復・清掃をして退去するものとし、次の補修費等は全て賃借人で負担します。(自然損耗・経年劣化は除く)※故意・過失による故障・破損・減失・汚損がある場合は、その修繕費用を負担します。」 との記載があります。 この場合はやはり借主である私の負担になるのでしょうか? もちろん、故意・過失があって壊れたわけではありません。 故障した時点で、大家さんに言わなかったのは申し訳なかったのですが・・・。 よろしくお願いいたします。

  • 退去時の費用負担について

    アパートの退去時の精算で困っています。 間取りは3LDK、新築で入居し約7年間住みました。 退去時の立ち会い時、業者の見積もりは総額32万程度でした。 しかし、こちらは納得がいかず、こちらの言い分をある程度伝えたところ、14万に 下がりました。 クロスのキズ・剥がれの箇所を部屋全体の割合で負担をこの部屋は半分だとか というように決めています。 キズや剥がれはこちらの過失で修復する義務があるのでしょうか? また、通常使用していた洗面化粧台の一部にヒビが入っていた(化粧品とかによる 薬品割れのような感じです)ものも修復費用に入っています。 これも当初は全額(約4万)だったのですが、普通に使用していただけと言い張ったら とりあえずその半分でということになり2万円の見積もりがきました。 また、室内清掃費で¥32550も請求されています。 契約書には室内清掃費は賃借人の負担ということは書かれています。 業者はこちらの言い分をまとめた上で大家に話しに行くと言っていましたが、 クロスの修復費用、洗面の修復費用、室内清掃費は支払う義務があるのでしょうか?

  • 退去時の畳表替え及び室内清掃費は借主負担?

    よろしくお願い致します。 今月末に契約、入居予定の貸家の特約事項についてです。 申し込み時に、仲介の不動産会社を通じて、貸主さんから畳の表替えをするかどうか聞かれ、替えるなら退去時に敷金から一畳五千円×六畳三万円が二部屋で計六万円を引く、替えないのなら、引かれない、と、説明され、その時はあまり考えず「替えて下さい」とお願いしたのですが、(畳は見れないほどではないですが、前の住人さんがペットを飼っていたようでそれなりに傷んでいる状態でした) 当方はペットを飼う予定は今のところありません。 先日、契約書や原状回復に関する書類が届き、特約事項の欄に「退去時の畳表替え及び室内清掃費は借主負担」と書いてあるのを見て改めて考えてみると、何か納得できないような・・・。 これは普通なのでしょうか? 通常、このような次の入居者の為?の畳表替えや室内清掃費等は貸主さんが負担するべきではないのでしょうか? ただ物件自体は気に入っているし、家賃を半月分サービスしてもらってるし、引越しの段取りも進めているし、ここでゴネて、貸主さんの気を悪くし、借りれなくなってしまうのも困りますし。 ちなみに家賃は85000円で敷2礼1です。 皆様のご意見お聞かせ下さい。

  • アパート退去にかかる費用についてのウソ・ホント

    はじめまして。 今回初めて登録して質問させていただきます。 4月末にアパートを退去しまして、1ヶ月を過ぎて修繕費の見積もりが届きました。 結婚前から主人が住んでいて、結婚後もそのアパートで暮らしていて合わせて11年弱住んでいました。 主人は『これだけ住んでいたから殆ど払わなくていいし、運が良ければ返金がある』と言ってましたが、実際12万円ほどの請求がありました。(敷金16万です) 契約書を確認したところ、特約事項がありまして、 ・退去の際入居期間にかかわらず物件内の畳の表替え、襖の張替え、室内外全般のクリーニングの費用を支払うこと。壁等内部造作に汚損(日焼けを含む)破損があるときも同様とする。壁紙を張り替える場合は、壁紙の色違いを避ける為工事が壁の全部に及ぶことがあり、そのため補修費が敷金を上まわる超過払いもあります。 このようになっていて、さらに表があり【入居者の退去による修理費負担範囲】があり、項目がそれぞれ天井・壁・床などと書かれ項目ごとの修理の判断基準・修理内容・修理範囲が書かれています。修理範囲は1室単位になっています。ハウスクリーニングは全室です。 そして、届いた見積もりの内訳が ・畳 表替え 〇畳 単価〇〇円 金額〇〇円 ・襖 張替え 両面  …… ・襖 張替え 片面  …… ・襖 張替え 天袋  …… ・障子 張替え 四尺  …… ・網戸 張替え 大  …… ・壁クロス貼り替え(1室毎の平米が書かれています) ・ハウスクリーニング …… 小計と消費税・合計金額が書かれ、敷金が戻るどころか負担額12万程です。 県民センターに相談に行ってみたら、『畳や壁紙などの残存価値は6年で10%と言われているので、倍近く住んでいるので支払わなくていいです。』とか、『家賃に修繕費が組み込まれている』など言われ『敷金の返還を求めてください』と言われました。 ↑これは相談員の方の言うように、そうなんでしょうか? 特約についても『双方で話し合って決めたんじゃなくて、管理会社が決めて提示したものですよね?借主の負担があまりにも多いものは無効になる』と言われました。 ↑これもそうなんでしょうか? 国土交通省のガイドラインによると【クリーニングで除去できる程度のヤニ】は貸主負担ですが、掃除したところ消えなかったので、タバコを吸っていた1室は支払おうと思ってます。 ちなみに、床(クッションフロア)については全室交換で請求はありませんでした。 確認したいことは ・敷金返還を要求してもいいものなのか? ・請求額を全額支払うのか? ・請求額の10%を支払うのか?(ハウスクリーニングについては全額) ・床を負担してもらっているので、それだけでもありがたいと思うべきなのか? ・タバコを吸っていた部屋だけを支払うのか?(全額or10%) ・一円も払わず全額返還されるものなのか? 長くなりましたが、ご存知の方がいらっしゃいましたらお願いします。