• ベストアンサー

憲法

国会の会期中、議員の不逮捕特権などが認められるはずですが、参議院の緊急議会の際は、参議院議員の特権(不逮捕特権など)は認められるものなのでしょうか? 緊急議会は両議院とも一度、閉会した時点で緊急を要する案件に対して審議を行なうということからすると、やはり認められないのでしょうか? 法学に詳しくないので、用語に間違いがあるかもしれませんが、どうぞご許しください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#23881
noname#23881
回答No.1

参議院の緊急集会の時の議員の不逮捕特権については、国会法100条に規定があります。 参考)国会法第100条 1. 参議院の緊急集会中、参議院の議員は、院外における現行犯罪の場合を除いては、参議院の許諾がなければ逮捕されない。 2.内閣は、参議院の緊急集会前に逮捕された参議院の議員があるときは、集会の期日の前日までに、参議院議長に、令状の写を添えてその氏名を通知しなければならない。 3.内閣は、参議院の議長について、緊急集会中に勾留期間の延長の裁判があったときは、参議院議長にその旨を通知しなければならない。 4.参議院の緊急集会前に逮捕された参議院の議員は、参議院の要求があれば、緊急集会中これを釈放しなければならない。 5.議員が、参議院の緊急集会前に逮捕された議員の釈放を要求を発議するには、議員20人以上の署名で、その理由を附した要求書を参議院議長に提出しなければならない。

sagittarius-t
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。 会期中は不逮捕特権が通用するということでしたが、緊急集会も国会代行機能としているので、そのような特権規定も適用されるのですね。 助かりました。 モヤモヤが解消されました。

関連するQ&A

  • 憲法 不逮捕特権

    国会議員の不逮捕特権についての質問です。 国会議員は憲法50条に基づき国会会期中は所属議院の許諾がないと逮捕されないことになっています。この場合、逮捕は許諾するが、それを一定期間に限定する、期限付きの許諾は認められるのでしょうか??

  • 憲法50条

    憲法を読んでいたら、憲法50条には、法律の定める場合をのぞいては、、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを、釈放しなければ、ならない。ということですが、法律の定める場合とは、どういう場合でしょうか。

  • 「憲法50条」「国会法33条」について

    以下につき、ご教示よろしくお願いいたします。 (1)「憲法50条」の「議院の要求」とはどのような形での要求でしょうか。 例えば、衆議院において、1名の衆議院議員が釈放を要求した場合もそれにあたるのでしょうか。 (2)「国会法33条」の「その院の許諾」とはどのような形での要求でしょうか。 例えば、衆議院において、1名の衆議院議員が許諾をした場合もそれにあたるのでしょうか。 【参考】 第五十条  両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。 第三十三条  各議院の議員は、院外における現行犯罪の場合を除いては、会期中その院の許諾がなければ逮捕されない。

  • 国会議員の特権について....ヽ(>д<**)

    (3)つ質問させて下さいo ------------------------------------------------- ○●質問(1)●○ -------------------------------------------------  国会議員にはたくさんの経済特権がありますが、なぜこんなに特権があるのですか? 教えて下さいo ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ○●質問(2)●○ -------------------------------------------------  国会議員は、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、所属する議院の要求があれば、会期中にこれを釈放しなければならないのはなぜですか? 教えて下さいo ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ○●質問(3)●○ -------------------------------------------------  国会議員は、国会で行った発言・表決について国会外で責任を問われないのはなぜですか? 教えて下さいo ------------------------------------------------- 以上(3)つですoどなたか、教えて下さいoお願いします(*Щ_Щ*)

  • 継続審議について。

    国会の継続審議について質問です。 ・国会の会期末に審議未了の法案は  「会期不継続」原則に基づいて廃案なりますよね。 ・ただし、「国会閉会中も委員会で継続審議する」と  その委員会で議決すれば、  その法案は会期を跨いで審議されますよね。 ・んで、先議院を通過した法案が  後議院で継続審議になった場合、  次期国会で後議院が法案を通過させれば、  法案に修正がない限り先議院にもう1度  回付されることはありませんよね。 ・ところが、会期の間に選挙が行われた場合、  継続審議することはできず、  すべての法案が廃案になっちゃいますよね。 そこで質問です。 (1)上記の私の認識に誤りはありませんか? (2)今国会で衆議院を通過して  参議院で審議中の法案について、  もし衆議院が解散してしまった場合、  参議院の常任委員会で審議中の法案を  継続審議にできるのでしょうか? (3)上記(2)で継続審議が可能な場合、  総選挙後の衆議院にもう1度  法案を回付する必要はないのでしょうか? すみません、よろしくお願いします。

