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職業選択の自由

職業選択の自由は規制の根拠、規制の類型(消極目的規制・消極目的規制)、規制の合憲性判定の基準(消極規制について・積極目的規制)をふまえてどういうものなのでしょうか?また小売市場距離制限事件、薬局距離制限事件、公衆浴場距離制限事件はどういう判決なんでしょうか?

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noname#58429
noname#58429
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憲法第22条第1項で、明文において「公共の福祉」による制約を許容しています。 1.財政上の理由によるもの(例、酒類製造・販売の免許制) 2.事業の公共性を理由とするもの(例、電気、ガス、交通、郵便) 3.警察的規制(例、旅館、風俗営業、古物商、食品販売業) 4.一定の資格を要求するもの(例、医師、弁護士、公認会計士、建築士) 5.経済の健全な発展を目的とするもの(例、大規模小売店舗に対する規制) 形式としては、届出制、登録制、許可制、特許制があります。 〔職業の自由を制約する立法に関する審査基準〕 最高裁判例をはじめ、多くの説が、政策的規制=経済的自由権に対する規制=積極的目的による規制と、 警察的規制=消極的規制とに分類しています。 そして審査基準として、積極的目的による規制については合理性の基準を、消極的目的による規制については厳格な合理性の基準を用いています。 消極的目的による規制とは、具体的には国民の生命、健康、公安、風俗、公衆衛生、安全などを保護するための規制です。これについては、職業の自由の内在的限界を超えるか否かが問題とされます。この問題をクリアすると、次に、その目的達成のための手段との関連において判断されることになります。 別の見方をすれば、導入されようとしている(あるいは、された)規制がなければ目的を達成できず、あるいは著しく困難であるという程度の客観的な合理性=必要性が問われることになります。 最高裁の下記URLで検索されると、ご質問の各判決の全文をみることができます。 http://courtdomino2.courts.go.jp/schanrei.nsf 小売市場距離制限事件 S47.11.22 大法廷・判決 昭和45(あ)23 小売商業調整特別措置法違反 薬局距離制限事件 S50.04.30 大法廷・判決 昭和43(行ツ)120 行政処分取消請求 公衆浴場事件 S30.1.19第二小法廷・判決・昭和33年(オ)710 公衆浴場営業許可無効確認請求事件

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