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社会保険、会社の扶養認定

sr-agentの回答

  • sr-agent
  • ベストアンサー率43% (594/1373)
回答No.1

金額だけをみると、年収130万円未満ということで、健康保険法上は、扶養家族としての認定を受けられると思うかもしれません。 しかし、扶養認定を受けようとする家族が、会社に勤めていて、その会社の社会保険に加入する場合は、健康保険法上の「扶養」からは外れることになると思います。 1日6時間、週5時間であれば、 おそらく1日の働く時間も、1月あたりの労働日数のいずれも、 その会社の一般社員の4分の3以上を満たしていると考えられるため、 社会保険への加入は強制になり、 本人の意思で、社会保険への加入するかどうかを選択できないと思います。 ご参考まで。

cupertino
質問者

お礼

早速のご回答 ありがとうございました。 パート先に1日5時間での扶養控除内での契約に変更可能か、たずねてみようかと思います。 でも、やっと外での仕事に向かって動き出したのに、なんかもう頭の中がゴチャゴチャで・・・

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