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憲法
国会の会期中、議員の不逮捕特権などが認められるはずですが、参議院の緊急議会の際は、参議院議員の特権(不逮捕特権など)は認められるものなのでしょうか? 緊急議会は両議院とも一度、閉会した時点で緊急を要する案件に対して審議を行なうということからすると、やはり認められないのでしょうか? 法学に詳しくないので、用語に間違いがあるかもしれませんが、どうぞご許しください。
- sagittarius-t
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参議院の緊急集会の時の議員の不逮捕特権については、国会法100条に規定があります。 参考)国会法第100条 1. 参議院の緊急集会中、参議院の議員は、院外における現行犯罪の場合を除いては、参議院の許諾がなければ逮捕されない。 2.内閣は、参議院の緊急集会前に逮捕された参議院の議員があるときは、集会の期日の前日までに、参議院議長に、令状の写を添えてその氏名を通知しなければならない。 3.内閣は、参議院の議長について、緊急集会中に勾留期間の延長の裁判があったときは、参議院議長にその旨を通知しなければならない。 4.参議院の緊急集会前に逮捕された参議院の議員は、参議院の要求があれば、緊急集会中これを釈放しなければならない。 5.議員が、参議院の緊急集会前に逮捕された議員の釈放を要求を発議するには、議員20人以上の署名で、その理由を附した要求書を参議院議長に提出しなければならない。
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