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自己破産した場合の企業年金の差し押さえ

自己破産を余儀なくされる可能性があります。 現在早期定年退職による、企業年金(終身)を受給しておりますが、債権者からの差し押さえ対象として扱われるものか教えていただけませんか。 公的年金(厚生年金など)は法律によって免責されることは存じております。

質問者が選んだベストアンサー

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  • nikuq_goo
  • ベストアンサー率46% (335/715)
回答No.2

給料の差押=給料が口座に払い込まれる前に差し押さえられる=可能 公的年金の差押=年金が口座に払い込まれる前に差し押さえられる=不可能! 口座の差押=入金名義が年金だろうと何だろうと口座を差し押さえる=可能!! 御質問者様の考えているような単純な問題ではありません。公的年金を担保に借り入れを行うとか、公的年金を社会保険庁等に申請して指し抑える事は不可能です。 しかし口座に入ってしまえば”ただのお金”です。年金と言う名義は振り込まれた時点で消失しています。よって熱心な債務者は口座の差押を要求する事が出来ます。同義的に反するとか生活の保護とか・・・自己破産という状況と天秤に掛けてお考え下さい。 経験者として回答させて頂きましたが、差押に関する状況を弁護士から一辺とうり御説明いただいた経験での回答です。

kuma2006
質問者

お礼

ご回答有難うございました。 口座に入ってしまえば”ただのお金”は想定外でしたがなるほどと唸ってしまいました。 有難うございます。 詳しくは、弁護士に相談しアドバイスを受けることにしました。

その他の回答 (1)

  • aoba_chan
  • ベストアンサー率54% (268/492)
回答No.1

企業年金は、現行では以下の4つに分かれています(カッコ内は根拠法)。 1.確定給付企業年金(確定給付企業年金法) 2.確定拠出年金(確定拠出年金法) 3.厚生年金基金(厚生年金保険法) 4.税制適格退職年金(?) それぞれ1~3については、確定給付企業年金法第34条、確定拠出年金法第32条、厚生年金保険法第41条及び第136条により、受給権の保護規定がありますので、ごく特殊な法律上指定された場合(例:国税滞納処分による差押え)を除いては、受給権そのものを差し押さえることはできません。 差し押さえをしても、法律上は無効です。ただし、口座に振り込まれた後は、普通に預貯金として差し押さえの対象になります。 申し訳ございませんが、4の場合は、平成24年までの経過措置的な制度なので、すでに法律がなくわかりませんでした。退職金契約で金融機関と契約をしているので、規約に明記されているのではないかと思います。 あと「公的年金の免責」って何ですかね?聞いたことないですが。保険料のことをおっしゃっているんでしょうか?過払い金の返還のことをおっしゃっているんでしょうか?

kuma2006
質問者

お礼

丁寧にお調べの上回答を頂き、有難うございます。 弁護士にも確認していただいた結果、おっしゃるとおりの内容でした。 因みに、質問の具体的な名称は; 適格退職年金(準拠法では1にあたるようです) ご回答の中にあった「公的年金の免責」とは厚生年金のことを指していましたが、これもご回答の3でした。 ただ、口座に振り込まれた後のことは、想定していませんでしたが、納得できました。現実には弁護士と相談することになりますね。有難うございました。

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