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年金受給の親について

父62歳(年金15万/月+退職年金3万) 母60歳(年金1万+パート収入若干あり) 父は年金額上無理かと思いますが、母はいけるので兄(同居)の扶養(社会保険+税金)に入れると損になりますか?

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.5

>母が父の国保の扶養に入っていないと支給されないという事でしょうか? いえ、違います。全く扶養とかは関係ありません。(別居していてももらえる->別居していればそもそも父の国保には入れないし、国保には扶養という概念もありません) 父が加給年金を受け取るための配偶者に関する要件は、 「65才未満でかつ、受給開始時に年間所得850万以下である配偶者(事実婚含む)がいること」 だけです。

4994
質問者

お礼

ありがとうございます。 とりあえず教えていただいた内容を整理して試算してみます。

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その他の回答 (4)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

>扶養に入れると配偶者加年金(3万位/月)がなくなるようですし。 父の年金についている加給年金の話ですか?であれば税扶養に入っているかどうかは関係ないですよ。 たとえ別居であろうと喧嘩して生計も実は一つ出なかったとしても婚姻していれば加給年金は出ます。 >回答をみて、もう一度自分で整理してみます はい。 国保保険料は役所で確認(所得ベースのところだと変化がない可能性もあります)、健康保険は兄の会社で確認ですね。(ご質問のようなケースでは両親の合計年収より兄の年収が2倍以上という基準を儲けているところも多いです)健康保険は扶養に入れても保険料に変化はないから入れられるものであればいれた方が得なのですが。 あと一つ忘れていましたが、兄の会社の家族手当の支給基準によってはそれも考慮した方がよいですね。

4994
質問者

お礼

度々ありがとうございます。 そうです、加給年金です。税扶養には関係ないということは 母が父の国保の扶養に入っていないと支給されないという事でしょうか? 何度も質問して申し訳ありませんがよろしくお願いします。

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

再び#1の者です。 国民健康保険について、お母様がお父様から抜けると安くなる旨を書きましたが、#2さんも書かれている通りで、均等割については1人分減るのですが、扶養が1人減る事により住民税の所得割に対応する保険料がそれ以上に増える可能性がありますね、失礼しました。 国民健康保険の計算については、市町村によって、料率も計算方法も異なりますので、一概にどちらが有利かは判断が付きかねますので、お住まいの市役所等で計算方法を確認されて試算されてみた方が確実かと思います。 (市町村によっては、冊子を配布していたり、HP上で計算方法を示している所もあったりします)

4994
質問者

お礼

度々ありがとうございました。

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

ご質問の場合兄の収入がかなり高く税率20%以上になっているのでなければ、母を兄の税金の扶養に入れることの意味はない可能性もあります。兄の税金が安くなった分だけ父の税金が高くなる。 さらに言うとお父様健康保険が国民健康保険ならば逆に負担が増える可能性だってありますよ。 国保の計算式次第なんですけど、住民税納税額で決めているところだと、父が母を扶養に入れられないということは住民税が高くなりますのでね。 もう一つ健康保険の扶養ですけど、こちらは基準が厳しいですから兄の収入次第ですね。同居もされているから多分年収450万ほどもあれば母については扶養に入れられると思いますけど。 こちらは詳しくは兄の健康保険に聞かないとわかりません。

4994
質問者

お礼

ありがとうございます。 おっしゃるとおり兄の負担が減る一方で父の負担が増えてしまいますので、世帯(父・母・兄)で見るとどの方法が一番負担が軽いのかと思いまして・・。 扶養に入れると配偶者加年金(3万位/月)がなくなるようですし。回答をみて、もう一度自分で整理してみます。

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

所得税については、お兄さんは扶養控除が増えて、所得税が減りますので得になります。 しかし、お母様が、お父様の年金の扶養に入っている可能性がありますので、そうであれば、お父様の扶養から抜けなければなりませんし、そうなると、お父様の方は所得税が増えて、損という事になります。 健康保険については、お兄さんの方がお父様より収入が多ければ、そちらの扶養に入れるべきものとは思いますし、お兄さんの健康保険料(会社の健康保険に入っている前提)は扶養が増えても変わりませんが、世帯主であるお父様の国民健康保険は、その分減る事となりますので、得とは思います。

4994
質問者

お礼

ありがとうございます。 所得税は、父の扶養なので、このままの方がよく 健康保険は、兄の扶養にした方がいいということですよね?

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