離婚した夫の親からマンション購入時の援助金の返還要求

このQ&Aのポイント
  • 離婚した夫の親からマンション購入時の援助金の返還要求について相談です。
  • 離婚後、夫の母親から300万円の返還要求があり、困っています。
  • 残債の支払いや生活費の問題もあり、どうすべきか迷っています。
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離婚した夫の親からマンション購入時の援助金の返還要求

こんにちは。タイトルの事でどうするべきか困っています。 17年12月に調停離婚しました。その際、主に、 1.2人(1歳、3歳)の子供の親権は母(私)とする 2.養育費は2人で月6万円とする 3.財産分与としてマンションの名義を私とする(持分2分の1づつ) 4.今後その他の金銭の要求は一切しない と決まりました。先日、夫の母親から電話があり、マンション購入時に援助した300万円を返して欲しいと言われました。購入して1年3ヶ月程で購入時私は400万円出しました。ローンの残債(530万程)は私が返します。返さないなら内容証明郵便を送り、裁判も辞さないと言われました。この場合、私は彼の親に援助金を返さなければいけないのでしょうか?あれば返したくても、私の生活も一杯です。養育費も当てに出来ない状況です。彼の親も事情が変わって父親が勝手に台湾で仕事を辞めて、彼以外の息子も一人は医学生、一人は勉強中(28歳)で無職で、貯金を崩していると言います。息子も住むから出したお金なのに息子は済めないからと言います。私も余裕はありません。マンションの評価額は590万弱です。 良いアドバイスのある方、どうかよろしくお願いします。

noname#203457
noname#203457

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

>マンション購入時に援助した300万円を返して欲しいと言われました。 裁判所に訴えるのは相手方の自由ですが、お金を返せと裁判所に訴えるためには、それなりの法的根拠が必要です。 1.私は貴方からお金を借りた認識はないから、返済の必要もない認識です。 2.「貸した相手は質問者ではなくて夫である。そうでないとうのであればその証拠を示してほしい。」3.「今後の返済請求は、裁判であろうとなかろうと貴方の息子に行ってほしい。」 4.今後、理由もなくしつこく私に返済を求めるなら、当方としても考えがあります。 みたいな感じで撃退すればよいでしょう。 裁判では「金銭の貸借関係」が有ったか否かが争点になるでしょう。相手が借用証書を示せれば良いですが、本件では不可能でしょうから「質問者にお金を借りた認識があったか」どうかが争点になるでしょう。 質問者にお金を借りた認識があれば「相手に貸した認識があり、質問者に借りた認識が有って」金銭貸借契約成立(民法は契約の成立は合意が条件で書面は不要です)になります。 こういう合意はないでしょうから、質問者有利で、裁判したいというなら「どうぞ」で受け流してください。裁判は、質問者が何も悪いことをしていないのですから、恐れる必要はありません。逆に恐れると「貴方、悪い事しているのでしょう」と相手の思う壷になります。弁護士費用が心配でしたら法律互助会に行かれると弁護士費用の立替とかの支援を受けられるでしょう。 弁護士会の相談(30分5千円位)を受けられることをお勧めします。

noname#203457
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 心強い回答で、少し安心できました。 私自身、借りた認識はありませんし、今になってやはり返してと言われても納得しかねる部分がありました。私が悪い事をしている訳ではないのですよね、恐れず頑張ろうと思います。 皆さんのおっしゃるとおり、弁護士を探そうと思います。やはり裁判になったりすると自信がなくなってしまいそうですから。費用についても参考にさせていただきます。

その他の回答 (2)

  • ikkasei
  • ベストアンサー率19% (5/26)
回答No.2

 ちょっと確認ですが、元夫の親は共有者とはなっておらず、元夫の資金となっているんですよね。であれば、No.1の方の仰るとおりと思います。  確認方法としては、親からの贈与については贈与税免除の特例を適用されていて、税務署に届けているはずなので、そのときの資料があればわかるはずです。  ただ、税務署に届けていなくて、当時は元夫への贈与だと思っていたのに、今更義母が「貸していた」と言い出して、元夫も同調したら、ちょっと面倒になるのかな。(ここは自信ありません。ごめんなさい)

noname#203457
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。ご確認の事ですが、元夫の親は共有者になっていません。でも、贈与税免除の届けをしているかは疑問です。(多分していないのでは)なので内容証明郵便でそのように書かれていたらと思うと不安なのです。これまでそういう表現は無かったのですが。彼と彼の実家は険悪ですが、私への敵対心でそういう事もあるかもしれないと思いました。 少し何もかもに疑心暗鬼状態で。登記とか自分で頑張ってきましたが、これは素人ではやはり対応は難しそうなので、専門の方(弁護士さん?)に相談しようと思いました。ありがとうございました。

  • MagMag40
  • ベストアンサー率59% (277/463)
回答No.1

援助したとされる300万円は、義母が元夫に貸したわけではなく、贈与したものですよね。 一旦贈与したものは、贈与した時点で所有権が被贈与者に移転しますので返還する義務はありません。 その金銭はマンションの夫の持ち分になったわけですので、その後あなたがその持ち分を財産分与されても、それはあなたと元夫との間の契約なので、義母は関係なく、返還する必要もありません。 内容証明は単なる請求を求める文書なので、法的にはそういった文書を送ったという事実が証明されるだけで、全く心配する必要はありません。 裁判を起こすには相手も弁護士に相談するでしょうから、勝ち目のほとんど無い裁判を起こしてくるとは考えにくいですが、万一訴訟を提起されたら、反論しないと敗訴しますので、その場合は弁護士に依頼しましょう。

noname#203457
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。義母は「援助した」と言う表現を使っているので、勝手かもしれませんが当時も今も貸してもらったと言う認識が私にはないのです。実際に内容証明郵便が届いたら義母の考えが分かるのかもしれません。ただ、内容証明→裁判(調停?)と言うケースは多いそうなので、とても不安なのです。 調停の時の書記官の方は、調停調書の内容からまず無理な要求なのではと教えていただきましたが、自信ありげで心配になっています。おっしゃるとおり、弁護士に相談しようと思います。

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