  • 国会・選挙・憲法改正について 3つ質問

    3つ質問があります。 1つ目: 通常国会は会期150日(延長可)で予算や法律案について 審議することは一応理解していますが、 国会議員は、この会期外では何をしているのでしょうか。 2つ目: 選挙についてです。 衆議院の選挙は解散がなければ一応任期は4年なので、4年ごとに総選挙、 参議院の選挙は6年の任期ですが、3年ごとに半数改選されるので、3年ごとに通常選挙 をするのは分かるのですが、選挙は具体的にいつ行うのでしょうか? 国会会期中には法律案の審議などもあり、混乱すると考えられますが、 もし任期が法律案の審議の最中に満期になる場合には 国会会期終了後とかになるのでしょうか。 3つ目: 憲法96条の憲法改正についてです。 憲法改正には、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で国会が発議し、 国民投票にて過半数の承認を得る必要があると理解しています。 そして、その承認には特別の国民投票、または、国会の定める選挙の際行われる投票、とのことですが、この国会の定める選挙とは、 どの選挙のことを示しているのでしょうか。 衆議院総選挙(任期満了時) 衆議院解散総選挙(解散時) 参議院の通常選挙 の時でいいのでしょうか。 以上3点お願いします

  • 不逮捕特権について

    とても疑問になっていることなのですが・・・ 国会の会期中に限り、議員を逮捕できないという不逮捕特権は、なぜ作られたのでしょうか? 詳しいいきさつを知っている方がいらっしゃったら、ぜひ教えていただきたいのです。お願いします!

  • 国会議員ってこんなに必要?

     国会議員の人数って衆議院、参議院合わせて722人とすごく多いように思います。さらに調べてみると国会議員の年収って2896万円(平成19年)と、ちょっと貰い過ぎじゃね?と思います。世間には200万円を下回る人だってたくさんいるのにね。  これに加えて国会議員には下記のような特権があるとのこと 不逮捕特権…国会の会期中は逮捕されない 免責特権…議院で行った演説等は院外で責任を問われることはない 歳費特権…国庫から相当額の歳費を受け取ることができる(合計3,429万480円/年) JR全線無料…新幹線、特急、グリーン車も可 航空機無料…月4往復までは無料 議員宿舎…民間相場からみると格安の値段(新赤坂の場合3LDKで9.2万円/月。相場は50万円/月ほど) 感情的にいうとなんかズルい!。大変な仕事かもしれないけど(~_~;)  っと、なんか本題からずれてしまった気がしますが、僕が思うのは、国会議員の人数を減らせば景気対策としては手っ取り早いんじゃないかということ。どうしても722人も必要なら給料を減らすとか、先に述べたような特権を制限するとか何かしら方法はあると思うのですが・・・例えば議員数を単純に半分の361人にした場合 2896万円×361人=10454560000円 なんと年間104億円の削減になりますが、みなさんどう思います?

  • 小沢氏の起訴には不逮捕特権が及ばないのでしょうか?

    国会議員には「不逮捕特権」がありますが、小沢氏は会期中に起訴されるとのことです。 逮捕(身柄拘束)は特権で保護されるが、起訴は保護されないということでしょうか? 逮捕後の次

  • 法律に強い方おねがいします(憲法改正について)

    憲法改正なのですが・・・ 「各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し・・・」 とありますが、これは次の2つのうちどちらと考えていいのでしょうか? 1)参議院の総議員3分の2以上+衆議院の総議員の3分の2以上 2)衆議院・参議院も全部ひっくるめて全総議員3分の2以上 のどっちなんでしょうか?