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自己破産と障害年金の関係性について

現在、管財人が決まり、自己破産手続き開始決定後です 次の債務者しんじんは3ヶ月後の予定です そこで、障害年金は差押債権ということですが、 自己破産手続き開始決定後に申請して、認められた障害年金で、これから未来において2ヶ月ごとに入ってくる分については、免責がおりる前までも差押にならない筈ですが 免責がおりる前に、最初に5年間分遡って入ってくる遡及分(数百万円?)も破産財団に組み込まれないのでしょうか? 債務額より多い遡及分が入り、管財人に知られると、そこから債務を支払って下さい、となるのでしょうか? ちなみに、口座へ振り込まれるのではなく、郵便局の現金受け取りサービスにした場合です また、差押にられた場合、自由財産(99万円まで)がありますが、自由財産の拡張を申請したり、抗告や、不服申し立てをしたら、認められる可能性についてはどうなのでしょうか? 大阪の社会保険労務士さんに、直接聞いたのは、過去にそれと同じ案件がありましたが、自己破産手続き開始決定後に申請しているものなので、遡及分も新得財産となり、差し押さえされませんでした。 申請が自己破産手続き開始決定前だったなら、差し押さえされたと思います と言われているのですが、裁判官や管財人、県や案件によって、違った判決がでたりするのでしょうか? 自分勝手だと批判されるかもしれませんが、法律と事実を知りたいだけですので、批判のみの回答はご遠慮下さい 宜しくお願いします

みんなの回答

回答No.2

年金を溜め込んだお金しかないならケースバイケースじゃないかな しかしその後なら 年金は抑えられないですよ

orutia5
質問者

お礼

有難うございました

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.1

それは最終的には裁判官が決めることです。 あなたの債務の状況、収入の状況を勘案して決定されることです。 はっきりしたガイドラインがあるわけではないので、ケースバイケースです。 そのための管財人であり、裁判であるわけです。

orutia5
質問者

お礼

有難うございました

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