• 締切済み

FOBとBERTH TERM の解釈

貿易上の細かな費用負担でいつもトラブルが発生します。 船積みの際、必ず荷役が発生します。また、貨物の荷役には 船側でワイヤーを掛ける(玉掛け=HOOK ON) 船内でワイヤーを外す(玉外し=HOOK OUT)といった 作業が発生します。 FOB(インコタームズ2000)の場合、本船渡しですから 売主(輸出者)が 船側まで持ち込み、貨物にワイヤーを掛けて 船内に積む義務があるのですが、 船内に置いた後のワイヤーを外す作業は、売り手と買い手のどちらの作業範囲(費用負担)になるのでしょうか。 顧客間の契約でFOBなので 船社はFI で 貨物を積みに行きますが いつも船内でのワイヤー外し作業(玉外し)が 宙ぶらりんになって います。 また、不定期船のバースターム の場合も、船側での貨物へのワイヤー掛け(玉掛け)作業を含む含まない、が争点になっています。 このような細かな貿易契約に詳しい方、同様の経験をお持ちの方に ご教示いただければ幸いです。

みんなの回答

回答No.2

まず、決済条件であるインコタームズから検討しますと、少し詳しい書物には書いてあるのですが、FOBの荷役範囲は「本船欄干(Ship's Rail)を超えるまで」となります。 今回の場合、岸壁で玉掛けするのは輸出者側、船内で玉掛けを外すのは輸入者側の費用負担となります。 次に、荷役形態から検討すると、客先Bookingが船社とFI契約でなされていれば、仰る通り貴社の船積手配となってしまいますね。本来FOB&FIというのは一部矛盾するのですが...。 玉外し分及び船内作業料は、後で客先にとなるのが理屈ですが、そのような話はあまり聞きません。 やはり、買主の方が立場が強いですから...。 インコタームズを盾に荷役条件をBTにしてもらう方が現実的でしょうか。 また、BTは船側渡し条件ですから、玉がけは船会社の作業範囲です。 これも仰る通りFOBの費用負担という意味ではワイヤーがけの作業の費用負担が難しいですね。 この場合は契約をFCAやFASにして明確にするのが宜しいかと...。

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質問者

お礼

詳しく説明していただきありがとうございました。 実際に現場では、取り引き条件の細かな所まで トラブルの対象になります。 例えば、船積み時のダンネージ等。 どっちが用意するか いつももめます。 一般的にはどうなのか、事例が載っているような書籍はないものでしょうか。

  • hakkoichiu
  • ベストアンサー率21% (250/1139)
回答No.1

質問に対する直接の返事ではありませんが個人的感想です。 ”The responsibility moves from the shipper to the consignee at the moment the cargo shipped on board.” 上の文は見習中に教えてもらったものです。 1)基本的には本船側の責任で外すのが筋と言う気がします。  岸壁の起重機で積み込むとしても甲板に乗せた後は船内荷役の範囲に感じてなりません。 紛争が絶えないのであれば、さける方法として商売が成立する時点で注文書なり、契約書なりでどちらの責任かうたって取り決める訳にはいかないのですか。 勉強不足で、乙仲(乙種仲介業者ー 海貨、通関業者)の請求書でスリング掛賃とうたった項目は記憶していますが、ワイアー、ロープを外す手間賃は聞いたことがありません。 スリング掛け賃:- 昭和30,40年代に沿岸荷役業者が屯当りxx円を乙仲を通してShipperから取り立て、全港振(全国港湾振興会ー 関西の暴力団系統の沿岸荷役業者が中心になって作った業者仲間の親睦団体)に上納していたもの。  その後、暴力団の資金源の締め付けが厳しくなり、なくなった。 2)Berth Term 横付け条件、Free along-sideーship の岸壁積みと推測します。 本船がつけているBerth(実際には岸壁の上屋)まで持ち込めば後は本船側に責任が移るのが筋ではないでしょうか。 蛇足ですが、コンテナーならCY,CFS搬入後は本船側に責任が移り問題は起こらないと思います。 質問者さんに質問するのもおかしな話ですが、紛争は輸出者輸入者間、沿岸荷役船内荷役間のどちらで起こっているのですか。

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