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「援助交際」 ある書き込みに対する処罰の可否

・事の発端 会社の同僚が、休憩時間に出会い系サイトを利用しており、後述する内容の書き込みをしておりました。 最近別れた妻が、出会い系サイトで知り合った男と不倫をしていたためか、非常に不快感を持ちました。 (その不倫の件に関しては現在、こちらで別件で質問中です。) そしてその同僚から、詳しい話を聞いた後に注意をしたら、激しい怒りを買いました。 ・書き込みの内容 実際に書き込まれていた内容を、以下に転記します。 1.「ホ別20で夕方から会える人、メール下さい(本人のアドレス)」(本人の書き込み) 2.「お礼付き。車内で×××してくれる人、メール下さい(本人のアドレス)」(本人の書き込み) (※ 実際に書き込まれていたのは×××ではなく、カタカナ3文字です。) 3.「22歳の女子大生です。援助してくれる優しい年上の方、メール下さい(女子大生のアドレス)」 (サイトを利用している女性の書き込み) という、どこぞの女性の書き込みに対して、 「年上です。援助しますよ。どの位希望ですか?」(本人の書き込み) という返事を本人が書き込んでいます。 書き込みをしたことについては、本人も認めております。 (後から本人が否認しても、警察が調べれば分かるはずですし。) 以前、本人は同じようなやり取りをして、実際に会ったことがあるとのことです。 ただ、さすがに未成年者とは、会う話をしたり、会ったりしたことはないそうです。 (未成年はやばい、とか言っておりました。) ここからが、ご質問です。 1.「上記の書き込みをしたこと」や「実際に会って行為に及んだこと」に関して、逮捕や書類送検は“ありえる”のか、それとも“ありえない”のでしょうか? 2.また、警察に情報提供をすることによって、「売春防止法」や「出会い系サイト規制法」といった法律によって、罰則を受けさせることはできるのでしょうか? 3.最後に、本人自身は次のように言っておりますが、本当なのでしょうか? ・この程度のことが原因で、逮捕や書類送検となった例は一度も聞いたことがない。 ・売る側には罰則があるが、相手が成人なら、買う側は捕まることなどない。 このような件や法律に詳しい方からのご回答をお待ちしております。 当然のこととして、ご回答に対するコメントは必ずさせて頂きます。 それでは、よろしくお願い致します。

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>1.「上記の書き込みをしたこと」や「実際に会って行為に及んだこと」に関して、逮捕や書類送検は“ありえる”のか、それとも“ありえない”のでしょうか? 先方が18才以上であればあり得ません。犯罪行為ではありませんので。 18才未満だと法律(児童福祉法、児童ポルノ買春防止法)や条令(都道府県の青少年育成条例)がありますのであり得ないとはいえません。 >2.また、警察に情報提供をすることによって、「売春防止法」や「出会い系サイト規制法」といった法律によって、罰則を受けさせることはできるのでしょうか? 売春防止法では売春自体は禁止していても罰則がありません。あくまで管理売春(売春を仲介、管理するような行為)のみ罰則があります。 出会い系~はサイトの業者に対する規制の法律です。 >3.最後に、本人自身は次のように言っておりますが、本当なのでしょうか? >・この程度のことが原因で、逮捕や書類送検となった例は一度も聞いたことがない。 はい。ないですね。罰則がないので。 >・売る側には罰則があるが、相手が成人なら、買う側は捕まることなどない。 これは間違いです。売る側の女性も買う側の男性も罰則はありません。 中間に入る人間がいれば罰則対象です。

ryou256481
質問者

お礼

なるほど・・・良く分かりました。 あと別れた妻の不倫の件でも、 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2808471.html 現在、上記アドレスにて質問中なのですが、 もし不倫などの件に関しても御存知でしたら、 貴方のような方に、ご回答頂けると大変ありがたく思います。 (欲張りなことを言ってすみません) 本件に関して的確なご回答を頂き、ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#160975
noname#160975
回答No.2

>1.「上記の書き込みをしたこと」や「実際に会って行為に及んだこと」に関して、逮捕や書類送検は“ありえる”のか、それとも“ありえない”のでしょうか? 18歳以上のの男女のしたことであれば、何ら犯罪を構成していませんので逮捕や書類送検などはあり得ません。もしどちらかが18歳未満だった場合は、刑法の売春でいう犯罪には該当しません(刑法でいう売春は、主に組織的な売春をターゲットにしたものであって、個人間では罰則規定はありません。)が、いわゆる「淫行条例」にひっかかります。 よく未成年者が・・・といいますが淫行条例などの罰則規定は18歳未満が対象ですので、もし18歳の高校3年生と援交しても犯罪にはなりません。 >2.また、警察に情報提供をすることによって、「売春防止法」や「出会い系サイト規制法」といった法律によって、罰則を受けさせることはできるのでしょうか? 1の回答のように犯罪ではないので罰則を受けさせることはできません。 >3.最後に、本人自身は次のように言っておりますが、本当なのでしょうか? ・この程度のことが原因で、逮捕や書類送検となった例は一度も聞いたことがない。 はい、犯罪ではありませんのでそういう例はありません。 ・売る側には罰則があるが、相手が成人なら、買う側は捕まることなどない。 はい、これも正解です。管理売春が売春防止法で摘発される対象で、あり個人間では売春に対する罰則はありませんし、いずれの場合も買った側は18歳未満の子を相手にしない限りは犯罪にはなりません。

ryou256481
質問者

お礼

別れた妻の不倫相手が、 出会い系サイトで知り合った男だったためか、 そのようなサイト自体を相当不快に思っており、 何とかならないものかと思っておりましたが、 ご回答を頂き、まあ仕方がないか、という結論に至りました。 明確かつ詳細なご回答を頂き、ありがとうございました。

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