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援助交際

私の友人(男)が、とある出会い系サイトを通して会った女性から金銭を受け取り性交渉をしたそうです。(共に20代、いわゆる逆援交ってやつです)。 本人はうれしそうに話してましたがこれは違法行為ではないのでしょうか?本人にその旨伝えたところちょっとビビッてしまい捕まるようなことがないか心配しているようです。 尚、そのサイトには「この件に関しましては弁護士と相談しており、女性がお金を払い男性が受け取る行為に対しての法律はありません」みたいなことが書かれています。これは本当でしょうか? それとも何かあって警察等にバレタ場合、両者逮捕となるのでしょうか? どなたかよろしくお願い致します。

  • hinbe
  • お礼率44% (24/54)

質問者が選んだベストアンサー

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  • katchy
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.4

「売春防止法」を確認してみましたが、現行法では以下のように書かれています。 (定義) 第二条 この法律で「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。 (売春の禁止) 第三条 何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。 これを読む限り、売春防止法上、相手方が男性であるか女性であるかを問わず(もっといえば異性であるか同性であるかも問わない?)、お金の授受を前提にして、その場限りの性交渉をすることは同法で禁止されているようです。ちなみに、同法では女性に限定して規定されているのは「補導」「保護更生」だけのようです。 しかし、それが逮捕されるか(刑事罰を受けるか)ということになると単純ではないようです。No1の方が書かれているように、刑事罰を受けるのは、売春を目的とした勧誘・周旋・場所貸し・売春強要などをした場合で、今回の場合は「勧誘」をしたかどうかだと思います。つまり、ネット上で売春することを明示して勧誘した場合には逮捕される可能性があります。でも、ネットでまず知り合いになって、その後、性交渉の合意がなされた場合には、もちろん「売春」にはあたりません(相手は「不特定」ではないから。)。 そんなところでしょうかね。 もちろん、上の話は全て、未成年ではないことが前提ですけど。

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S31/S31HO118.html

その他の回答 (3)

  • gametan
  • ベストアンサー率16% (9/54)
回答No.3

逮捕にならないでしょ。 18歳を過ぎてるし。 捕まる可能性があるのは。 1.サイトの管理者 2.管理売春をさせた時 3.斡旋した時(この時でも、個人に対してでなくて店などに対して)

  • timeup
  • ベストアンサー率30% (3827/12654)
回答No.2

其処に書かれていることは、私が法学科時代では其の通りでした。 その後は変わっているのかも知れませんが、法律を作る人はあまり其の方面は考えていないから、変わっていないかも知れません。 考えとしては、痴漢は男がするもので、女はしない・・・って偏見?誤解があるようです・・・すくなくても若いとき、私は女性?から痴漢をよくされましたから。(^_^; 売春は女がするものって言う考えも続いています。若い年代や社会を少し知っていれば、そんなの幻想だと分かるのですがね。(^_^; もしかしたら、そういう知っている人が法律か条令を変えているかも知れませんが・・・。

  • kafu_kafu
  • ベストアンサー率13% (37/268)
回答No.1

18歳以上の場合ですが、 売春防止法により 勧誘した人 斡旋した人 場所を提供した人が罰せられます。 場合によっては勧誘に当てはまるでしょう。 この場合は逆ですので、あなたの友人が逮捕されます。

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